2010年6月県議会 建設委員会 松坂英樹委員の質問概要記録
2010年6月18日
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《質問》 松坂英樹 委員
 自治体の財政難のなかで、公共施設は利用料金値上げの傾向にあり、指定管理者制度を導入して安くなるというふれこみだったものが、民間施設との均衡などという理由により値上げになっている場合も全国的に多いと聞いている。
 公共料金の値上げは、できるだけその性格から見て抑制的であるべきであり、昨今の経済状況から見てさらに慎重であらねばならない。
 今回、河西緩衝緑地西松江緑地の体育館及び健康館アリーナの、営業目的の場合に高い料金設定とすることについては私も理解する。
 今回の料金の見直しの動機は、指定管理の更新、債務負担額の算出のタイミングを控えて、管理費の見直しやコスト縮減を検討するなかで出てきたと思うが、今回見直しの主たる理由は料金比較であって、運営管理費のコスト縮減のためではないと理解して良いか。

《答弁者》 都市政策課長
   今般の条例の改正、料金の見直しは、近傍類似施設との比較、利用者相互の公平性の確保という観点から見直しを行うものである。

《質問》 松坂英樹 委員
 河西緩衝緑地は利用者が増えており、良いことである。債務負担額も圧縮されているが、1,140円から1,250円へ利用料金を上げることによって、いくら収入が増えるとシュミレーションしているのか。

《答弁者》 都市政策課長
   この3施設の昨年度の収入は137万円程度、1割の値上げによって13万円程度の増加となる。

《質問》 松坂英樹 委員
 わずか13万円、ほとんど料金収入的には変わらないと思うが、そこまでして近傍他の施設に料金を合わせにいかねばならないのか。
 具体的には、どの施設と比較したのか。

《答弁者》 都市政策課長
   類似施設として、和歌山市のつつじが丘中央公園のソフトボール場と比較している。つつじが丘中央公園のソフトボール場では、一利用1,320円となっている。

《質問》 松坂英樹 委員
 つつじが丘中央公園のソフトボール場の利用料金は、数年前に1,200円から1,320円に値上げされたものだ。立地の条件、新旧等ケースバイケースで一概に比較はできないが、価格の差といっても2倍3倍ではないので、今回の値上げは市の値上げに追随しただけと見られても仕方ない。
 近隣のスポーツ愛好家や公園利用者へ聞いてみたら、いろんなところがあちこち値上げしているのでつらいと言っていた。
 また、テニスコートは市の方が安いのでそっちは値下げして欲しいと言っていたので、私も調べた。その結果、県の河西緩衝緑地にはテニスコート2面のものが3箇所ある。市は市民スポーツ広場に9面ある。料金は、県が1時間あたり560円、市が470円で市の方が安い。
 また、近所の土入地区には和歌山市の教育委員会所管のテニス施設があり、そこにはシャワー施設があって料金が高いので比較しにくいが、類似施設の料金に合わせるための値上げというのはテニスコートのような例もあり、値上げの理由としてはふさわしくない。値上げを見合わせるつもりはないか。

《答弁者》 都市政策課長
   テニスコートは野球場と違い小規模なものであるため、和歌山市内にも数多く点在し、民間の施設も数多くある。料金は、細かい地域差、スペック等の差もあり、一律には決まっていない。
   テニスコートについては、河西緩衝緑地からもっとも近いところではほとんど差がなかったので今回は改定の必要はないと感じているが、ソフトボール場は1割以上の差があったので料金の改定を行いたい。

《意見》 松坂英樹 委員
 テニスコートの利用料を例にあげたが、和歌山市の他のテニスコートは330円だ。県と市の料金を比較するとテニスコートは2割高く、ソフトボール場は2割安いということになる。ソフトボール場の値上げだけをする理屈が立たない。
 利用者も増えているし、コスト縮減も総合的に進めている中で、どうしてもここを値上げしないとやっていけない訳でもない。緊急性、必要性も薄い。これでは県民の理解を得られないという点を申し上げておく。

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《質問》 松坂英樹 委員
 議案第99号、工事請負変更契約の締結について聞きたい。
 今回の工事請負変更契約の内容は、鋼材の値上がりによる単品スライド条項の適用が主な変更と説明があったが、この単品スライド条項の適用は受注業者の救済、その資材の値上げがあったときに、請負業者にそのしわ寄せがいかないために大切な制度だと考えている。
 しかし、類似案件などをみていると、適用された案件はそんなに多くない。
 単品スライド条項の適用状況はどうなっているのか。

《答弁者》 技術調査課長
   単品スライド条項の適用状況について、平成20年度は10件、2,166万円、平成21年度は2件で5,744万円、平成22年度は、これまで1件となっており、いずれも、鋼材の値上がりによる請求であった。

《質問》 松坂英樹 委員
 単品スライド条項に基づく業者からの申し出による増額変更と、安全確保や部材の変更という発注者側が行う増額変更をなぜ一緒に行うのか。
 平成19年度から平成22年度という工期だが、なぜ工事も終わりとなるこの時期に変更を行うのか。

《答弁者》 港湾整備課長
   単品スライド条項に基づくスライド額の確定のためには、部材コストの変更数量を確定する必要がある。当該工事について、請負業者から単品スライド条項に基づく請求があったのは平成22年4月8日であり、スライド額の確定による変更契約について、本議会において議案審議をお願いすることとした。
   一方、部材コストの変更追加の主な内容は、土入川を航行する船舶への安全対策のための安全監視船の配置、主桁架設時の作業スペース確保及び供用開始後の維持管理作業のためのマンホール追加などである。これらの変更は、昨年度後半、秋から冬にかかる時期に、現地において架橋工事に着手する前までにその必要性が判明したものであるが、当時から鋼材価格の高騰については把握しており、単品スライド条項に基づく請負業者からの請求が今年度当初にあることが想定されていたため、本議会において、併せて変更契約の議案審議をお願いすることとした。

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◇ 議案に対する採決
議案第95号 和歌山県都市公園条例の一部を改正する条例
については、賛成多数で原案可決。
議案第84号 平成22年度和歌山県一般会計補正予算
議案第97号 訴訟の提起について
議案第99号 工事請負変更契約の締結について
は全会一致で原案可決。
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