35−1064
2階
これらの手当を受給されている方は、今後引き続き手当を受給していただくために、年1回現況届を提出することが法律で義務づけられています。
なお、平成10年4月2日以降に18歳の誕生日を迎える児童がいらっしゃる母、又は養育者で児童扶養手当を受給されている方もその年の3月31日まで支給対象になりますので現況届を提出してください。
育児不安等の相談指導、子育てサークル等への育成・支援として2ヶ所開設していますのでご利用ください。
児童を養育している家庭の保護者が、病気などの理由によって家庭での養育が一時的に困難となった場合、児童を24時間、児童福祉施設(保育所を除く)などで一時的に養育します。
また、仕事でで帰宅が恒常的に夜間になる父子家庭などの児童の生活指導、夕食の提供なども行います。
* 利用者負担があります。