和歌山市税

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 現在和歌山市において課税されている市税には、固定資産税(償却資産税・都市計画税を含む)・市県民税(特別徴収市県民税(以下特徴)を含む)・法人市民税・軽自動車税があります。
 課税方法や基準については、法律に基づき全国共通ですが、課税率は地方自治体により異なる場合があります。これら税金は、国税通則法・地方税法に基づき処理されています。
 また、税金の徴収については、国税徴収法・地方税法に基づき処理されますが、その権限は、国税局と同等のものを有しています。



 

  1. 固定資産税
     固定資産を所有することにより発生する税金で、毎年1月1日付の登記を元にその年1年分の固定資産税が課税されます。
     従って、年途中に売買等により登記上の所有者が変更されても、納税義務者はその年の1月1日付の登記上の所有者になります。
     納付については、基本的に第1期目が全納期限となっていますが、便宜上年4回に分けて分納することができます。
     また、共有物件については、通常所有率の多い人(所有率が同じ場合は、第1番目の登記人)が代表者として扱われます。
     共有者は全員で納税義務を負うもので、共有分のみ納めればよいことにはなりません。つまり、誰か一人がその負担分を納めることができない場合、他の共有者Wでこれを補う義務が生じます。
  2. 市県民税
     前年1年間(1月1日から12月31日まで)の総収入に対して、翌年1月1日付で課税されます。
     従って、市県民税は、初めて就労開始したとしには課税されず、翌年から課税されることとなりますが、逆に、退職した翌年にも課税されることとなります。
     つまり1年遅れでずれて課税されることとなりますので、退職される方または、退職された方はご注意ください。
     納付については、基本的に第1期目が全納期限となっていますが、便宜上年4回に分けて分納することができます。
     市県民税は、会社に勤務されている方で、その会社が特徴に対応している場合は、会社からの給与支払い明細書を元に課税されますが、事業主等確定申告をされる方につきましては、その申告を元に課税されます。
     市民税には「随時」といわれるものがあり、前述の市県民税とは別に課税されるものです。
     たとえば、修正申告や税務署の査察による追徴課税、給与所得者でも土地の売買等により確定申告をした場合、退職等により生じます。

    特別徴収市県民税(特徴)
     給与所得者に対して適応されます。
     事業所の給与支払い明細書を元に課税され、事業主が格納税義務者の給与から課税額の12分の1(特別減税の場合を除く)を月々差し引き一括して納めるものです。
     従って事業主は、社員の増減があれば速やかに市民税担当課に変更通知を提出しなければなりません。
     
  3. 法人市民税
     事業所を法人登記することにより課税される税金で、その課税及び納期は事業所ごとの決算期により異なります。
  4. 軽自動車税
     軽自動車(軽自動車及び400cc未満の自動二輪)の所有者に対して、毎年4月1日付で課税され、5月31日までに納付することとなっています。