35−1035 2階
軽自動車税は、毎年4月1日現在の課税台帳に登録されている所有者に課税されます。 廃車、譲渡などされた場合は、3月末日までに必ず次の所へ申告による課税取り消しの手続きをしてください。 すでに転売や下取りに出された場合でも、手続きを済ませていない場合は課税されますのでご注意ください。 なお、全ての軽自動車税について、年度途中で廃車されても税金の還付はありません。