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介護保険制度がスタートします

  1. この保険に加入するのは・・・
    加入するのは65歳以上の人(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)で、和歌山市が運営主体(保険者)になります。

  2. 介護サービスの対象者は・・・
    ・65歳以上で、寝たきりや地方など日常生活を営む上で常に介護を必要とする人(要介護者)、又はそうなる恐れのある人(要支援者)
    ・40歳以上65歳未満で、「老化に伴う特定の病気」が原因で、要介護・要支援になった人。

  3. 保険料・・・
    40歳以上65歳未満
    保険料は、加入している医療保険料と一括して支払い、その額は医療保険の算定方法によって決まります。保険料の半分は事業主が負担します。なお、国民健康保険では、国庫から半分を負担します。
    65歳以上
    保険料は国が定める基準に基づいて市町村が条例で定めます。保険料は全自治体一律ではなく、それぞれの自治体のサービス見込み量に見合った基準額を定め、65歳以上の被保険者の所得状況によって5段階の区分を設けます。
    徴収は年金額一定以上の人が年金からの特別徴収、それ以外の人は普通徴収の方法をとります。

  4. サービスを受けるための手続き・・・
    申請 第1号、第2号被保険者とも、本人や家族などが市町村に対して「要介護認定の申請」をします。
    訪問調査 申請を受けた市町村では、職員などが被保険者の家庭を訪問し、日常生活動作を調査します。調査員は、本人あるいは家族から全国共通の調査票をもとに聞き取り調査をし、特記事項についても調査します。
    審査・判定
    1次判定
    訪問調査の調査結果をコンピュータに入力して最初の判定とします。それと並行して、かかりつけの医師か市町村の指定する医師が診断して、医学的な点についての意見書をまとめます。
    2次判定
    「1次判定」、「調査員の特記事項」、「医師の意見書」のデータをもとに、介護認定審査会(保健、医療、福祉の学識経験者で構成)が最終判定をします。
    このときは、「要支援状態」か「要介護状態」と、その程度(要介護度)、「否(自立)」、「再調査」かについての判定が行われます。
    認定 認定のランクは、次の通りです。
    要介護度T
    虚弱の要支援者
    要介護度U
    軽度
    要介護度V
    中度
    要介護度W
    重度
    要介護度X
    痴呆
    要介護度Y
    最重度

  5. 認定されると・・・
    認定に伴って保健・医療・福祉の総合的な介護サービスを受けられるようになり、「要介護者」と認定された人は、在宅サービス又は施設サービスを、「要支援者」と認定された人は、要介護状態にならないように、その予防という観点から在宅サービスを中心にサービスを受けられます。

  6. 介護サービス計画の作成
    サービス相当額(見込み)
    在宅サービス(月額)
    要介護度T(虚弱) 6万円程度
    要介護度U(軽度) 14〜16万円程度
    要介護度V(中度) 17〜18万円程度
    要介護度W(重度) 21〜27万円程度
    要介護度X(痴呆) 23万円程度
    要介護度Y(最重度) 23〜29万円程度

    施設サービス(月額)
    介護老人福祉施設 29万円程度(平均的利用者負担額47,000円)
    介護老人保健施設 32万円程度(平均的利用者負担額50,000円)
    介護療養型医療施設 43万円程度(平均的利用者負担額61,000円)


    いずれも利用者1割負担額を含みます。



  7. 給付と自己負担は・・・
    給付
    介護保険は、要介護状態の程度によってサービス給付の上限が設けられています。なお給付は現金ではなく、「現物(サービス)による給付」です。
    自己負担
    サービスを利用した場合、利用者は費用の1割を負担します。また、施設入所の場合、食費は医療保険と同様の利用者負担があります。なお、1割負担が高額になる場合、自己負担の上限を設定します(高額介護サービス費)。低所得者には、高額介護サービス費や食費負担について、低い額を設定しています。また、それぞれの要介護殿上限を超えるサービスを希望する場合、超える部分は自己負担となります。

詳しくは、介護保険準備室(35−1190)へ。