司法書士の仕事
司法書士の取扱業務については、司法書士法第3条で詳しく規定されています。
下に引用しておきますが、なかなか分かりづらいですよね。(^_^;)
簡単に言うと、司法書士の業務の中心は登記申請の代理です。
不動産を買ったときに名義を書き換えたり、不動産を担保に銀行からお金を借りるときに抵当権の設定登記をしたりするのが不動産登記業務。
会社やNPO法人を作ったり、その役員を変更したりするときにも法務局に届け出ますが、その代行をするのが商業(法人)登記業務。
司法書士の業務のもう一方の柱といえるのが、訴訟代理業務です。
従来、裁判といえば弁護士さんの専門というイメージが強かったわけですが、法改正により法務大臣の認定を受けた司法書士は簡易裁判所に限り、弁護士さんと同様の訴訟代理業務を行うことができるようになりました。
また、裁判外での和解交渉なども代理することができます。
相続登記について
当事務所の場合には、登記業務の中では特に相続登記に力をいれています。
土地や建物の所有者が亡くなった場合に、ほうっておくといざ処分したいと思ったときに厄介な問題が生じ、にっちもさっちも行かなくなることが少なくありません。
そんな事態を未然に防ぐために、相続登記をしておく必要があるのです。
債務整理について
また、裁判関係の業務では、当事務所が特に力を入れているのがクレジット・サラ金問題(多重債務問題)です。
昨今の不況の影響で、多重債務に苦しむ人の数は、全国で200万人以上いるといわれます。
当事務所では、多重債務に苦しむ方を救済するため、自己破産、個人再生、特定調停、任意整理という4つのメニューを用意しています。
このうち、自己破産と個人再生は地方裁判所での手続となるため、司法書士は代理人として関与することはできません。
しかし、司法書士は裁判所に提出する書面を代理作成することができます。
自己破産も個人再生も、手続としてはほとんど書面審査のみですから、ご本人の代わりに司法書士が必要な書類一切を作成することで、法律に詳しくない、ごく一般の方でも滞りなく手続を済ませられるよう、お手伝いすることができるのです。
特定調停や任意整理に関しては、司法書士が代理人として、多重債務に苦しむ皆さんになりかわり、サラ金業者などの相手方と交渉したり、裁判所での手続を進めることができます。
もちろん多重債務問題を解決するうえで、もっとも大切なことはご本人の再生にかける意思・意欲なわけですが、そうした意欲のある人に関しては、当事務所が立ち直りを全面的にバックアップいたします。
司法書士法から抜粋(参考資料)
第3条 司法書士は、この法律の定めるところにより、他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする。
1.登記又は供託に関する手続について代理すること。
2.法務局又は地方法務局に提出する書類を作成すること。
3.法務局又は地方法務局の長に対する登記又は供託に関する審査請求の手続について代理すること。
4.裁判所又は検察庁に提出する書類を作成すること。
5.前各号の事務について相談に応ずること。
6.簡易裁判所における次に掲げる手続について代理すること。ただし、上訴の提起、再審及び強制執行に関する事項については、代理することができない。
イ 民事訴訟法(平成8年法律第109号)の規定による手続(ロに規定する手続及び訴えの提起前における証拠保全手続を除く。)であつて、訴訟の目的の価額が裁判所法(昭和22年法律第59号)第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ロ 民事訴訟法第275条の規定による和解の手続又は同法第7編の規定による支払督促の手続であつて、請求の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ハ 民事訴訟法第2編第3章第7節の規定による訴えの提起前における証拠保全手続又は民事保全法(平成元年法律第91号)の規定による手続であつて、本案の訴訟の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
ニ 民事調停法(昭和26年法律第222号)の規定による手続であつて、調停を求める事項の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないもの
7.民事に関する紛争(簡易裁判所における民事訴訟法の規定による訴訟手続の対象となるものに限る。)であつて紛争の目的の価額が裁判所法第33条第1項第1号に定める額を超えないものについて、相談に応じ、又は裁判外の和解について代理すること。
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