飲食店営業等に調理師の配置を義務付ける制度及び講習制度の制定に関する意見書

   調理師法は、昭和33年に制定されて以来、国民の食生活の変化とともに、逐次改正がなされてきたものである。特に、昭和56年の調理師法の一部改正において、飲食物を提供する施設ごとに調理師を置くように努めなければならないとされた。これについて、調理師団体では調理師の設置の義務化を要望したが、未だに努力規定となっており、大規模な調理施設についても同様となっている。
   近年におけるわが国は、女性の社会進出やライフスタイルの多様化に伴い、食生活の面においても外食に依存するなどの機会が急増している中、飲食店等における食中毒なども年間を通じて多発しているうえ、毎年のように報道される食に関する事故や事件で、食に対する信頼が揺らいでいる。とりわけ現在、飲食物を提供する施設等における食の安全・安心の確保が課題であり、調理の業務に従事する調理師の役割が重要となっていることにかんがみ、調理師の位置付けの明確化が重要である。

   よって、国におかれては、食の安全・安心を確保する観点から、次の措置を講じられるよう強く要望する。


1 調理師法第8条の2の規定において、調理師の設置については努力規定となっているが、一定規模以上の飲食を提供する大規模な施設においては、調理師の配置を義務化するなどの法改正を行うこと。
2 調理師の地位の向上のためには、調理師の知識や技術力の更なる向上が求められており、調理師の免許取得者の講習受講を義務化するため法律等所要の制度の改正を行うこと。

   以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成21年6月30日

                                  和歌山県議会議長  冨 安 民 浩  
 (意見書提出先)
  衆議院議長
  参議院議長
  内閣総理大臣
  厚生労働大臣
    内閣府特命担当大臣(食品安全)



        
09年6月議会

        和歌山県議団TOP