| 申請 |
第1号、第2号被保険者とも、本人や家族などが市町村に対して「要介護認定の申請」をします。 |
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| 訪問調査 |
申請を受けた市町村では、職員などが被保険者の家庭を訪問し、日常生活動作を調査します。調査員は、本人あるいは家族から全国共通の調査票をもとに聞き取り調査をし、特記事項についても調査します。 |
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| 審査・判定 |
- 1次判定
- 訪問調査の調査結果をコンピュータに入力して最初の判定とします。それと並行して、かかりつけの医師か市町村の指定する医師が診断して、医学的な点についての意見書をまとめます。
- 2次判定
- 「1次判定」、「調査員の特記事項」、「医師の意見書」のデータをもとに、介護認定審査会(保健、医療、福祉の学識経験者で構成)が最終判定をします。
このときは、「要支援状態」か「要介護状態」と、その程度(要介護度)、「否(自立)」、「再調査」かについての判定が行われます。
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| 認定 |
認定のランクは、次の通りです。
- 要介護度T
- 虚弱の要支援者
- 要介護度U
- 軽度
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- 要介護度V
- 中度
- 要介護度W
- 重度
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- 要介護度X
- 痴呆
- 要介護度Y
- 最重度
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