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村岡キミ子議員の質問(3月9日)
看護婦確保問題について
村岡 この一月十八日に、勤続二十八年の同僚が勤務中にクモ膜下出血で倒れ亡くなった。彼女は家庭では子ども二人、夫と自分の母親。自身の母親が八十四歳で、介護度五の脳梗塞の後遺症があり、ショートステイを使い、三交代をしながらがんばり抜き、疲労こんぱいした上でとうとう急逝された。看護婦の職場は、夜勤労働の中で家事と職場を両立させるという大変な問題を抱えている。それだけに働き続けたい、しっかりと子育てもしたいという願いを本当に改善する以外にないという思いを込めて質問をさせていただきたい。  近年、命にかかわる重大な医療、看護事故が相次ぎ、大きな社会問題になっている。相次ぐ医療保険制度の改悪、医療費抑制策は、医療経営者を経営、効率最優先の姿勢に駆り立て、その上に、入院日数の短縮、ベッド稼働率のアップや人件費抑制などが、官民を問わず、徹底して進められ、現場は患者の高齢化と重症化、業務の煩雑化、過密化は、医学の進歩や医療技術の進歩とも相まって、看護婦の忙しさに拍車をかけている。看護婦たちは、頻発している医療事故について、「だれにでも起こり得ることだ」と八三・五%、「ミスやニアミスを起こしたことがありますか」の問いに、「ある」が九一・五%。その原因については、「忙しさ」が八四・六%、「交代勤務による疲労の蓄積」が四二%、「慢性的人手不足」が三〇・六%、。このことからも、仕事が非常に忙しくなって看護婦が疲れ果てている。
 厚生労働省は、看護婦不足対策として、平成三年から平成十二年度末までに看護職員需給見通しを策定、看護学校の増設や定員増、院内保育所運営補助金、長時間保育に対する補助金などを進め、一定の前進を見た。本県においても、医大の短大や県立なぎ看護学校、病院協会や県医師会看護学校の創設で一定の前進をしたことについては評価するが、まだまだ不足している。看護婦確保法・基本指針の制定がされ,夜勤回数は「月八回以内」と明記された。しかし、八年経過した今も九日以上の夜勤従事者が多く残っている。
 新看護職員需給見通しを平成十三年度から平成十七年度までの期間として都道府県に指示している。策定に当たって、急速な少子高齢社会の進行、高度医療の進展、介護保険制度の実施、安心、信頼のできる医療への国民の強いニーズなどの状況変化にも十分留意して質の高い看護への国民の期待にこたえていく必要があるとし、需要についての考え方として、一、週四十時間制を基本とする。二、年次有給休暇、その他の休暇を容易に取得できるように年休は二十日と明記された。三、産前産後休業及び育児休業については、妊娠、出産した者全員の取得を基本とし、介護休業についても今後の進展を考慮する。四、一人夜勤は見込まず、複数夜勤を基本とする。五、夜勤回数は一人月八日以内を基本とする。六、医療の高度化、在院日数の短縮及びPTの状態を踏まえて、より手厚い看護体制を組めるように考慮すること。
  供給については、就労環境の改善等による離職防止効果について考慮することとされている。見通しをまとめるに当たって、看護職員の就業実態把握をどのような内容と方法で行ったのか。今、看護職場では、患者の高齢化や重症化の中で療養上の世話が大きな比重を占め、日勤帯の人員確保が不可欠。重症化のため、夜勤帯で四十人から五十人の患者を二人で看護することは困難をきわめ,休憩もほとんどとれない。残業せざるを得ない状況と、肉体的には腰痛を訴える看護婦やコルセットを装着して痛み止めの薬を飲みながらという人も。年休などは、代休消化が優先するために、年間五日から十日取得するのが精いっぱいです。妊娠している看護婦が切迫流産になることも依然として多い。
 県医労連に加盟している公的病院では、三交代で夜勤は二人から三人で、回数は八日以内が六一・九%、九回以上が三八%。労働実態を調査し、その実態を見通しに反映させてこそ離職防止対策や医療事故防止になるのではないか。複数ということで二人という最低ラインによる数値になっていないか。すべてを二人夜勤体制で計算すると、三人、四人体制で夜勤を行っている現状を否定することになりませんか。手厚い看護体制をどのような数値であらわしているのか。
 ■白井福祉保健部長 昨年九月に全病院九十二施設、全有床診療所二百二十五施設と、 無床診療所八百六十二施設のうち、約一〇%の八十六施設を対象にアンケート調査を実施 。調査内容は、看護体制、夜勤体制、採用者数、退職者数、退職理由、職種別人数、年齢  構成等。その結果、主なものとして、平成十二年の病院の看護体制は、患者二人に対して  看護婦一人の二対一が一二・一%で、二・五対一が五一・三%、三対一が二三・九%であり 、その他は一二・七%。平成十二年の夜勤体制は、一人夜勤が四・八%、二人夜勤が五八・ 一%、三人夜勤が二七・五%、四人以上の夜勤が九・六%。
村岡 供給について。准看学校養成所については平成十二年度で募集中止が四校で百六十五名、平成十四年三月廃止予定一校で定員五十名が減少する。これまで、看護婦、准看護婦の新卒者が七百五十五名だったが、平成十三年、十四年以降は五百四十名となる。新卒就業者数よりも退職数が多いことになり,供給は大変厳しい状態になるのではないか。それだけに、看護学校の新設と定員増を積極的に考えることを求める。また、国立和歌山病院の進学課程定員五十名の廃止は、准看護婦の看護婦への道をさらに困難にさせる。看護制度の一本化に伴う移行措置の方向が決定しない現状とはいえ、紀南、紀中地域に進学コースの新設を願うが、いかがか。離職防止対策は大変重要な問題。家庭と仕事の両立できる環境を保障することがかぎ。どのような対策を考えているか。
 ■白井福祉保健部長 今回の看護職員需給見通しは、週四十時間勤務、年次休暇、産前 ・産後・育児休業、介護休暇など、国の示す策定方法に基づいている。本県独自の方法とし て、非常勤職員の常勤換算や生理休暇を盛り込み、さらに平成十七年には看護体制二対一 の病床が五〇%となるよう推計し、より質の高い看護体制を目指した。この結果、需給見通し としては、平成十三年の需要数は一万一千八百四十人、供給数は一万一千九十二人で七 百四十八人の不足であり、平成十七年には需要数一万三千百七十二人、供給数は一万二 千四百九十一人で、六百八十一人の不足になると予測している。
  平成七年度になぎ看護学校、平成八年度に医科大学看護短期大学部を新設し、平成十  二年度には和歌山市医師会立看護専門学校が開校された。近年の少子化による十八歳人 口の減少傾向が見られる中、看護学校の新設は困難だが、定員増については関係機関と協 議するなど、今後の研究課題と考えている。進学コースについては、国で検討している移行 教育の動向を見守っていく。
  離職防止について、離職の大きな理由は女性が多数を占める職業であり、人の生命を預か る厳しい職業であることからも、夜勤の軽減や院内保育の充実が必要と考えている。今後、病 院内保育施設に対する運営費の補助を行うことにより病院内保育の充実に努める。
  夜勤については、国の基本的指針―複数で月八回以内や母性保護の点からも、夜勤当直 の免除や軽減、配置転換等、関係機関の協力をお願いして、働きやすい職場環境をつくっ  ていきたい。離職防止策を実施している病院が行う看護婦宿舎整備やナースステーンョン等 の勤務環境の改善整備に補助し、離職防止の実施を促進する。
介護保険の改善について
村岡 「家族が支える介護から社会が支える介護」とか、「利用者の選択の幅が広がる」、あるいは「介護地獄から家族が解放されます」などと、随分宣伝され、世論調査でも介護保険導入に賛成が七割を超えていた。しかし、実態が明らかになるにつれて、介護保険で老後は安心と答えた人はわずかに一二%に下がった。介護のためにつくられた保険なのに介護保険で介護が受けられなくなったと、怒って私の家に電話をいただいた方もいる。
 和歌山市や紀北地域の地方議員と一緒に、特別養護老人ホームやサービス事業者、ケアマネジヤーの皆さんと懇談し,さまざまな問題に対応しながらご苦労されている。利用者や家族は制度についてまだまだ十分な理解がなされていない。スタートが余りにも拙速であったため,改めてきめ細かな啓発を求めたい。要支援の利用限度額は一カ月六万円、最も重度の介護度五では一カ月三十五万円。一割の利用料を払えないために、必要なサービスの回数を減らしたり、やめたりせざるを得ない人が今たくさん出ている。また、ケアブランと利用料金を提示すると、ほとんどのお年寄りが、払えないからもうサービスは要らんと断られ、そのたびごとに法の不備を感じると、ケアマネジヤーさんは嘆いている。本県の利用限度額に対する利用率はどうか。どのような評価をしているか。利用者の満足度調査を求めてきたが,その結果はどうか。
 ■白井福祉保健部長 在宅サービスの利用率は今年度に予想していた利用水準に達しつ つある。要介護度別の利用限度額に対する利用額の割合は、昨年十月において平均して四 一%。満足度調査については、県内の要介護認定を受けられた在宅の高齢者五百名を対  象に介護サービスに関する意識調査を実施し、現在は集計中。
村岡 昨年十月から、保険料の半額の徴収も始まり,一月からは七十歳以上の医療費が定額制から定率制にされ、医療・介護に大きな負担が押しつけられている。十月からは介護保険料の全額徴収が始まる。そうした中で、市町村は財政が大変厳しいもとでも独自の減免制度を創設し、高齢者を支えている。今こそ県は、国にも意見を上げることは当然だが、県としても思い切った利用料や保険料の減免制度を創設するときではないか。
 ■白井福祉保健部長 県独自の利用料減免制度の創設は困難、今後とも県民の方々が必 要な介護サービスを利用できるよう、県民への啓発、ケアマネジヤーへの指導、介護サービ  スの充実等にさらに努めるとともに、恒常的な生活困窮者への減免要件の拡充など、低所得 者に対する負担軽滅を国に要望する。保険料は、昨年十月より六十五歳以上の方からの徴 収が始まり、全体としては収納率は九八%から九九%。県独自の保険料減免制度の創設は 困難。実態を把握しながら、今後とも恒常的な生活困窮者への減免要件の拡充など低所得 者に対する負担軽減を国に要望していく。
村岡 元気なお年寄りもたくさんいらっしゃいます。ボランティアで活動している方、さまざまなところで活動しているすてきなお年寄り、こんなお年寄りに会うと、元気をもらったような気になります。平成十二年度の介護予防予算の中に七億二千九百万余円が計上されている。この予算の執行状況はどうなっているか。市町村の取り組みはどうですか。県は、かつて寝たきりゼロ作戦なる事業を進めてまいりました。そこで提案をするものですけれども、この介護予防事業を要支援や要介護一、二レベルのお年寄りの介護度改善のため活用してはどうか。
 ■白井福祉保健部長 介護予防・生活支援事業の今年度予算の執行状況は概算で九割  強になる見込み。介護予防・生活支援事業は、配食サービスや外出支援サービスなど二十 二のメニュー。生きがいデイサービスについては県内四十七市町村と、ほとんどの市町村が 取り組んでいる。新年度も、要介護の高齢者や自立の高齢者がともに利用できる三世代交流 事業、文化伝承活動振興、高齢者教養講座などの生きがいづくりや健康づくりを支援する生 きがいと健康づくり推進事業を創設する。
合併浄化槽の保守点検について
村岡 私は一昨年の六月議会と十二月議会でこの問題を取り上げ、金田議員も九月議会で質問をした。県営住宅の合併浄化槽の保守点検業務がごく限られた特定の業者によって行われ、県と業者が委託契約を結んだ後は業者から契約料を押しつけられる。そして、住民が業者を選ぶことができる契約への改善を求めてきた。川永団地の方々が初めて合併浄化槽の保守点検料の支払いに直面し、予期していなかった高額の負担に驚かれたことに端を発した。私どもの問題提起に対して土木部長は、川永団地の合併浄化槽の保守点検については、従来の実績や緊急対応能力などを考えての委託契約であり、業務は適正に行われていると答弁されつつも、契約のあり方については研究課題とすると言明された。川永団地の住民の皆さんが別の業者に見積もりを求めたところ、安い料金で業務ができるという回答も示した。これに対して土木部長は、研究の一つの材料になるとも答弁した。土木部長は、浄化槽の保守点検業者にランクづけを行っているわけではなく、県営住宅の保守点検をする能力を持つ業者は浄化そう協会のほかにもあるも述べられた。県に登録されている一つ一つの業者の実績、能力などについてどのような検討が加えられてきたのか。私は、兵庫県や京都府では、自治会と業者が自由に契約している例があることもお示ししました。こうした実情は、実際に調べたか。
 川永団地の住民の皆さんは、平成十一年、十二年については疑問を持ちながらも業者と契約をされた。契約更新の時期に当たる新しい年度を目前にして、県が具体的にどのような検討をしてこられたのか、住民は注視している。これまでの研究の到達点と今後の方針を示されたい。
 ■大山土木部長 保守点検業務に係る研究の進捗状況について。県営住宅団地の浄化  槽の維持管理業務契約については、県営住宅の浄化槽のように規模の大きな浄化槽の維  持管理業務については、すべての保守点検業者がその能力を備えているとは考えていない ため、一般競争入札により業者を選定することは不適当であると考える。現在採用している方 法より適切な方法があるかどうか研究課題として取り組んでいる。県営住宅の浄化槽は汚水 の処理方法もさまざまであり、多様な維持管理業務への対応、あるいは緊急時における対応 等について検討している。費用についてだけではなく、維持管理業務が適正に実施されるか どうかという観点からも、より適切な方法があるかどうか、引き続き慎重に研究する。
紀伊丹生川ダム問題について
村岡 大阪府はこのほど、府営水道第七次拡張事業計画の変更方針を明らかにした。そのなかで、一日の最大給水量を前回の予測、三年前の一九九八年二月時点の予測ですが、二〇一〇年度で二百六十五万立方メートルが必要としていたものを、今回の予測では、二百五十三万立方メートルに、十二万立方メートルの下方修正をおこなっている。府全体の水需要の伸びが鈍ると見込まれるなかで、紀ノ川水系からの取水量についても、二十五万立方メートルから十三万立方メートルに、ほぼ半分に減らすとしている。紀ノ川分水の水源は、紀ノ川大堰と紀伊丹生川ダムであり、紀ノ川大堰からは毎秒〇・二九トン、日量では約二万五千立方メートル、紀伊丹生川ダムからは十万五千立方メートルになる。紀伊丹生川ダムの計画全体が見直されるのは当然のこと。私は一昨年の十二月議会で、紀伊丹生川ダム計画を取り上げ、大阪府営水道が、二〇一〇年には二百六十五万トンになるという予測は大きすぎるものであり、実際の水需要の動向を反映していないことを指摘した。
 ダム建設事業審議会―ダム審―の最終意見は利水について、「和歌山市及び大阪府の水需給計画については、当該自治体が責任を持ち、長期的視野に立って作成したものであり、その計画は、水道事業者として供給義務に対する安全性を考慮し、極めて慎重な立場で作成されたものであると思料されることから、本委員会としては基本的にその計画を尊重して良いと考える、ただし、和歌山市及び大阪府両自治体は、社会経済情勢の変化に応じて、水需要予測について見直しも含めて更に綿密な調査・検討をおこなう」。
 和歌山市や大阪府の水需要計画の内容について、その内容の適否を審議せず、それを基本的に尊重してよいとしていることこそが問題。
その後、和歌山市が水需要予測の下方修正をおこない、今回、大阪府も同じく下方修正をおこなった。大阪府の見直しの一端は、こうした指摘が正しかったことを証明したもの、今回の二百五十三万トンへの見直しも、今後さらに変更される可能性が大きいと考える。
 今回の大阪府の需要見直しによっても、紀ノ川水系からの取水は必要との立場に変わりはないことになっているが、大阪府の費用負担は、紀ノ川大堰だけで、現在約四五〇億円。ダム建設は現在の総事業費が一五六〇億円、多少減額されるかもしれませんが、利水負担が四割となると、約六〇〇億円、そして大阪への送水関連施設の建設費とを合計しますと、二千億円近くにもなる。一トンあたりの水利権が一〇〇〇億円をこえる水になる。何と高い水か。費用対効果の点でも、大阪府営水道の財政上からも、今後、紀ノ川からの取水問題が大阪府政で大きな問題になってくるのは必至。
 紀伊丹生川ダムからの利水について、大阪府と話し合い、紀ノ川分水協定そのものの見なおしをおこなうべきと考えるが、見解を。
 ■安居企画部長 大阪府宮水道の見直しについては、給水区域内の市町村水道の同意を得た上で、広域的水道整備計画の改定及び水道企業条例の改正として二月府議会に提案されていると聞いている。平成十一年十二月議会でもお答えしましたが、水道計画については、水道事業者の賓任において策定され、議会での議決手続や国の認可を経て確定されるものであり、大阪府営水道の見直し結果は尊重したいと考えている。なお、大阪府の水道計画が見直し作業中であることから、紀の川利水に関する協定書についての協議ができておりませんが、今後大阪府と協議してまいりたい。
村岡 長野県の田中知事の「脱ダム」宣言は、「数百億円を投じて建設されるコンクリートのダムは、看過(かんか)し得ぬ負荷を地球環境へと与えてしまう。更には何れ(いずれ)造り替えねばならず、その間に夥(おびただ)しい分量の堆砂(たいさ)を、此又(これまた)数十億円を用いて処理する事態も生じる。」「河川改修費用がダム建設より多額になろうとも、百年、二百年先の我々の子孫に残す資産としての河川・湖沼の価値を重視したい。長期的な視点に立てば、日本の背骨に位置し、数多(あまた)の水源を擁する長野県に於いては出来得る限り、コンクリートのダムを造るべきではない。」「治水の在り方に関する、全国的規模での広汎なる論議を望む。」と、治水のあり方として、ダムに頼らない方策を提起し、全国に論議を呼びかけている。和歌山県でもこの呼びかけに答えて、真摯な論議をおこなうべきではないか。
 紀伊丹生川ダムの治水上の効果は、五〇〇トン。一六〇〇〇トンの三十二分の一に過ぎず、大台ヶ原での大量の雨が紀ノ川の水位を上げているなかで、雨量の少ない高野地方でのダム建設が治水上も効果のあるものか、疑問が出されている。河川法の改定により、流域委員会が設置されることになり、紀ノ川の流域委員会が設置される。この三〇日には、三回目の準備会が開かれ、委員も確定される予定。流域委員会での論議は、先のダム審での審議結果には左右されずに、紀ノ川の整備計画を上流の森林整備と併せて慎重に審議するよう、国に求めていくのが当然だとおもいます。部長の答弁を求めます。
 ■大山土木部長 流域委員会は、改正された河川法に基づく紀の川の河川整備計画を策定するに当たって広く意見を聞き、提言を受ける場として近々設置されるもの。この委員会において、国土交通省は整備計画の原案を示し、それに対して自由な意見をいただくもので、取りまとめ等、その運営につきましては委員会で決定するものと聞いております。 
再質問
 村岡 看護婦の需給見通しにかかわってーこれは数字として厚生労働省に出されて、厚生労働省も発表しているわけです。その際に、今の看護婦さんたちの職場の実態がどうなっているのかというのをちゃんと調べなさい、その上でこの見通しの計画をつくりなさいよと、あえて指示がしてあります。そういうもとですから、よりよい看護が提供できるために、その需給計画をどうするかということになると思います。
 そういう点で、今非常に医療事故が頻発をしているということで安心して病院に入院できない、何か間遭われるのではないかという不安が一層高まっている状況にあるのではないかと思います。病院、あるいは病院で働いている看護婦さんやお医者さんたちに対する信頼が随分と薄らいできているのでないか。そのために現場では、いろんな方法を駆使しながら一生懸命頑張っている。信頼回復をやっていこうという努力をしている最中なんですね。そういうところでの需給見通しでありますから、本当に必要な看護婦の数は幾らなのか、そしてそれに対してどのような形で供給していくのかということになる。
 それで、一番問題なのは、今看護婦さんたちがやっている二人夜勤、三人夜勤あるいは四人夜勤、中にはいまだに和歌山県でも一人夜勤がまかり通っているという状況にあるわけです。現場として見れば、これは大変患者さんに不安を与えながら、みずからも労働過重になっていると言えると思います。
 実態把握というのは、厚生労働省が指示している内容でもありますけれども、どれだけの夜勤をやっているのか、何人でやっているのか、夜勤回数は何回なのか、あとは介護保険が導入されましたから、その施設や事業所で看護婦さんがどれぐらい必要なのかというのが、あえて今度加味される部分なんです。けれども、今の現場の実態は、回数とか何人でやっているとかという問題だけでははかれないと思うんです。現場は非常に忙しくなっていますし、業務量も非常に多くなっているということから見れば、それがどれほど実態に反映されるのかということがかぎになるわけです。
 ですから、そういう点で見れば、ここで特徴的なのは、パー卜の人を〇・五に見るのではなくて一人に見たという報告があるわけです。それはそれでいいと思うんですけれども、しかし働いている条件、いわゆる労働条件の実態が反映されていないと私は思うんです。例えば、職場で本当に三人夜勤が欲しいと当局に言っても、ふやしてくれない。ふやさんでもよかったら三人夜勤にしますよと、こういう投げやり的なことになる。そうでなかったら、現場は早出、遅出という時間帯をつくるわけです。これは、依然として二人夜勤のままなんです。だから、実態は三人夜勤が当然なんだということだけれども、この需給計画では二人夜勤でやりなさいよということになっていますから、現在、三人夜勤、四人夜勤、五人夜勤をやっているところの実態は無視されるということになるわけです。そこのところは、ここに生かされていないという問題です。
 それから、本当に現場で頑張っているけれども、それがなかなか反映されないというしんどさがあります。手術場の数とか外来の看護婦さんの数というのは、ここではちゃんと見ているようで見ていないという数字です。厚生労働省の指示の仕方もそうですから、そういう点でも最初から実態が反映されていないものになっている。ただ、今度前進したところは、看護婦確保法に基づいて複数夜勤で月八日以内というのが明言されましたし、過四十時間制で計算しなさいということ。それから、育児休業や産休、年休についてはちゃんと数字を示して、これだけのものについて計算をしなさいと。年休についても、厚生労働省は十五日ですけれども、年休というのは二十日から始まっていきますよね。公務員だってそうでしょう。だから、そういう点で見ると、必要な部分についてもまだ削っているということです。
 それともう一つは、看護婦確保法が一九九二年に成立いたしました。ここでも、複数夜勤で月八日以内と法律で決めたんですよ。ところが、いまだにこれが守られていない。法をつくっても何にもならんということです。これは、国とそれぞれの地方自治体の法を守らないという体質がそのまま残っているということになるんです。そういうところをきちんと守らないで、この計画をつくったからと言って必ず保障されるのかどうかというのは疑問です。一応つくったというにとどまると思うんです。それは、看護婦確保法もそうですが、人事院判定が月平均八日以内にしなさいと、もう四十年前につくったんですよ。それが、いまだに国立病院で守られていないということ自体も大さな問題です。
 ですから、そういう点では、きちんと決めたことについては、行政は責任を持って指導強化をするということが当然やられなければならない問題だと思います。そういう点でも、ぜひこの確保法を重んじて、平成十七年度までの欠員について、供給数についてはちゃんと保障できるのかどうかという点でお尋ねをしたいと思います。
 それを確保するためには、やはり看護学校が大事なんです。准看制度廃止を看護協会も看護婦の職能団体も望んでいることですけれども、和歌山県もだんだんこれが廃止されてレギュラーコースがふえてまいりました。それはいいんですけれども、やっと和歌山も近畿並みになったかなあと思っていたところ、今度准看護婦学校が四校ですか、閉鎖していくわけですから、非常に大さな痛手となるわけです。今まで、准看護婦さんたちが和歌山県下では非常に大きな役割を果たしてきました。約半数は准看護婦さんですからね。その人たちが進学課程に進むには、まだまだ狭き門と言わざるを得ないわけです。今度、国立和歌山病院の看護学校が閉鎖になるということでありますし、南紀高校の専攻料も平成十八年には閉鎖ということになっていくわけですから、そういう点では非常に新卒者が大きく減少するということになるわけです。そういう点では、ぜひ看護学校を公的な部門として考えていく必要があると思います。その点についても、もうつくらんという返事ですけれども、これはもう必要に迫られているわけですから、ちゃんと検討をしていたださたいと思います。依然として退職者が六百人から七百三十人ぐらい毎年あるわけですし、それに看護学生が毎年どんどん減ってくると、こういうような状況になりますと、再就職者はパートが多いですから、そんなに期待できるものではないと思うんです。
 そういう点でも、しつかりと看護学校を増設するということと、今まで大事な役割を果たしてきた准看護婦さんたちの進学課程をどうやって保障するのか、そのことが看護婦の質を高めて安心して看護の現場を保障していくということになると思うんです。ましてや、医療事故を防ぐための最大のものだと思うわけです。その点についても、看護学校について、もう一度、嫌やと言わんと、ちゃんとした姿勢を示していただきたいと思います。

 それから、介護保険の問題ーきのうの朝日新聞に、一年間の総括が載っていますね。白井部長、お読みになりましたか。これを読むと、何をしなければいけないということが一目瞭然ですね。利用料が高くて、低所得者の人たちにはもう耐えがたいものになってきていると。次から次と医療費の負担、あるいは介護の負担がふえていくことには、本当に命を奪われるような状態になっているわけですから、そういう点でも国に言うべきことはちゃんと言う、そして行政が責任を持ってやれる分については目いっぱいやるという姿勢で臨んでほしいと思うんです。今、低所得の皆さんたちが一番訴えていらっしゃるのが保険料と利用料を何とかしてほしいということです。そして、わずかな市町村ですけれども、今そういう人たちのために一定の減免措置をとり始めていますから、ぜひ県としても、そんなことをするなよというような指導はしないで、できることはないのかという模索のための指導を強化していただきたいと思います。

 最後ですけれども、土木部長。川永団地の皆さんたちが、最初の単独浄化槽から合併浄化槽に切りかわったときに大変負担が大きくなるということから源を発しているわけですけれども、あなたが幾つか研究課題の内容をおっしゃいましたが、それをきちんと早くめどを立てていただきたいと思うんです。やる気があれば、そんなものすぐやれるはずですよ。一年半もたってまだそういうところでは困ります。やっぱり、生活している住民の皆さんたちの毎日のことを思っていただきたい。これは解決できる問題だと思うんです。それの見通しが立たないということになりますと、住民の皆さんたちはこの三月でまた契約を切りかえていかなくちゃいけないわけですから、そういう点でも早くめどをつけていただきたいと思います。これは、要望しておさます。以上です。

 ■白井福祉保健部長 現時点で、県による学校等の新設は非常に難しいと考えてございま  す。そのためには、離職防止策等、病院関係者の理解も求め、看護職員の確保に一層努め てまいりたいと思ってございます。結果として、夜勤体制の改善等につなげていければと考え てございます。低所得者の対策につさましては、市町村へ押しつけるような話をするつもりは 決してございません。国へは、強く要望を重ねてまいります。

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