35−1057
2階
平成10年度 3期分納期 8月31日(月)
2割軽減の基準所得金額
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平成10年度国民健康保険料の均等割額及び平等割額の2割を減額できる制度の受付を行っています。
次の基準に該当している場合は、「国民健康保険料2割軽減申請書」を提出してください。(該当すると思われる世帯には申請書をお送りしていますが、次の基準に該当し、申請書が送られてこない世帯の方は国民健康保健課へお問い合わせください)
2割減額を受けられるのは、世帯主及び国民健康保険加入者の前年中の合計所得が《被保険者数*35万円+33万円》以下の場合となっています。
ただし、他の低所得軽減を受けられている世帯は除きます。
申請書提出について9月30日又は、納付義務の発生した日から14日以内に申請書を提出してください。