1.地方分権と財政運営について
1)三位一体改革と今後の対応について
16年度から3年間の期限を設けての三位一体の改革が一段落しました。新年度は国の予算レベルでは大きな変化はないといわれていますが、地方自治体では、改革の影響が次第にあらわれてくるものと思います。
今回の三位一体の改革は全国ベースでの国庫補助負担金の削減額4兆7千億円に対して所得税から住民税への税源移譲は3兆円にとどまり、地方自治体の独自財源でもある地方交付税等は5兆1千億円削減されるという結果になっています。国は国庫補助負担金の削減と事業そのものの廃止・縮減をすすめましたが、義務教育費国庫負担金や市町村国民健康保険事業への財政調整交付金など、地方自治体の裁量が及ばない義務的経費にあたる事業が移譲されたものの地方交付税等でその全額が補填されているわけではありません。
果たして、地方分権はどこまですすみ、自治体の財政基盤は強化されたのでしょうか。地方自治体への税財源の移譲は地方分権の推進と呼べるにふさわしいものであったのでしょうか。今後、三位一体改革の総括と今後のとりくみ方針を県民に示していくことが求められていると思います。
私にとっては、任期最後の議会質問となりましたが、新年度予算の姿から三位一体改革が県財政にどう表れているのか。また、国と県、県と市町村の仕事の分担と財政負担のありかたについての所見と今後の対応についてお尋ねしておきたいと思います。
新年度予算は、予算規模の4年連続のマイナスとなっています。県税収入は税源移譲もあり伸びが見られるものの地方交付税の減、所得譲与税の皆減など国からの依存財源の大幅減で歳入は減少。歳出面では職員定数と給与のカット、事務事業の縮小・廃止などをすすめ、それでも不足する財源は、退職手当債、行政改革債などの起債と基金からの繰入金で賄う内容となっています。18年度最終補正予算で、基金への繰り戻し86億円と新たな積み立て70億円を行っていますが、新年度当初で222億円を繰り入れ、結果、起債残高は過去最高の7924億円に、基金残高はこの5年間で最低の403億円を見込むなど厳しい予算となっています。
県民には定率減税の廃止や森づくり税など新たな税負担や医療、介護などの社会保障負担が増える一方で、住民向け事業の廃止、縮小が行われ、ひいては住民サービスの後退となり、しかも県財政もいっそう厳しくなるというのでは、納得がいかないところでもあります。議会も議員報酬や費用弁償などの議員にかかる経費の削減をすすめているところでありますが、地方分権の推進を住民福祉の向上につなげていくには、自主財源、とりわけ一般財源の充実強化は欠かせない課題でもあります。
そこで、知事にお尋ねいたします。
@三位一体の改革と税財源の移譲で県財政は強化されたのでしょうか。どのように判断されているのでしょうか。職員と県民に負担を強いる財政となっているのではないでしょうか。
A地方分権をすすめる上での、必要とする一般財源の確保はできたと考えておられるのでしょうか。国は地方財政対策において、地方税、地方交付税などの一般財源総額は前年度比5千億円程度の増となっており地方が必要とする一般財源は確保されたとしていますが、本県ではどのようになっているのでしょうか。どのように受け止め、今後の対応はどうしていくのか。
B新年度、国が目指す地方交付税の支援措置として「がんばる地方応援プログラム」や新型交付税算定方式の実施がされようとしていますが、どのように考えて対応されようとしているのか。
「がんばる地方応援プログラム」は、自治体に07年度から09年度までの3年間、地方独自のプロジェクトの策定と公表を求め、地方交付税措置などで支援するというものです。がんばりの成果に応じて算定するとされていますが、そのがんばりの指標とされているのが、行政改革の推進、転入者人口、農業出荷額、小売業商品販売額、製造品出荷額、事業所数、若年者就業率、ごみ処理数、出生率の9項目となっています。行政改革における指標は大都市、地方都市という地域による条件差はあまりないと思われますが、他の項目は過疎化のすすむ地方都市にとっては厳しいものがあります。この手法は、補助金のような特定財源の性格があり、それこそ地方の特色を生かした個性的なとりくみを応援することにはならず、同じ指標での都市間競争となり、都市間のいっそうの格差拡大を招きはしないか、危惧するところであります。
新型交付税は、人口と面積を基本として基準財政需要額が算定されることから、実際の行政需要との乖離が生まれるのではないかと懸念されます。全国的な平均では前年度と比較して変動がないともいわれていますが、実際の行政需要との乖離がうまれないように国に対する監視と要望が必要だと思います。
国直轄事業負担金制度についての知事の考え方と今後の対応についてお尋ねいたします。大滝ダム、紀の川大堰に象徴されるように国が直轄施工する土木建設工事で国から県に求められる負担金ですが、新年度予算では、見受けるところ146億円が計上されています。
普通建設事業中、県が主体となって行う国庫補助金による補助事業や県の単独事業は減少傾向にあり、建設事業全体が減らされつつある中で、国直轄事業負担金はほぼ横ばいとなっています。
国直轄事業は国家的政策として国の責任において行う事業であることから、地元自治体に財政負担を負わせることについては、疑問を感じるところであります。また、事業のすすめかた、内容をみても問題があるのでは、と思われる事業もあります。
たとえば大滝ダム建設負担金ですが、昭和37年度から奈良県川上村で吉野川、紀の川流域の治水、利水と発電を目的とした多目的ダムとして着工され、以来4回の計画変更を繰り返し、その都度事業費が膨らみ、16年2月議会では5回目の計画変更を行いました。総事業費3210億円を3480億円と270億円の追加を行い、工期を平成14年度から21年度までに延長、それによる県の負担は25億5千万円の新たな追加負担が課せられることとなりました。ダム本体の完成をみたもののダムの試験貯水により白屋地区で亀裂現象が起こり、地区住民の移転補償と地すべり対策が必要として事業費の追加変更となりました。これまでの計画変更のほとんどは地すべり対策として行われてきました。今回の計画変更の中でも地すべり対策をすすめるなかで、ボーリング調査の結果、さらに2箇所の新たな地すべり対策が必要であり、さらなる追加負担と工期の延長の可能性も今年に入り報道されています。いつまで追加負担をしつづけねばならないのか、国の責任を問いたい問題です。
もう一つ指摘しておきたいのは、住友金属西防波堤沖の埋立地、関西電力のLNG火力発電所立地予定地に10万tクラスのLNGタンカーの接岸を予定して全体延長1000m、事業費300億円で、平成12年度から防波堤築造工事が国直轄事業としてすすめられ、県も負担を求められています。火力発電所は当初計画では平成16年度中に1号系列164万kWが稼働する予定でしたが、未だに着工予定が決まったという話は聞いてはおりません。しかし、防波堤工事だけはすすめられています。毎年、国の事業費に応じて負担しておりすでに29億円の負担となっています。果たして、緊急性があるのか、県負担金の支出に疑問を感じるところです。
新年度、県が施行する道路、港湾、急傾斜地対策などの建設事業に市町村からの負担金を徴収する議案が提出されています。県内30市町村から事業費約246億5千万円に対して39億7600万円の負担金を市町村の財政規模にかかわりなく、事業ごとの負担割合を定め徴収する内容となっています。
市町村からの要望もあって、事業量を確保するうえでの財源確保のためと、いうこともあろうかとは思いますが、県土保全と災害防除のための対策工事の施行は県の責務だと思うところです。これまでも機会をみつけては要望を重ねてきたところでもありますが、あらためて、知事に、
県工事負担金のいっそうの軽減と廃止に向けてのプログラムを作る必要があるのではないか。お尋ねをいたします。
2.県民のくらしと社会保障について
新年度予算編成にあたって、県民のくらしの実態をどのように捉えての予算と施策になっているのか。お尋ねします。
新聞報道などでは、景気が回復し好景気が史上最長と喧伝されていますが、県民生活のくらしの実感としては、身近には感じられないように思えます。
むしろ、たて並び社会、格差社会といわれるように、くらしの格差が拡大し、固定化の傾向になっているのではないでしょうか。
税や社会保障制度が所得の再分配の機能を発揮し、所得格差の是正の方向に有効に働いているのか、疑問を感じます。
勤労者の給与収入、年金生活者の年金収入が減少するもとで、定率減税の縮小・廃止や年金課税への強化が実施され、それが国民健康保険料、介護保険料の引き上げと見かけ上の所得の増大による跳ね返りも加わって社会保障費に対する県民負担が増大しています。
所得の減少と保険料負担の増大は保険料滞納世帯の増大を招き、国民健康保険の短期被保険者証や資格証明書をもつ世帯が増える傾向にあります。県民のくらしの最後のよりどころでもある生活保護制度をみても、高齢者世帯、母子世帯の被保護者が増え続けています。生活保護制度は、生活に困窮するすべての国民に対し、憲法で定められた生存権の保障をするとともに生活の自立を助長することを目的としています。その生活保護制度が、生活の自立のためにということで、老齢加算、母子加算の縮小廃止が行われています。また、母子家庭への児童扶養手当も削減されていくなど、援護を必要とする世帯の所得が、自立支援の施策を準備するからということで、自立にたる所得をえているかどうかの確認もされずに一方的に減らされようとしています。
勤労者の雇用形態も正規雇用から非正規雇用へと流動化がすすみ、そのことにより低賃金と不安定就労がもたらされ、ワーキングプアということばが生まれています。働けど働けど、くらしが楽にならない。とりわけ将来を担う若年層での低賃金、不安定就労と失業率の高さの改善は喫緊の問題でもあります。
住民福祉の向上を使命とする地方自治体として、見過ごすことのできない問題でもあります。
そこで、知事にお尋ねいたします。
どのように受け止めて、新年度予算でどのように対応されたのか。
所信では出生にかかわる経済的負担や子育て世代への支援に意を尽くされたと言われていますが、格差拡大へのとりくみとしては、他にもどのような予算措置がなされているのでしょうか。
2)長期総合計画と社会保障アクションプランについて
知事は県行政にかかわる中長期の基本構想と基本計画を定めるといわれています。その中に県が実施する社会保障施策のありかたについても、基本的な事項が記述されることになるとは思います。
一方、県は平成18年3月に、行財政改革の根幹をなす計画として、平成17年度から21年度までの5ヵ年を取り組み期間として、行財政改革推進プランを策定しました。その中に、福祉・医療等社会保障制度の安定的運営をはかるためとして社会保障アクションプランを策定するとしています。
当局のこの計画をつくる動機として、社会保障費の増加を抑制するために施策の重点化と県民負担のありかたを示し、県民の理解と制度の維持をめざすことがあったと思われますが、なかなか着手できていないようでもあります。
私は、目まぐるしく移り変わる医療、福祉の制度が、県民のくらしの実態からみて、果たしてどのように有効に働いているのか、県民が求める社会保障制度のありかたの検証を行うとともに県としてのあるべき社会保障、福祉の施策の方向を示し、中長期に必要とする社会保障財源の展望をもった計画とすべきではないかと訴えてまいりました。
知事の社会保障アクションプランについての今後の対応についてお尋ねしておきたいと思います。
3)市町村国保への支援の強化について
県内の国保料・税の滞納世帯が昨年は国保加入世帯の17%にもなっています。滞納世帯に対して被保険者証にかわって資格証明書が発行されている世帯は4400世帯、被保険者証が窓口で留保されている世帯は2400世帯、1ヶ月有効、3ヶ月有効という短期の被保険者証が発行されている世帯は10,300世帯、これらをあわせると国保加入世帯数の7%の世帯が通常の被保険者証をもたない世帯となり、安心して医療を受けることができない世帯が増大しつつあります。とりわけ家計収支での負担が最も多くなる50歳代、年金生活に移行しつつある60歳代での滞納がふえてきているのが特徴だとも聞いております。
市町村国保の運営も平成14年10月より老人保健医療の対象が70才から75才以上へと段階的に引き上げられ、これまで老人保健から給付されていた高齢者の医療給付を国保から行うこととなり、単年度収支が赤字となる市町村が増えてきています。市町村国保の担当者からは、当初予算で収支をあわせようとすると保険料の大幅引き上げを行なわねばならず、国保料負担が限界にきていることを考えると保険料引き上げは実施できない。国、県からの支援をふやして保険料を引きさげられる方向にしてほしいとの声もあります。
市町村国保の財政の安定をはかり、加入者が適切な保険料で必要とする医療給付が受けられるようにしていくことが求められております。
三位一体の改革の中で、市町村国保への財政調整交付金や低所得者への保険料の法定減免分を国にかわって県が負担することにもなりました。
また、県が実施する67才から69才までを対象とする老人医療、重度心身障害児者医療、乳幼児医療、一人親家庭への医療給付などいわゆる所得制限を設けての福祉医療分について、国は市町村国保への負担金を減額する措置をとっています。その減額分を補填する県の市町村国保への財政支援が行われていますが、乳幼児医療と一人親家庭についての県からの支援は実施されておらず、また、老人医療、重度心身障害児者医療への財政支援も減額されつつあるということです。
そこで福祉保健部長にお尋ねします。
@市町村国保へどのような支援をしているのか。新年度での対応はどうか。
A福祉医療制度に対する県の財政支援を強化していくべきではないのか、また国の国保への負担金カットへの対応をどうしていくのか。
昨年4月、障害者自立支援法の制定により、これまで、サービス利用については、本人収入に応じた負担割合だったものが、低所得者減額制度が設けられたとはいえ、事業費に対して原則1割の利用者負担となり、利用者ならびに生計を同一とする家計に重くのしかかってくることとなりました。
施設に通って受け取る工賃よりも利用料の方が高くなるということ、生計を同じくする世帯への利用料負担となり減額制度が有効に働かないことなど、利用者負担の増大が、施設利用の抑制効果となって現れ、障害をもった人の自立を逆に阻むということにもなりました。また、施設への収入が月額定額制から利用日数をもとにした収入へとかわり、経営の不安定さを招きました。
以来、障害者、家族、施設関係者をはじめ事業の実施主体である自治体からも国に対して改善を求める運動が広がり、本県でも県当局が利用者や施設の実態調査、意見聴取を行い、国に対して改善要望を行ってきました。
そういう中で、昨年12月下旬、国は利用者負担の軽減、事業者への激変緩和措置、新法移行への緊急緩和措置などを柱とする一定の改善の方向を示す特別対策を行うことを発表しました。
利用者、関係者の運動が実ったものとして歓迎するものでありますが、次の見直しまでの2年間の経過措置であることや利用者負担の軽減も負担総額の4分1程度であることなどから、これにとどまることなく今後も引き続き改善を求めていくことが必要だと思うところです。
そこで福祉保健部長にお尋ねいたします。
@県内で実施される特別対策の主な内容はどういうものになるのでしょうか。
A利用者、事業者の負担改善にどこまでつながるのでしょうか。原則1割負担のためにサービス利用を断念、制限を余儀なくされている人の利用に結び付けることができるのでしょうか。
B特別対策後の利用状況調査を行い、次の見直しにつなげていくべきだと思いますが、準備はされるのでしょうか。
C障害者の地域移行への促進をはかる施策がすすめられつつありますが、居宅での支援のありかた、サービスの組み立て、生活全般の相談に気軽に応じることのできる相談体制の確立がぜひとも必要であります。本人の不安はもとより家族の心労にはたいへんなものがあります。市町村が中心となっての相談事業となっているようですが、県の支援も十分行い、気兼ねなく24時間対応できるような相談体制の確立を求めたいと思います。いかがでしょうか。
若年者、母子家庭の雇用の実態と就労に向けての支援策、新年度予算での対応についてお尋ねします。
県は、平成16年11月、雇用景気対策本部を中心に全庁的に景気雇用対策にとりくむとして、雇用創出にかかる具体的目標数値を設定した雇用創出プログラム、わかやまジョブクリエーションを平成16年度から19年度までの4年間のプログラムとして策定しました。19年度、新年度がプログラムの最終年度となっています。
その中で、若年者の円滑な就労支援対策をすすめ、平成14年度の本県における若年者の失業率12.3%だったものを、4年間でその当時の全国平均なみの9.5%以下にするという目標数値を設定しました。以来、若年者の高い失業率、フリーター、ニートの増加、高い離職率などに対応する施策を若年者就職支援センター、ジョブカフェの設置と充実を行い、労働局など関係機関との連携をはかり対策をすすめてきております。若年者雇用についてのとりくみは、全国的な課題でもありそれぞれの自治体においてもとりくみがすすめられています。
働く場をつくることや労働法制の改善が基本的な問題であることは論をまちませんが、若年者の能力と適正に応じた相談、情報の提供、技術の習得への支援など側面的な支援も欠かせない課題でもあり、県がめざすとした失業率改善の目標数値を新年度でまさに全国平均以下にすることが期待されるところでもあります。
そこで、商工労働部長にお尋ねします。
@若年者をとりまく雇用状況は県内においてどのようになっているのか。実態とその動向をどのように把握されているのか。新年度でのとりくみと失業率改善の目標数値の達成見込みはどうか。
福祉保健部長にお尋ねします。
@母子家庭の雇用状況、就労状況はどのようになっているのか。実態と就労の動向をどのように把握されているのか。児童扶養手当の削減とともに自立支援策が並行してすすめられていますが、どのような成果があらわれているのか。新年度のとりくみと期待される効果についてお尋ねします。
小中学校では、「義務教育は無償」とする憲法の要請にもとづき、経済的に困窮している家庭に学用品や入学準備金、給食費、医療費などを補助する就学援助制度が、市町村を実施主体として行われています。従来、この制度は費用の半額を国が補助するしくみになっていましたが、三位一体改革の中で、就学援助に対する国の補助が削減され、国は生活保護世帯に限り補助することとし、それ以外の世帯については交付税措置という一般財源化にしたため、この義務教育における就学援助の制度の適用となる所得基準がひきさげられ、対象者や支給項目がせばめられてきております。
高校においては、経済的困難さをかかえる家庭に対して、生活保護家庭に対しては自立助長を促す視点から就学費の支給が始まり、それ以外の家庭で経済的理由により修学が困難な場合には、修学奨励金の制度と授業料減免措置、定時制通信制ではそれに加えて教科書等の無償給付、私立の高等学校で授業料軽減を実施する学校に対しての補助制度が設けられています。
修学奨励金、授業料減免制度は家庭の所得による制限が設けられて運用されていますが、問題は、運用基準が生活保護の食費、水光熱費などの一般生活費の基準額に準拠しており、その一般生活費が年々引き下げられてきていることです。その一方では、県立高校授業料の引き上げが行われ、空調設備を設置する高校ではその使用料が授業料に加算されて徴収されています。
県民の高等教育を受ける権利を保障し、生徒の将来に向けての自立を促進していくためにも授業料減免制度の充実強化が求められています。
そこで教育長にお尋ねします。
@授業料減免制度のもつ意義をどう認識しておられるのか。また、授業料減免者数の推移をどのように把握されているのでしょうか。
A生活保護基準が引き下げられてきている中にあって、生活保護基準よりも上回る減免基準の設定が必要ではないでしょうか。どのように考えておられるのか。