金田真議員の質問(6月24日)

【同和行政の「負の遺産」を残さない】


◇金田−先日商売をしている方々と懇談した。仕事がなく、売上が半分、3分の1というのは日常的で、体調がすぐれなくても我慢し病院に行かないため、受診したときには入院か手遅れということが増えているそうだ。自殺も珍しいことではなくなり「不景気だからと店を閉める人、商売をやめられる人はまだましで、やめたくてもやめることができない、やめたら破産して住む家もなくなる」という厳しい現状を聞いた。だれもが景気の回復を願い、真面目に働けば報われる政治を望んでおり、中小企業の経営と暮らしを守る立場から、新たな融資制度を設け、条件を緩和する等の対策が必要である。苦しい中でも少しずつ借金を返済している者、返済する意志のある者にこそ、行政の配慮が必要だと痛感した。返済に懸命な方は沢山いる。だからこそ中小企業高度化資金の「こげつき」について、納得できる説明を聞きたい。

 
 高度化資金については、以前から県議会の決算委員会で取り上げられており、私も今年2月議会で、同和特別措置法の終了とあわせ、同和行政の中小企業高度化資金・住宅新築資金・進学奨学金について質問した。

 
 高度化資金は、12年度末で54組合に301億4672万円を貸付、うち31組合が74億2193万円延滞。その31組合のうち24組が同和対策で67億3580万円滞納しており延滞元金の9割を占める。13年度末見込みでは、滞納している組合が31組合から33組合に増え、滞納額も74億円から107億837万円へと33億円も増え、さらに今後も増える見込みだ。不況ということだけでは説明がつかない。この滞納33組合の13年度末の返済率は33.7%でたった3分の1の返済にとどまる。これらのほとんどは無利子であるにもかかわらず、何年も前に少額の返済をしただけで、その後1円も返済していない組合もある。

また、借りた金額の10%も返済していない組合もある。具体的に紹介する。


▼ 16億600万円借りて返済1403万円、返済率0.87%。

▼ 23億9600万円借りて返済2175万円、返済率0.91%で倒産。

▼ 2億5400万円借りて返済600万円、返済率2.36%で倒産。

▼ 3億5700万円借りて返済1250万円、返済率3.5%で倒産。

▼ 4億7200万円借りて返済547万円、返済率3.01%。

▼ 6億200万円借りて返済4650万円、返済率7.72%。

▼ 3億1200万円借りて返済2620万円、返済率8.39%。

 
 事業計画の甘さからか、返済の3年据え置き期間が過ぎてすぐ経営が赤字になり、当初から返済が滞っている組合もある。借金を残して倒産した組合の場合、裁判所で担保の土地等を競売しても、担保の価値以上の額であるためか、貸した金額6億8000万円に対し、競売の分も含め返済は1億9000万円で、4億9000万円は未払い、中小企業総合事業団は既に3億3000万円を不良債権として償却している。しかし、県の約1億6000万円はこげついたままで、県民への負担が危惧される。
そもそもこの事業は、中小企業総合事業団や県が中小企業の設備の近代化や経営の強化ために、資金面や経営アドバイスなどで支援するものである。貸付金は税金だ。事業計画や返済能力等について国や県が厳しい審査をしてから事業者に貸し出されるべきである。「こげつき」を生み出すこと自体が異常である。

 
 知事は今年2月議会で「県として厳しく受けとめている」と現状認識を述べた。今回はもう一歩踏み込んで、これだけの不良債権をつくり、県民負担が危惧されることになった原因と責任とを県民に説明すべきだ。


@貸付けの際、個々の事業計画について専門的な立場から適切な指導、厳正な審査が行われていたのか。

A競売も終了した不良債権1億6000万円はどのように処理されるのか。

B倒産した新宮の食肉組合に平成7年に繰上償還命令を出したが、平成8年から昨年の8月まで、組合の実質的な責任者A氏が所在等不明という理由にして、対策をとらなかったのはなぜか。

C組合員を連帯保証人としているが、返済能力のチェック、保障人への対応はどうなっていたのか。

D県と組合との「抵当権設定・金銭消費賃貸契約」では、返済が遅れた場合、年10.75%の延滞金が契約で発生するが、33組合すべて延滞金は無い。税金でも延滞金があるのになぜこれを優遇するのか。

E競売価格と担保物件の抵当権設定額とに大差があるが、担保の土地などの価値を実際より高くし、融資額を増額していないか。

F担保価値が下がった場合、増担保や代わり担保を要求しているのか。

G資産評価について県は、固定資産税の評価額を参考にしているそうだが、倒産した食肉組合の土地の場合、昭和57年に以前の所有者から組合員A氏が買いとり、58年に組合がA氏からu単価16万8700万円で買いとっているが、これは高額ではないか。当時の固定資産評価額を提示していただきたい。

H組合員が先に土地を買い、組合が後から買い上げる事例が何件あるが、それぞれの販売価格は調査され、適正な価格であったのか。

 
 これ以外でも、昭和57年設立の組合が、平成11年に所権が一般会社に移転されている。その際、高度化資金の延滞もそのまま引き継がれ、現在でも貸付元金6億3760万円に対し延滞元金4億4910万円で、約30%の返済にとどまっている。高度化資金とは一体どんな目的の事業なのかと疑問が沸く。せめて県は、倒産し不良債権化した組合についての情報を公開すべきだ。


■木村知事
弁護士、法律の専門家を交え、適正な債権回収に努める。

■石橋商工労働部長本事業では、中小企業庁の通達に従い、すべての案件について企業診断を行い、中小企業総合事業団から指導を受け貸付診断を行う。また同事業団による審査も受け、承認を得たうえで貸付決定を行う。事務手続き上の問題はなかった。

 組合資産の競売を行った後に残債がある場合は、債務者等の資産等の状況を把握し、請求していくことにしている。

繰上償還命令以降、組合が倒産したため責任者と連絡がとれなくなった。放置ではない。

 連帯保証人の返済能力については、所得証明、固定資産課税台帳登録証明等により資産状況等を把握している。抵当物件の資産処分を行った後の残債には、連帯保証人に請求を行っている。

 違約金は全額徴求するのが基本。違約金の充当については原則、償還金を違約金、利息、元金の順で充当することとなっているが、違約金を後で回収する方が貸付先の償還意欲を促し、徴収上有利と認められる場合などがあり、中小企業総合事業団と協議の上、その措置が認められる。現在全ての延滞組合においてその方法を講じている。

 基本的には債務者等に担保があれば追加担保の提供を求めていくこととしている。

 固定資産の評価額については、個人のプライバシーに関わるため、答弁を控える。

 事業用地の事前取得については、組合設立前などに組合員が事業用地を一時先行取得する形で購入し、組合が当該用地を取得するケースもあるが、売買価格については提出書類等による審査の結果、適正な価格だと判断している。

 

【再質問】

◇金田−1%も返済できていないところが多くある。この制度そのものに何か問題があったのではないか。経済状態や社会情勢が悪いということで、その原因や責任を曖昧にされては困る。


■木村知事
今後、その焦げつきについて、ガラス張りの中でどのように県民の納得を得ながら回収していくかが大きな課題である。法律の専門家を交え適正な債権回収に努める。

■石橋商工労働部長審査は国の指導、国との協議を重ねながら進めており、計画から融資までには2、3年を経た。その間、経済状況、社会環境が大きく変化し、様々な問題が生じた。当時の審査には問題はなかった。

 

◇金田−住宅新築資金等貸付制度は、住宅課の場合は国が、人権室の場合は県が、それぞれ市町村に貸し、それを市町村が個人に貸付ける。12年度末で住宅課の場合、1960件29億円の滞納、人権室の場合は1599件22億円の滞納で、計51億円。市町村別の償還状況には大きな格差がある。12年度末人権室では7市22町の償還率41.15%で、最低は3.29%、10%台3町、20%台2市2町で、29のうち5市10町は50%以下。住宅課は、7市22町の当該年度償還率は36.60%、最低は6.32%、10%台1市3町、20%台も1市3町で、28のうち5市11町は50%以下。同じ制度だが県下の自治体でこれだけの差がある。長期滞納の状況は、人権室では前年度までの滞納分21憶3000万円に対して1憶5800万円でたった7.5%の返済。住宅課でも前年度までの滞納金28憶7400万円に対し、3憶4500万円で12%の返済である。

 県下各市町は国や県との関係から、個人による未返済は立て替えているため自治体の財政を圧迫している。特に人権室の貸付制度は、制度を設けた県としての主体的責任が当然問われる。住宅課のような助成制度もないため、早急な特別対策の検討が求められる。

 現在、各市町では回収困難な債権への対応方法が十分に確立されておらず、債権回収事務に求められる法的手続き等の専門知識の集約化、処理の迅速化と同時に、公平性の観点から共通のルールに基づく共通の処理が望まれる。


■垣平企画部長
本事業における資金返済の長期滞納は今後なお増加する恐れがあると考えている。

 償還状況の格差や長期滞納が市町村の財政負担となっていることは十分認識している。昨年から行っている現状調査を今年度も引き続き実施し、効果的な対策を研究していきたい。

 現在25の市町で「住宅新築資金等貸付制度改善対策和歌山県協議会」を組織し、情報交換や回収のノウハウ取得を行っている。県もこれに積極的に参画し、債権回収や処理に関する知識の向上を図ることにより、より適切な債権管理が行えるよう市町村を指導、支援していきたい。

■大山土木部長−土木部に係る本事業は、累計償還率92.75%(平成十二年度)で全国平均よりも高く、年々向上している。今後とも、市町村の債権管理適正化を図るため、研修等を通じ、債権管理力高めるよう、市町村を指導する。

 

【自然と環境を守る環境行政の実現を】

◇金田−今年2月議会では、新宮市松山での環境破壊の恐れのある産業廃棄物の処理の写真を示し、燃えがらの違法処理や産業廃棄物の違法埋立の実態を紹介したが、今日まで廃掃法に抵触すると思われるその行為が改善されずに放置され、悪化しつつある。廃棄物処理法16条は「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない」としている。なぜなら廃棄物投棄により、その場所以外に周辺の土壌や地下水が汚染され、雨水などで汚水が河川や海に流出し、生活環境に悪影響を及ぼし、公衆衛生の安全を図れないからだ。しかもこのような悪影響が一度発生すれば、除去が困難なことは橋本の例からも明らかだ。

不法投棄の罪の成否が争われた平成元年7月11日広島高裁判決は「廃棄物の不法投棄の罪が成立するか否かについては、その投棄された土地の利用権の有無とかその内容とかは直接関係がなく、仮に自己の所有地であっても『みだりに』廃棄物を投棄した場合には不法投棄罪が成立する」としている。したがって、自己所有地であるからといって、その投棄や埋立が正当化されるものではない。

 
 埋立処分できるのは、20品目の産業廃棄物のうちゴムくずやガラスなど、埋めても腐敗分解しない安定5品目だけである。2月議会に写真で示したように、この場所は資材置き場だが、木くずなど安定5品目以外の廃棄物が盛土の中にあり、これは廃掃法に抵触する行為である。

焼えがらは、地下への有害物質の浸透を防ぐことのできる管理型処分場でしか処理できない。この場所での焼えがら・焼却灰の経過をたどれば、最初は2000年6月議会で、焼却灰は即ドラム缶等に詰め最終処分地に運ぶべきだが、その灰を長期間地面に放置しており、降雨により地下へ有害物質が浸透する危険性と違法行為を指摘した。

 
 2001年2月議会では、排出事業者から出された産業廃棄物は、最終処分場で処分されるまでの流れを伝票化したマニュフェスト制度が法律で定められたことから、燃えがらなどのマニュフェスト=管理伝票の提出を求めた。しかし「指導しているが、いまだ提出がありません」という答弁であった。6月議会ではそのマニュフェストの提出を求めたが、「事業者に再三にわたり指導を行ってまいりましたが、いまだ提出に応じない状況」と、県は提出しなかった。9月議会では8月24日に事業者からようやく管理票等の写しが提出されたが、結局燃えがらの管理伝票はなく、「焼却灰は、事業場内でドラム缶容器に詰めて保管している」が、「焼却灰の長期保管は廃棄物の適正処理の観点から望ましくなく、適切な処理業者に処理の委託を指導している」との答弁。12月議会では「焼却灰の適正処分を指導してきたが、実施されていないため、最終処分場で処分するよう引き続き指導する」と答弁した。そして今年2月議会で「焼却灰の処理について、事業者から本年3月4日に計画書が提出され、ダイオキシン類の分析調査の後、最終処分場において適正に処分されることになっている」ため、2ヶ月程度で処理が始まる予定ということだった。
2ヶ月が過ぎても報告がないため、新宮保健所は5月17日付けで事業者に「産業廃棄物処分等の報告」を5月23日までに提出を求めたところ、27日に報告があり、事前協議調査中のためということで処分が引き延ばされた。

 
 事業者は昨年8月、新宮保健所長に平成10年11月から平成13年8月までの2年10ヶ月分(修理期間3ヶ月)の焼却灰をドラム缶200gに入れて100本貯蔵していると書類で報告した。しかし今年2月議会では「燃え殻入りドラム缶の現状については、現時点では86本」ということで14本が行方不明。本年3月事業者から平成14年1月16日までの分は96本と文書報告された。これでは4ヶ月で31本のドラム缶に燃えがらが発生しており、3年で100本という今までの実態とは違う。こういういい加減な報告に対し、県は指摘すべきだ。

 
 新しい焼却炉が昨年末から稼働している。焼却あとの燃えがらはふるいにかけ、細かい灰はドラム缶で保管しているが、ふるいに残った焼えがらは、地面に放置されており、降雨により地下に浸透する環境汚染を指摘しても、放置されたままである。それを裏付けるような写真もこの議場で紹介した。事実であればこれは環境犯罪で、当然事実関係の確認や、住民の不安に迅速に対応すべきだが、対応した形跡がない。新宮保健所及び廃棄物対策課は対応したのか。
今まで指摘してきた事が、事実とすれば廃棄物の不法投棄になり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律によって懲役や罰金の刑となる。なぜ長い間放置して告発しないのか。このままでは、この場所がダイオキシン汚染対策地域に指定されても不思議ではない。橋本の日本工業所の教訓を生かし、行政の責任ある対応と健康と環境を守る毅然とした姿勢をもって事に当たられることを強く求める。


■秋月環境生活部長
処分場外からの監視を週2日から3日に増やし、立入調査とスカイパトロールを各1回実施し、監視を強化したが、焼却灰や燃えがらの場外での適正処分が遅れている。本年4月廃棄物対策課を設置し、産廃の不法投棄や不適正処理が明らかになった事案は廃棄物処理法に基づき、行政処分を含め厳正に対処していく。また積極的に住民に情報公開を行う。


◇金田
1999年12月議会で、この資材置き場の一部を道路用地として県が用地取得したが、その後もその県用地を自社処理場の一部として使用していたことがわかり、早急に塀などの撤去を求めたところ、県は「関係者に対して通知、指導し、早急に撤去に着手させる」と答弁し、杭を打って境界を明確にし立入禁止にした。しかし、最近この用地を業者がまた使用している。2001年9月議会では、この業者が里道(水路)を無断使用していることについて、県は「里道を独断で埋め立てて使用することは、国有財産の適切な管理に反する行為である。里道を埋め立てて使用している者に対して引き続き強力に指導を行い、境界を明確化するとともに、適切な財産管理に努める」と答弁したが、その後どうなったのか。


■大山土木部長新宮市松山での産廃処分場業者による道路予定地の無断使用については、4月下旬に放置物を確認し、現場で厳重注意のうえ直ちに撤去させた。

 

【世界遺産登録にふさわしい熊野川に】

◇金田−昨年9月議会で、熊野川を清流に戻すため二津野ダム撤去を含めた発電停止を求める質問を行ったところ、知事は「県の幹部を電源開発の方に派遣して、この問題をいかに地元として強い意向があるということを示していきたい。」と答弁し、地元からの陳情など強い要望も踏まえ、昨年12月4日電源開発へ副知事を派遣し実効性のある濁水対策の早急な実施を強く要望した。

 
 要望では、特に十津川第二発電所からの放流は、吉野熊野の自然を背景に発展してきた地域の環境を損なっており、軽減対策を実施しているが、不十分なものと指摘している。また「紀伊山地の霊場と参詣道」の世界遺産登録を目指しており、今後熊野川の清流を再現することは、何より重要とした上で、実効性のある濁水対策を求める内容であろうが、このような県独自の積極的取りみ組はおこなわれたのか。

 
 こうした動きに電源開発は、今年6月に「今後の熊野川の濁水軽減対策」を示したが、これは従来の濁水対策の延長線上のもので、抜本的で具体的な濁水対策にはなっていない。濁質の沈殿促進等に関する研究開発に期待するもので、結局、従来のダム運用の変更にすぎない。今回も電源開発の濁水軽減対策として発電停止期間の延長があるが、効果は期待できる。二津野ダムの発電停止・撤去を求める。

 県は、今までの県独自の取り組みと、電源開発の「濁水軽減対策」とをどう評価し、今後発電停止を含む熊野川の濁水対策にどう取り組むのか。


■大山土木部長
県は熊野川水質汚濁防止連絡協議会の一員として、水質汚濁の調査研究を行うとともに、濁水対策について電源開発(株)に働きかけを行ってきた。その結果、平成二年から風屋・二津野ダムでの洪水時の発電停止が実施されている。平成13年12月には、電源開発(株)に実効性のある濁水対策に関する要望書を提出した。現在、同社による濁水対策についての事前説明をうけており、正式な回答を受けて評価する。

 

【障害者にあたたかい行政の手を】

◇金田−先日、視覚障害1級の方から相談を受けた。開口一番「和歌山県は障害者に冷たいですね」と云われた。三重県で住んでいた時は同一生計者名義の軽自動車でも税金が減免されていたが、和歌山県に引っ越し、普通乗用車に買い換え、振興局に自動車の減免申請に行って初めて、本人名義の自動車でしか減免が認められないことがわかったという。

和歌山県税条例では、障害者本人が運転できなくても、自動車名義が障害者本人でなければ自動車税は減免されないという仕組みである。運転者が自分の運転する自動車を管理することは当然のことだ。運転することのできない障害者に、自動車の運転や管理の義務、責任を負わせるという本県条例には問題があるのではないか。減免の条件を障害者本人に限定せず「同一生計者」にも枠を広げている府県もある。障害者本人以外の名義でも税の減免が条例で認められているのは、二十六都道府県、「常時介護者運転」の自動車では十五府県ある。

 
 和歌山県は「名義を身体障害者等本人に限っているから制度が維持できる」としているが、実際に近畿でも京都・大阪・兵庫・奈良で身体障害者本人以外の名義による減免が認められている。県下でも市町村によっては、軽自動車税の減免をしている所もある。「紀の国障害者プラン」は、障害者の社会活動への「完全参加と平等」の実現のために、関係機関との連携を図り施策の充実に努めるとしている。これを機会に、県条例を改正し、自動車税・自動車取得税の減免対象となる名義を、生計同一者や常時介護者にも拡充するなど、条件の拡大を行うべきである。


■稲山総務部長自動車税は平成14年度当初課税で約9,100台で約3億4,000万円の減免、自動車取得税は平成13年度で約1,100台で約8,700万円の減免を行っている。関係団体の要望等を踏まえ、本年度から減免対象者範囲の一部拡充を行った。身体障害者本人以外が運転する場合の減免は、身体障害者等が同乗しない利用形態もあるため、自動車の使用要件として「専ら身体障害者等の通院、通学、通所、通勤のために使用する」ことに限られている。当該自動車が専ら身体障害者等のために使用され、減免制度が適正に運用され、課税の公平さが保たれるよう、自動車の名義を身体障害者等本人に限定している。使用目的の限定も同様の趣旨に基づく。自動車名義を身体障害者等本人に限定していることについては、他府県の状況、運用実態等を調査しながら研究していきたい。