肝炎対策のための基本法の制定を求める意見書

   我が国のウイルス性肝炎は、その患者・感染者数が、B型にあっては110万人〜140万人、C型にあっては200万人〜240万人存在すると推定される国内最大の感染症として、抜本的な対策が求められている。
   この病気は、特に感染した時期が明確ではなく自覚症状等がないことも多いため、適切な時期に適切な治療を受けずに、放置され、本人が気づかないうちに肝硬変や肝がんへ移行することも多く、年間4万人を超える肝硬変・肝がんの死亡者のうち、その9割がB型とC型肝炎ウイルスに起因している。
   
国は、平成20年度から、新たな肝炎総合対策「肝炎治療7か年計画」をスタートさせたが、法律の裏付けがない予算措置のため、実施主体である都道府県によって施策に格差が生じている。
   
全国的規模で適切なウイルス肝炎対策を推進するためには、肝炎対策に係る「基本理念」や国、地方公共団体などの責務を定めた「基本法」の制定が必要である。
 よって、国におかれては、ウイルス性肝炎患者を救済するため、国や地方公共団体の役割を定めた基本法を早期に制定されることを強く要望する。

   以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。


  平成21年6月30日

                                     和歌山県議会議長 冨 安 民 浩

 (意見書提出先)
  衆議院議長
  参議院議長
  内閣総理大臣
  財務大臣
  厚生労働大臣



        
09年6月議会

        和歌山県議団TOP