「憲法九条を守るわかやま県民の会」ニュース

NO.82  08.8.5 発行「憲法九条を守るわかやま県民の会」事務局
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みんなで学ぼう みんなで活かそう「イラク派兵違憲判決」   龍神で学習会

  7月19日 龍神市民センターで訴訟弁護団事務局長の弁護士 川口 創さんを講師に約70名の参加で学習会がもたれました。
たこやき9条の会、、輝け9条龍神の会、変えたらあかん憲法9条中辺路の会が主催したもの。
  最初にイラクの最近の戦争の実態をDVDで観賞し、後、判決文をみんなで読むという学習会スタイルで展開しました。そこで、本報告は、それをふまえながら、詳細に作成された当日のレジメをもとにまとめました。
         
 本判決の意義とその重さ

  イラク派兵差止訴訟とは イラクへの自衛隊派遣の差し止めと違憲の確認、国家賠償を求めたこの裁判は、最初、タカ派防衛族と言われた箕輪登元郵政相が1人ではじめ、それが全国3000人余の原告団にふくれあがり、名古屋を中心に100人余の弁護団によって闘われた訴訟である。この訴訟は、4月17日、2審の名古屋高裁で自衛隊機の米兵輸送活動を憲法9条1項の「武力行使の禁止」に違反するとの画期的な違憲判決を勝ち取った。
  高裁判決の何が歴史的で画期的なのか イラクでの米軍の掃討作戦の実態を、死者が65万人を超えること、イラク人口の7分ノ1が難民化したことなどを克明に認定し、航空自衛隊が平成18年7月以降、米国の要請により、大量の多国籍軍兵士(米兵)をバグダッドに輸送したことは、軍事行動、武力行使に他ならず、戦争への直接参加であると断じたことに今回の判決の意義とその重さがある。
  今回の判決は「仮に、政府と同じ憲法解釈に立ち、イラク特措法が合憲であるとしても」航空自衛隊の活動は違憲としたことにあらわれているように固い論理で貫かれているところがきわだっている。
  平和的生存権の意義 さらに平和的生存権の侵害について明らかにしその具体的権利性を認めたことの意義も大きい。判決は次のように述べている。
「憲法9条に違反する国の行為すなわち、戦争の遂行、武力の行使等や戦争の準備行為等によって、個人の生命自由が侵害され、または侵害の危機にさらされ、あるいは、現実的な戦争による被害や恐怖にさらされるような場合、また、憲法9条に違反する戦争の遂行等への加担・協力を強制されるような場合には、裁判所に対して、当該違憲行為の差止請求や損害賠償請求等の方法により救済を求めることができる」この判決は私たちにとって大きな「武器」になる。どう活用するか、私たちにとって今後の課題でもある。(田辺9条の会の「たなべ9条通信」からの抜粋です)

岩出で地域署名行動
 
  7月19日(土)午後4時から岩出地域で14人の参加で5班に分かれて1時間、地域へ署名行動に入りました。この行動は岩出9条の会と那賀地域の労組・民主団体が共同で取り組んだものです。事前に地域の呼びかけ人を載せたチラシや「9条の会・わかやま」のリーフを120枚配布してありました。約70軒訪問し、37軒で対話をし、68筆の9条署名が集まりました。参加者は「戦争する国にしないために9条を守る署名に協力下さい」と訴えました。反応はよく「未成年でもいいですか」と言って、家族全員の署名を書いてくれるところもありました。

「和歌浦9条の会」がフードショップ前で宣伝署名 

  7月20日(日)朝10時から約1時間、和歌山市和歌浦口の「ゴトウ」前で宣伝署名に取り組みました。ものすごい暑さの中でしたが、6名でビラ100枚を配り、50筆の署名を集めることが出来ました。「自分は戦争でえらい目にあったので、子どもや孫が二度と戦争に会わないように署名します」「日本国中みんながんばってくれていると聞いてびっくりした」、高校生が「署名させて。わたしらもがんばるよ」など、たくさんの声が寄せられました。

楠見地域署名行動 訪問先でお茶やアイスコーヒーで歓待 
 
  7月27日(日)午前中の約1時間、「憲法署名をすすめる楠見の会」は第8回目の署名行動を行い、和歌山市の善明寺地域へ入りました。「守ろう9条紀の川 市民の会」、和歌山北高分会、医療生協、新婦人、年金者組合、共産党など各団体から9人の参加で4チームで行動しました。97軒訪問し、50軒と対話し、41軒が署名に応じてくれ77筆の署名をもらいました。25日に事前のチラシを入れておきましたが、「ご苦労さん」とお茶やアイスコーヒーをサービスしてくれたり、近所を一緒に回ってくれたりで、大変反応がよく、元気が出る行動でした。


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