2006年9月議会での藤井健太郎県議の質問と答弁

新年度予算について

藤井健太郎議員 まず最初に、新年度予算編成についてお尋ねをいたします。

 新年度予算の編成時期を迎えました。県民の暮らしを擁護し、安心して暮らせる和歌山県政であってほしい、そういう思いから質問をいたします。
 ことしの五月、神戸市で八十五歳の要介護の妻を二人暮らしで看病していた八十九歳の夫が殺害、みずからも自殺を図るという介護疲れからの無理心中、また、連れ合いを殺害する事件、介護疲れと困窮から親を殺害する事件、生活保護申請を求めたが適切な相談や対応がされず死に追いやった事件、高齢者の将来不安からくる「うつ」の広がりや経済生活問題が原因の自殺など、これでいいのかと思う事件が毎月のように日本各地で起こっています。精神的、経済的に追い詰められての社会的な孤立死とも言うべき状況が広がりつつあるように思います。

 「家族介護から社会的な介護へ」というかけ声で始まった介護保険、国民の最低限度の生活を保障すべき生活保護制度、果たして国民の命を守るセーフティーネットとして生き生きと有効に機能してるのかどうか、社会保障のあり方に疑問を感じるとともに、いま一度見詰め直してみることが求められているのではないかと思えます。
 この間、税制改革、介護保険法改正、障害者自立支援法など、一連の税と社会保障制度の改革で国民負担が随分とふやされてまいりました。新年度は住民税が一律一〇%となり、定率減税は全廃、高齢者非課税枠の廃止など、住民税の負担がさらにふえることとなります。特に高齢者の負担がふえてまいります。

 和歌山市の場合で試算をいたしますと、単身で年金収入百八十万円の高齢者の場合、〇四年度、所得税、住民税、国保料、介護保険料の合計が五万七千百三十円の負担だったものが、〇七年度、新年度には十五万六百円に、〇八年度、再来年には十六万六千百七十円にもなります。年金収入額は変わらなくとも、税と社会保障負担が約三倍にもなってしまいます。負担軽減のための経過措置が住民税、国保料、介護保険料とそれぞれにされていても、これだけの負担増となってくるのです。安心できる生活を保障するのが社会保障の役割のはずです。しかし今、それが逆に生活を脅かすことになっています。

 国の経済財政諮問会議、骨太の方針二〇〇六では、今後五年間に社会保障関係費の伸びを一兆一千億円圧縮する、新年度の概算要求基準では、社会保障費の伸びを自然増に対して二千二百億円圧縮するとしています。それだけ国民負担がふやされるということです。

 そこで、新年度の予算編成時期を迎えるに当たって、予算編成に臨む基本的な方針や、その中で本県の社会保障関係予算の考え方について、知事並びに関係部長にお尋ねをいたします。

 まず、知事に三点お尋ねをいたします。
 新年度予算編成方針と社会保障予算ですが、新年度予算編成に向けての基本方針をどのように考えておられるのか。その中で社会保障関係の予算についてはどのように考えておられるのでしょうか。
 二点目に、包括予算制度についてです。
 今年度は、各部局長の責任と権限で事業の見直しや新規事業の創出を行う包括予算制度を実施しました。部局の中での財政調整が行われ、新規事業をするためには、従来の事業の廃止・縮小をせざるを得なくなっています。社会保障、福祉関係予算は県民のセーフティーネットとしての重要な役割を持っています。柔軟に対応できるようにすべきではないでしょうか。

木村良樹知事 まず、新年度の予算編成方針についてですが、現在検討を進めているところで、歳入面では県税収入や地方交付税といった一般財源の動向が不透明であり、また歳出面では介護保険などの社会保障関係経費の増嵩が見込まれるなど、本県を取り巻く財政環境は依然として厳しいものがございます。
 このような中で、新年度予算の編成に当たっては、事業の見直しなどで捻出した財源を活用して新規事業や重点施策に効率的に配分することが必要であるというふうに考えており、社会保障関係の予算についても、このような観点から、県民が安心して暮らせるものとなるよう十分配慮をしてまいりたいと考えております。
 次に、平成十八年度の予算編成におきましては、包括予算制度のもと、各部局の創意工夫で住民ニーズにより的確に対応したものとなるなど、一定の成果が得られているというふうに考えております。
 一方で、御指摘にもありましたように、社会保障や福祉関係予算は県民のセーフティーネットとしての重要な役割を持っておりますので、こうした観点から、少子高齢化など本県が抱える課題に取り組む新規事業や医療費、介護保険などの義務的経費については包括予算とは別に所要額を計上するとともに、乳幼児医療の対象年齢の拡大など、社会保障予算の確保を図ったところでございます。
 平成十九年度、来年度においても、創意や工夫を凝らすことによって、引き続き必要な社会保障予算の充実、確保ができるよう柔軟に対応してまいりたいと、このように考えております。

藤井議員 三点目に、税負担の県民への還元についてです。
 新年度、老年者控除の廃止、公的年金控除の引き下げなどによる高齢者の税負担の増、個人県民税所得割税率を、二%、三%だったものが一律に四%に引き上げられます。税率引き上げによる負担増分はどのぐらいになるのか。県の立場から見ると、県の税収がふえても普通交付税が減らされるなど、一般財源総額としてはさして変わらない、また住民税も所得税も相殺されるなど、個人の負担としては変わらないということになるかもしれませんが、県民から見ると、県に納める個人県民税の負担がふえることには違いありません。その分、県政運営がどうなるのか、負担増となる分がどのように使われるのか。県民の目に見える形で高齢者、県民に還元するための施策が求められてくるのではないでしょうか。知事の所見をお尋ねいたします。

木村知事 税負担の県民への還元についての御質問でございます。
 まず、平成十六年度以降の税制改正に伴い、急速に高齢化を迎える社会において、高齢者を含めすべての国民の共助により支え合う社会の確立の観点から行われた老年者控除の廃止、公的年金控除の見直しなどによる税収が約五億円見込まれております。また、三位一体改革の一環として行われた所得税から個人住民税への税源移譲による税収が約百三十五億円と見込んでおります。この税源移譲により、個々の納税者における所得税と個人住民税を合わせた税負担というものは、当然のことながら増加をいたしておりません。
 私は、かねてから社会保障関係予算の重要性については十分認識しているところであり、このような税制改正による税収の有無にかかわらず、県民福祉向上のため、引き続きこの問題について積極的に取り組んでまいりたいと考えております。

藤井議員 四番目に、県民の暮らしへの気配りです。
 高齢者福祉、障害者福祉、生活保護制度を実際に運営するのは行政の職員です。県民の暮らしを擁護する目配りや気配りをどのように確立していくのかということも同時に問われています。ひとり暮らし高齢者、老老介護への支援、生活保護申請の窓口対応、急迫事態への機敏な対応など、行政への期待が高まっています。

 行政が親身になって、さまざまな制度を活用して生活が成り立っていくような支援や相談に乗ることが今ほど求められているときはありません。先ほども国内各地で起こっている不幸な事件について述べましたが、行政があと一歩手を差し伸べていたらと思えるものも多くあります。
 ことしの七月、京都地裁で認知症の母親を介護疲れと生活の困窮から合意の上で殺害した承諾殺人の罪を裁く判決の中で、裁判官が「日本の介護制度と生活保護行政が問われていると言っても過言ではない」と、行政の不備を指摘する踏み込んだ発言をしております。認知症の母親の介護をするために退職し、身の周りの世話をすべて引き受け、収入が途絶えたことから食事もままならず、福祉事務所を訪れたものの生活保護は受けられないと思い込んで事件に発展したということです。行政がそのとき、おせっかいと思っても、もう一声かけていたらと思うと残念でなりません。
 本県では起こらないという保証はあるのでしょうか。本県でも起こり得る問題でもあり、高齢者福祉、障害者福祉、生活保護行政などの分野でどのような気配り、方策を立てていこうとされているのか。これは福祉保健部長から答弁を願います。

小濱孝夫福祉保健部長 新年度予算編成についてのうち県民の暮らしへの気配りについてでございますが、老老介護の疲れによる痛ましい事件や生活保護窓口での不適切な対応などが発生していることは、報道等で承知しております。
 県といたしましては、このようなことが県内で発生しないよう、機会あるごとに関係機関に対し、個人の生活状況に応じた適切な助言や対応を行うよう指導しているところでございます。
 また、高齢者につきましては、各市町村が設置する地域包括支援センターにおいて総合相談支援機能が十分発揮できるよう職員の資質向上に努めており、さらにひとり暮らし高齢者に対しては、民生委員活動による地域見守り活動やふれあいサロンの設置など、地域福祉の推進に取り組んでおります。
 今後も県民の多様なニーズに対応するとともに、弱い立場の人に配慮し、必要な人に必要な施策が行き届くように県として努めてまいります。

医療制度改革について

藤井議員 次に、医療制度をめぐる諸問題についてお尋ねをいたします。
 一番目に医療制度改革と県民生活、五点についてお尋ねいたします。
 本格的な医療制度改革がことしの十月から実施に移されます。県民から見た主な気になる点として、七十歳以上、二人以上世帯で年収五百二十万円以上は窓口三割負担に──既にことしの八月から、老人控除の廃止、年金控除の縮小で一割負担の人が二割負担となっています。十月からは、その人は三割負担になります。
 療養病床に入院すると、七十歳以上の高齢者の食費、居住費が自己負担となり、平均三万円前後の負担増となります。さらに、高額療養費の自己負担限度額も引き上げられ、再来年四月からは、七十歳から七十四歳までの人で一割負担の人は二割負担となります。総じて医療費に対する患者負担の割合が大きくふえることが特徴となっています。
 また、県が医療費適正化計画を立て、入院日数の短縮、生活習慣病患者と予備軍の減少率など数値目標を盛り込むことなど、県の医療費へのかかわりも強められることになってまいります。

 そこで、福祉保健部長にお尋ねをいたします。

 窓口負担増による受診抑制が起こらないかという問題です。

 医療制度改革によって高齢者の窓口負担が倍増します。低所得者への負担限度額は維持されることにはなっていますが、高齢者の受診機会は多く、高血圧や心臓病、腰痛、歯の治療、眼科に耳鼻科など、一人が同時期に診療科目の異なる複数の医療機関を受診している人が多く、負担限度額は医療機関ごととなっています。窓口負担増大についての認識はどうお持ちでしょうか。受診抑制を招くようなことにはならないのでしょうか。受診抑制をもたらすとしたら、その対応が必要ではないでしょうか。

 今、各医療機関から、窓口での医療費の未払いがふえているという話をよく聞きます。県立医大で、十七年度未収金合計が一億五千八百万円にもなっているということです。未収金がふえているということは、治療の中断も起こっているということです。必要とする医療を受けていないことにつながり、特に本県では、がん、心疾患、脳血管疾患など生活習慣病での死亡率が他府県と比べ高くなっています。早期発見、早期治療を進めるためにも、受診抑制につながるようなことがあってはならないと思います。

 二点目に、医療費適正化計画について。
 県が医療費適正化に向けての計画を策定することを義務づけられました。医療費適正化計画の目的とその内容はどのようなものになるのでしょうか。適正な医療費とはどういうことを指すのでしょうか。お尋ねをいたします。
 かつて、医療費の膨張が国を滅ぼすという議論が盛んに行われたことがありました。しかし、医療は国民の生存権を実質的に保障するという重要な役割を担っています。いつでもどこでもだれでもが必要とする医療を受けられる体制こそが求められているわけで、県内の医療機関や医師、看護師など療養施設、設備、マンパワーの地域的偏在の解消こそが、今、最優先されるべき問題となっています。
 市町村単位や都道府県ごとの単純な医療費比較がされるとなると、人口の高齢化率や医療機関の集中度など医療費の要素を構成する地域間格差がある中で意味を持たないと思えます。また、受診抑制につながるような計画であっても問題があると思えますが、県の計画づくりに当たっての考え方についてお尋ねをいたします。

 三点目に、後期高齢者医療制度への取り組みについてお尋ねをいたします。
 七十五歳以上の高齢者が加入する後期高齢者医療制度が創設をされ、再来年四月から実施に移されます。すべての加入者から保険料を徴収し、保険料滞納者には被保険者証にかわって保険治療が受けられない資格証明書が交付されます。
 後期高齢者医療は全市町村が強制的に加盟する広域連合によって運営され、市町村の財政負担への懸念や制度の運営に対する住民の意見の反映がどこまでされるのか、高齢者が安心してかかれる医療制度となるのか、県民生活に及ぼす影響を考えると議論されねばならない課題が多くあるのではないでしょうか。
 そこで、何点かお尋ねをいたします。
 県の果たす役割は何か。県民生活や健康の維持増進への影響をどのように考えているのか。国保の運営協議会のような、住民が運営に参加できる仕組みをどうしていくのか。

 四点目に、高額療養費について。
 老人医療、一般被保険者医療について、高額療養費の支給の簡素化が必要と思われます。今回の医療制度改革で高額療養費の限度額が引き上げられましたが、計算の仕方がまことに複雑で、県民にとっては自分や家族の高額療養費が請求できるのかどうかよくわからない状況となっています。高額療養費の請求について、請求できる人に通知する方式が親切でかつ有効な方法となっています。県内での実施状況はどうなっているでしょうか。今後の対応はどのようにされるのでしょうか。

 五点目に、健康診断についてです。
 健康診断が市町村から医療保険者の義務となりました。健診の財源と実施体制はどのようになるのでしょうか。保険料の引き上げにつながるようなことはないのでしょうか。また、住民の健康維持増進、公衆衛生の向上は、本来行政が担うべき仕事ではないのでしょうか。

小濱部長 医療保険制度改革と県民生活の御質問のうち、窓口負担増による受診抑制への対応についてですが、医療制度改革は、急激な高齢化に伴い医療費が増大する中、国民皆保険を堅持し、医療制度を将来にわたり持続可能なものにしていくため行われるものであると理解しております。
 議員の御指摘のとおり、一部負担金の増額など高齢者にとって負担増となる部分もありますが、低所得者には自己負担限度額の据え置きなど細かい配慮もなされております。
 県といたしましては、必要な受診を妨げることのないよう、適切な制度運営について、市町村や後期高齢者医療広域連合に必要な助言や指導を行ってまいります。
 次に医療費適正化計画についてですが、医療費適正化は今回の医療制度改革の中心に位置づけられ、中長期的な対策としては平成二十年度を初年度とする医療費適正化計画の導入が柱となっており、国の基本方針に基づき、県の医療費適正化計画を策定することになっております。この医療費適正化計画には、医療費の増大の要因となっている生活習慣病患者・予備群の減少や平均在院日数の短縮などの目標、目標達成のための取り組み方策、医療費の見通しなどについて盛り込むことになっております。
 医療費の適正化は、医療費の過大、不必要な伸びを招かないよう、国民の負担可能な範囲で経済財政運営とも均衡がとれるようにするものであり、県といたしましても、医療費適正化計画の策定・実施を通じ、生活習慣病の予防等の健康づくりや住民の視点に立った医療・介護提供体制の構築を図ってまいります。

 次に、後期高齢者医療制度への取り組みについてですが、県といたしましては、これまで設立準備委員会事務局へ職員を派遣するなど広域連合の円滑な設立に向けて支援を行っているところであり、今後とも新制度が円滑に実施されるよう取り組んでまいります。
 また、後期高齢者に対する保健事業の実施につきましては、現在、国において保健事業の実施に係る指針がつくられているところであり、県といたしましても、県民生活や健康の維持増進への影響がないよう、広域連合の適正な運営を支援してまいります。
 なお、広域連合におきましては、住民の意思を反映するため、広域連合議会の議員や長は選挙で選出されるとともに、住民の直接請求制度が適用されることになっております。
 次に、老人医療における高額療養費の支給につきましては、受給者の過重な負担にならないよう、申請時に領収書の添付は求めない、代理人による申請を認めるなどの配慮や、申請回数につきましても、各市町村において、初回時のみ、または年一回で足りるよう簡素化が図られているところです。
 高額療養費が発生した医療受給者に対しては、その旨を通知するとともに、申請書を同封するなどの申請勧奨が行われております。また、国民健康保険においては、一部の保険者を除き申請勧奨が行われており、未実施の保険者に対してはその実施を働きかけてまいります。
 なお、入院時の高額療養費につきましては、七十歳以上の方は現行でも現物給付となっておりますけれども、平成十九年四月からはすべての方について現物給付となり、医療機関の窓口での支払いは自己負担限度額にとどめられることになっております。

 次に健康診断についてですが、議員御指摘のとおり、国保の保険者は平成二十年度から糖尿病等の生活習慣病に着目した健診を行うことが義務づけられ、その財源は国、県、保険者が三分の一ずつを負担することになっております。
 健診費用の負担につきましては、公費で負担するのか、保険料を充てるのかは各保険が判断することになりますが、県といたしましては、保険者の運営が適正に行われるように助言してまいります。
 また、今回の改正により住民の健診等については医療保険者としての国保部門が担うことになりますが、広く住民に対して生活習慣病予防等を啓発していく衛生部門との連携が必要であり、保健師等の配置も含め、効果的な保健事業を実施できる体制づくりにつきまして市町村を指導してまいります。

国民健康保険について

藤井議員 三番目に、国民健康保険事業について四点お尋ねいたします。
 加入者数では国内で最大の公的医療保険制度となっています。会社や事業所の健康保険、自治体職員・学校などの共済組合、船員・日雇保険、医師会・建設業などの国保組合、生活保護法の適用を受けている人など、特定の人を除いてすべて加入することになっています。社会保険などの資格を失った日の翌日から、申請をしていなくても国民健康保険に自動的に加入していることになっています。
 本県では、十六年度末で二十三万八千四百六十七世帯、四十七万七千五百二十五人で、人口の四五%が加入しています。年齢別で見ると、六十歳から六十九歳までの人口の七〇から八〇%が加入をしており、七十歳以上では人口の八〇%が国保に加入しているという、そういう状況になっています。所得三十三万円までの加入者が四五%、所得百万円までで見ると、実に七〇%の加入者があるわけです。
 加入者の年齢が高く所得が低いという構造的な問題を抱えているわけですが、その国保料──国保税と国保料に分かれていますが、今回、「保険料」という言葉を使わせていただきますが、その保険料が所得と比較して非常に高い、他の医療保険と比べても高いという特徴があります。
 例えば、まことに恐縮ですが、知事の共済医療分の掛金、これ、十八年度で四十八万円という見込みだということです。知事の年収所得では、国保に加入していたら、これはもう限度額の五十三万円となるわけですが、国保加入者の保険料は応益割、応能割で構成されておりまして、和歌山市の場合で見ると、四人家族で所得三百八十万円あれば限度額の五十三万円になってしまいます。いかにこの国保の保険料が所得に比較して、他の医療保険と比べて高くなっているかおわかりになっていただけると思います。
 保険料を滞納すると被保険者証の返還、保険給付の差しどめ、財産差し押さえなどの滞納処分を受けることになります。
 国民皆保険制度を実質的に担っているのが国民健康保険ですが、今日、保険料滞納世帯がふえ、資格証明書、短期被保険者証の発行や市町村一般会計の繰り出しがふえていくなど、多くの問題を抱えております。制度そのものの見直しも求められていると思いますが、そこで知事並びに福祉保健部長にお尋ねをいたします。
 まず、知事にお尋ねをいたします。
 国民健康保険事業についての認識、どのようにお持ちになっているのか。
 国民健康保険法では、第一条にその目的として「社会保障及び国民保健の向上に寄与すること」と定め、第四条には「国及び都道府県の義務」として、国は国保事業の運営が健全に行われるように努め、県は必要な指導をするとなっています。本来、国が財政面での責任を負うべきものですが、国庫負担率が低減し、県に負担を負わせるように今はなってきています。国に対して国庫負担の引き上げを求めるべきではないでしょうか。
 また、県に求められている役割として具体的にはどのように考えておられるのか。加入者が必要とする医療サービスを受けられる体制を維持していくことが求められているわけですが、国保の財政基盤の強化のために県がどのような役割を発揮していくのか、知事の所見をお尋ねいたします。

木村知事 次に、国民健康保険事業についての御質問でございます。
 御指摘のとおり、国保はだれもが安心して医療を受けられる国民皆保険制度を支える中核ということになっているわけでございます。
 国保事業における県の役割としては、広域的な地方公共団体として住民の福祉を推進する立場から、保険者の運営が健全に行われるよう指導を行うとともに、必要に応じ財政援助を行うものであるというふうに理解をいたしております。
 国庫負担金の引き上げにつきましては、県としては、これまでも全国知事会等を通じ国に対し国庫負担金を含む財政措置を要望してきたところであり、引き続き国保財政基盤の安定強化に取り組んでまいりたいと、このように考えております。

藤井議員 以下の問題については、福祉保健部長にお尋ねをいたします。
 保険料未納問題についてです。

 保険料未納者の問題をどのように考えておられるのか。県としての対応はどうするのか。県内で納期内までに払えていない加入者はどのぐらいあるのでしょうか。和歌山市では、加入者世帯の二二%が納期限内に納められない、こういう状況になっています。高過ぎる保険料が問題だと思うわけですが、保険料を引き下げていく方向での努力が求められているのではないでしょうか。
 二点目に、資格証明書の発行、保険証未交付について。
 特別な事情がないにもかかわらず保険料を滞納している加入者に対して、被保険者証の返還を求め、資格証明書の交付や保険給付の差しどめが介護保険の実施と同時に義務化されました。しかし、老人保健法での医療や厚生労働省令が定める障害者自立支援法による自立支援医療、特定疾患治療研究事業、後天性免疫不全症候群など二十二の公費負担医療については除外されるとなっています。つまり、資格証明書や保険給付の差しどめはできないこととなっているわけですが、それがきちんと守られているのでしょうか。
 ある保険者は、老人保健医療のみ除外して一律に資格証明書を発行しているということです。そして、窓口に相談に来たときに初めて正規の被保険者証を渡すという話です。省令での公費負担医療の対象でありながら保険給付が受けられない、こういう状況になっているわけですが、どういう所見をお持ちでしょうか。
 また、県の公費負担医療である福祉医療受給者、乳幼児や重度心身障害児者などについても資格証明書の発行はやめるべきではないでしょうか。資格証明書では、実質医療の保険給付が受けられません。
 ことしの五月現在、県内での資格証明書や被保険者証が未交付になっている世帯が六千八百世帯になっています。被保険者証は、ほとんど一年更新で行われています。この十月が更新の時期になっているところが多くなっておりますが、資格証明書の適切な扱いについてどのように指導されているのか、お尋ねをいたします。

 四点目に、県の市町村国保への支出金についてです。
 県が実施をしている福祉医療の現物給付分──窓口で自己負担が要らない、こういう現物給付の福祉医療分に対して、国から国保に保険給付費の負担金がカットされているわけです。そのカット分に対して県費での補助が市町村国保に対して行われていますが、老人医療と重度心身医療のみ行われていると聞いております。乳幼児や母子医療についても、既に窓口で自己負担金の支払いを要しない現物給付となっているわけですが、その分についても、きちんと県で市町村への支出金として計上すべきではないでしょうか。市町村からも強く望まれているところでもあります。また、国に対しても、ペナルティー扱いされている国庫負担金のカットを中止するよう強く働きかけるべきではないでしょうか。

小濱部長 次に、国民健康保険事業についての御質問のうち、保険料未納問題についてですが、国民健康保険は被保険者全体の相互扶助で成り立っている医療保険制度であることから、保険料の収納確保は制度を維持していく上で欠くことのできないものと認識しております。テレビやラジオ等を利用して保険料納付の啓発を行うとともに、保険者に対しては、きめ細かい収納対策に取り組むよう指導しているところです。
 県内市町村において、年度内に保険料を納められていない世帯は、平成十七年度で一四%となっております。県といたしましては、国への財政措置の要望を行うとともに、医療費の適正化計画などを通じ、保険料が過大にならないよう努力してまいります。
 次に資格証明書の発行についてですが、議員御指摘のとおり、老人保健医療及び厚生労働省令に定める公費負担医療の受給者につきましては資格証明書の発行はできないこととなっております。
 各市町村においては、公費負担医療受給者のリスト作成や本人への事前確認などにより公費負担対象者への資格証明書の交付の防止に努めているところであり、今後ともその徹底を図ってまいります。
 次に、福祉医療受給者への資格証明書の発行の取りやめについてですが、国民健康保険法では、資格証明書の発行につきましては、同法に除外規定のある公費負担医療受給者等を除き、市町村に発行の義務が定められており、福祉医療受給者を一律に資格証明書の交付対象から除外することは適当でないと考えております。
 県といたしましては、必要な人が医療を受けられないということがないよう、市町村に対し、被保険者と十分話し合いを持ち、滞納者の状況を適正に把握しながら納付相談を行うよう指導を行っているところでございます。
 次に、県の市町村国保への支出金についてですが、老人医療と重度心身障害者医療については現物給付が原則であるという観点に立って国庫負担減額分の補てんを行っているものであり、これを拡大することは現在の厳しい財政状況では困難であると考えます。
 県といたしましては、これまでも国に対して福祉医療の必要性を訴え、国庫負担減額措置の廃止を要望してきたところであります。引き続き国に働きかけてまいります。

妊婦の健診、医療に助成を
藤井議員 三番目に、妊婦健診への助成、妊婦への医療費助成についてお尋ねをいたします。
 乳幼児の健やかな成長を図るとともに、少子化対策の一環として乳幼児医療制度があります。新生児集中治療管理室・NICUの拡大とあわせて、医療費助成制度が乳幼児死亡率の低下に果たした役割は大きなものがあると思われます。乳幼児医療は、出生した日からの助成が行われています。しかし、子供は母体に受胎したときから成長が始まっているわけで、そういう点からも母体の健康の維持管理は欠かせない問題でもあります。
 母体の健康管理としては、母子保健法により、妊婦一般健康診査が妊娠の前期、後期と各一回公費により実施をされていますが、厚生労働省通知では、妊娠二十三週までは四週間に一回、三十五週までは二週間に一回、以後分娩まで一週間に一回、入院期間中は別にして出産後四週前後に一回と、合わせて十数回の健康診査を受けることが望ましいとされています。
 健康診査の費用は実費となり、一回受診すると、所得にかかわりなく四千円から六千円ぐらいの費用がかかります。収入が少ない若年世代や所得の低い世帯にとっては、出産にかかる費用は経済的負担にもなっています。胎児と母体の健康管理のためにも健診を受けることが求められているわけですが、受診状況はどうでしょうか。自費での健診も含め、どのように把握されているのでしょうか。また、少子化対策の一環として、妊婦健診にかかる費用への助成をぜひ実現してもらいたいと思います。新年度予算への反映を望むものですが、福祉保健部長の見解をお尋ねいたします。

 健診の結果、医療が必要となれば医療保険での治療が始まりますが、一般内科と違って胎児への投薬による影響も考えねばならず、どうしても治療の期間や入院日数も長引いてきます。
 また、近年、高齢出産や胎児のトラブルが事前に把握された場合、帝王切開が行われ、実施率が高くなってきています。自然分娩で予測される母子の生命の危険を回避する手段として定着しつつあると産婦人科医からも聞いておりますが、手術をすると母体へのダメージから産後の回復は遅くなり、入院日数も伸びることとなります。
 昨年の十二月、県立医大に母体胎児集中治療管理室六床、新生児集中治療管理室九床、ドクターカーの運行とあわせて総合周産期母子医療センターとして運営が始まっています。産婦人科からの紹介で、母子の救命医療に二十四時間対応の体制をとっており、ことし三月末までに二十一人が利用し、母子ともに回復したということです。そのことは大変喜ばしいことでありますが、一方では医療費の自己負担の平均負担額は五十四万円、最高では十四日間センターに入所して九十七万円になった人もいるということです。妊婦の医療費負担も大きく、母子の健康保持と経済的負担の軽減のために妊婦への医療費助成もぜひ検討してもらいたいと思いますが、福祉保健部長の見解をお伺いいたします。

小濱部長 妊婦健診への助成、妊婦への医療費助成についてでございます。
 まず妊婦健診への助成についてですが、議員御指摘のように、安全な分娩と出生のためには妊婦一般健康診査は大切であり、出産に至るまでは十回余りの健診の受診が望ましいとされております。
 現在、各市町村において、すべての妊婦に対し、前期、後期各一回、公費にて健診を実施しておりますが、公費分の受診率は、それぞれ九五・二%と八九・八%となっております。
 御提案の健診費用への助成につきましては、今後、他府県の状況等も勘案しつつ検討課題としてまいります。
 次に妊婦への医療費助成についてですが、妊娠中の母体の健康は生まれてくる子の健康にも大きな影響を及ぼすことから、その保持増進のため、母親教室や家庭訪問など、必要な施策を実施しているところでございます。
 議員御提案の妊婦の一般疾病にかかる医療費の助成につきましては、現医療制度において保険診療が適用されており、さらに新たな助成制度を創設することは困難でありますので、御理解をいただきたいと思います。

談合事件について

藤井議員 最後に、大阪地検の県庁捜索について知事にお尋ねをいたします。
 九月二十日の朝日新聞朝刊に、「和歌山県庁を捜索 県関与解明へ トンネル談合容疑」との見出しで、大阪地検特捜部が和歌山県発注のトンネル工事をめぐって談合していた疑いで、和歌山県庁と、県と談合業者を仲介したと見られるゴルフ場経営者の会社を家宅捜索する方針を固めたとの報道がされ、実際に二十日、県庁の捜索が行われました。捜索は、知事室、出納長室、総務部長室、秘書課なども対象となったようで、単なる談合事件とは思えないような知事周辺への捜索になっています。
 新聞各社は「談合の仕切り役、知事とも親密」という見出しを掲げるなど、知事と談合仕切り役と見られる業者との関係や、談合仕切り役が入札情報を県が入札の公告をする以前に入手していたというような報道など、県の談合事件への関与をうかがわせるような論調にもなっています。知事は、この問題についての対応として、初日の中村議員の質問に対して、捜査の進展を待ちたいと答えました。
 知事は、これまでに談合を排除するための入札制度の改革を積極的に進められ、業者との関係についても距離を置くという立場をたびたび表明されてきております。それだけに、それだけに、今回のこの問題についてもきちんと県民に説明をする義務がある、そういうふうに私は思うわけですが、知事のこの事件へのかかわり─たまたま談合の仕切り役と疑われている業者と知事が旧知の間柄であったとしても、誤解を招くようなことはなかったのか、知事が一部の者の奉仕者ではなく全体の奉仕者としての対応を貫くことができていたのかどうか、このことが問われているのではないかと思います。知事から県民へのきちんとした説明をお願いしたいと思います。
 また、この談合疑惑が持たれているトンネル工事に対して、入札事務の適正な執行が行われていたのか。県から事前に情報が漏れていたようなことはないのかどうか。
 捜査当局は、犯罪の立証に向けての仕事をするというのが捜査当局ですが、行政は行政の立場として、この問題について不適正な対応があればそれを改善し、正していかねばなりません。この問題の解明への取り組みが必要ではないでしょうか。行政としての取り組みが必要ではないかということです。今後どうされていこうとするのか改めてお尋ねをいたしまして、私の第一問といたします。御清聴ありがとうございました。(拍手)

木村知事 地検の県庁捜索についてでございますが、和歌山県ではこれまで、公共事業の品質確保を図るとともに、より透明性、競争性が高い入札制度改革に全国に先駆けて取り組んできたところでございます。とりわけ談合の排除ということに関しては、御案内のように、予定価格、そして調査基準価格の事前公表を行うとともに、指名行為というものをなくして、入札参加者が事前にわからない一般競争入札の拡大等を積極的に進めてまいりました。このように、本県の入札制度は透明性が高く、私を含め、県庁がかかわっていく余地など一切あるものではございません。
 特に、今回の国道三百七十一号(仮称・平瀬トンネル)特殊改良一種工事に係る入札執行事務については、平成十三年度から本格導入をした公募型指名競争入札により実施をいたしたものでございます。
 この公募型指名競争入札というのは、特定建設工事共同企業体を組み──これ、JVですかね──入札に参加しようとする有資格者を公募により募集をし、資格審査により有資格者を決定の上、指名するものでございます。
 なお、予定価格、調査基準価格は公募時に公表をしており、設計に係る仕様書、図面と指名業者名は指名通知時に公表をいたしております。
 本件工事についても、入札執行事務は適正に実施されております。
 この問題の今後については、捜査の状況を見守り、適切に対応してまいりたいと、このように考えております。

藤井議員(再質問) 私、第一問の中でも、今回の地検の捜索というのは、知事周辺への捜索というのが行われているというのが普通の談合事件と違って特徴的だなと思うわけですが、一問の中でも言わせてもらいましたが、新聞報道によりますと、知事とその談合仕切り役という業者の方が非常に親密な関係であると。だから県の関与も疑われているというようなことになってるわけで、私は、たとえ旧知の間柄で親しい間柄であったとしても、誤解を招くようなことはなかったのか。知事として、きちんと全体の奉仕者として、そういう対応が貫けたのかどうか。常々、知事が業者との距離を置く──入札の問題についても、このときはたしかまだ公募式だったわけですよね。
 そういうこともあって、これは捜査当局の進展を待たなければわからないという面もありますが、この場で議会として、やっぱり私は議員として、知事のこれまでの言動から照らしてみて、きちんとそういう倫理観というのが確立して、この言われてる業者との間においてもそういうことはないんだと、そこが私は一番どうなのかということを問題にしたいんです。

 今までも、副知事名とか総務部長名で綱紀粛正に対する通知というのが年に二回ほど出されておりますよね。その中でも、特に「利害関係者」という言葉は使われておりますが、ともにゴルフをしないとか会食をしないとか、県民に誤解を招くような行為は行わないということが職員に対して依命通知されているわけですよ。だから、職員のトップである知事が、今回の事件、まだわかりませんけどもね、報道を見る限りでは、非常に県民がそういう点で不信感や不安感というのもあるんだと、そこに対して知事がきちんと説明をしていただきたいということを私申し上げたんです。
 その点を、先ほど、入札の経過であるとか入札事務の執行の仕方とか、そういうことをるる述べられましたが、そういうことじゃなくて、知事の姿勢そのものがどうだったのかということについて再度答弁をいただきたいと思うんです。
 あと意見、要望にいたしますが、医療制度改革で高齢者の負担というのがかなりのものになってくると。仮に限度額が定めてあったとしても、幾つもの医療機関にかかりますから、そのごとに今まで一割だったやつが二割払わなくてはいけないと、こうなってくるわけですよね。そこで受診抑制とか治療の中断が起こって、今でもがん、心臓病の死亡率が高いのが、きちんとした治療が受けられないということになっては、これは本末転倒だと。何のための皆保険制度かと。保険証一枚あれば、いつでもどこでもだれでもが必要な医療を受けれるというのが皆保険制度のそもそもの出発であって、これを維持していくために国なり県なりがどう支援をしていくのかということが問われてるわけですよ。
 そういう点で、今後受診抑制につながるようなことにならないのかどうか、きちんと県としてもその点の見きわめをしていってもらいたいし、国保に対する県からの支出金、これは市町村との信頼関係の問題です。県が福祉医療の補助制度をつくって、市町村が実施をして、それに対して補助をしましょうと。しかし、現物給付をすれば国が国保に対する負担金のペナルティーを科すと。それを、県も一緒にその市町村と財政応援してやると。たとえ財政が厳しくても、市町村の一般会計繰り入れも大変ですから、社会保障関係予算の拡充ということを私、第一問でもお願いしましたが、その点も十分に考えていただきたいと。
 それから、妊婦健診、妊婦医療への補助ですが、乳幼児医療は拡充をされてきていただいております。これはありがたいことですが。ただ、その母体である妊婦そのものの健康管理、治療がきちんと受けられる、そして救命医療でもかなりの負担金になってくるわけですから、そういう心配が要らないようにしてほしいということを、これ、ぜひまた新年度予算でも検討していただきたいと思います。
 以上、知事への質問一点、答弁お願いします。

木村知事 ただいまの再質問ですが、私自身は知事に就任して以来、公共事業の透明性ということをいかにして確保するかということを県政の最大重要課題の一つとして対応してまいりました。
 いろいろ報道はされておりますけれども、個人的に人から誤解を受けるようなことは何もしておりません。ただ、基本的に今捜査中でございますので、それ以上のコメントはこの件については控えさせていただきます。
 さらに、入札制度、いろいろあるわけですが、これからもっともっと透明性が高まるように取り組んでいきたいと思いますし、今後この件について談合の事実でも明らかになれば、関係業者に対し、指名停止措置、損害賠償請求など厳正に対処してまいりたいと、このように思っております。

藤井議員 今、知事から、透明性の確保に最大限努めてきたと、私は潔白だというような答弁があったと思うんですが、それはそれで、知事の立場として受けとめました。
 やはり今回のこういうような、県庁そのものが捜索をされるということ自身が、やっぱり県民にとっては一つ不名誉なことにもなってまいりますし、今後この問題の全容解明を、その捜査当局だけに任すんじゃなくて、県としても、行政としても、これに、どこがこういうような家宅捜索をするような、招くようなことになったのかとか、今までの行政、入札事務とか、あと設計委託とかも含めてきちんと、そういう県の入札情報が外に出るというようなことがないように、その点、目配りをして、今後ともこの事件の解明に当たっていただきたい。これは行政として当たっていただきたいということを私からの意見として申し上げて、私の質問、終わります。