和議第113号
「関西広域連合の規約について」に対する附帯決議


 県当局は、関西広域連合の今後の運営に当たり、次の事項に十分配慮すべきである。
1 広域連合は、そのまま道州に転化するものではないこと。
2 人口が多い中心部に偏ることなく、各地域の個性を連携させて、関西圏全体の発展に資する施策及び事業を展開すること。
3 関西圏全体の発展及び関西広域連合のより効果的な運営を図るため、不参加県等の参加を促すよう努めること。


 以上、決議する。


  平成22年9月28日

                    和歌山県議会
                      (提出者)
                        行政改革・基本計画等に関する特別委員会
                        委員長 中村裕一

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和議第114号
司法修習生に対する給費制の存続を求める意見書

 平成16年12月の裁判所法の一部改正により、本年11月1日から、国が司法修習生に対して給与を支給する制度(給費制)が廃止され、修習資金を貸与する制度へと移行することが予定されている。
 しかしながら、平成21年11月に日本弁護士連合会が実施したアンケート調査によれば、回答した司法修習生の半数以上が法科大学院で奨学金等を利用し、その平均は318万円、最高額は1,200万円に上っており、経済的に重い負担を強いられている状況が明らかとなった。このような状況下で給費制が廃止されれば、まさに、同法の改正に際して国会附帯決議が指摘した、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招きかねない。
 また、和歌山県には、法科大学院がなく、法曹をめざす者は、県外に通う必要があることから、経済的に大きな負担となっており、さらに司法修習生は、修習期間中の兼職やアルバイトは禁止されていることから給費制が廃止されれば、生活費等の貸与を受けざるを得ない。
 よって、国におかれては、経済的事情から法曹への道を断念する事態を招くことのないよう裁判所法を改正し、司法修習生の給費制を存続されるよう強く要望する。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         総務委員会委員長 川口文章
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 法務大臣

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和議第115号
教員免許更新制の継続を求める意見書


 この度、文部科学省は、教員免許更新制の継続を前提とした文書を各都道府県教育委員会等に送付した。
 教員免許更新制は、社会状況や学校教育が抱える課題、子どもの変化等を踏まえ、その時々で求められる専門的知識や指導技術等を教員が定期的に刷新し、複雑・多様化する教育課題に対応するとともに、ひいては教員が教師としての自信と誇りを持って教壇に立つことができるよう、昨年度から導入された制度である。
 しかしながら、政府は昨年10月に教員免許制度の廃止も含めた抜本的見直しを表明し、平成22年度予算にも教員免許更新制の効果検証などを含めた調査・検討事業に予算を計上した。
 そうした中で、受講対象者の一部に今後の対応方法を巡って混乱を生じさせていたところであり、来年3月に更新期限を迎える教員約8万5千人のうち、約1万1千人は今年4月時点で講習を受けていない状況である。
 よって、国においては、質の高い教員を確保し、国民の負託に応える教育水準を維持・向上させるためにも、教員免許更新制を継続されるよう強く要望する。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         向井嘉久藏
                         尾ア太郎
                         松本貞次
                         角田秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣
 文部科学大臣
 内閣官房長官

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和議第116号
一括交付金の総額確保と地方の実情を踏まえた制度設計に関する意見書


 政府においては、平成22年6月22日に閣議決定した「地域主権戦略大綱」に基づき、地域のことは地域が決めるという「地域主権」を確立するため、国から地方への「ひも付き補助金」を廃止し、地方が自由に使える「一括交付金」にするとした。
 しかし、どの補助金等を対象とし、どのような方法で配分するのか等、制度設計の詳細は未だ明らかでなく、一方で一括交付金化が国の財源捻出の手段であるかのような議論がなされるなど、地方財政の安定的な運営のための総額確保について懸念されるところである。
 よって、今後の一括交付金の制度設計に当たっては、地方の実情に十分配慮し、真の地域主権の確立に資する制度とするよう下記の事項を厳守されることを強く要望する。

                             記

1 一括交付金化に当たっては、対象となる事業が滞りなく執行できるよう、必要な予算総額を確保すること。
2 一括交付金化の目的は、地方の自由裁量を拡大し、実質的な地方の自主財源に転換するものであり、地方の自由裁量拡大に繋がらない補助金等は一括交付金化の対象としないこと。
3 一括交付金の配分に当たっては、客観的な指標に加えて、社会資本整備の進捗率、財政力の強弱など地方のニーズを反映すること。
4 一括交付金化の具体的な制度設計に当たっては、地方の意見を十分聴取するとともに、「国と地方の協議の場」において協議を行うこと。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         向井嘉久藏
                         松本貞次
                         雑賀光夫
                         角田秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣
 内閣官房長官

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和議第117号
宝くじの普及宣伝事業に関する意見書


 内閣府行政刷新会議による平成22年5月21日の事業仕分けにおいて、財団法人日本宝くじ協会等が実施している宝くじの普及宣伝事業等については、廃止との評価が出された。
 この評価を受け、宝くじの所管官庁である総務省は、平成22年7月7日に地方財政審議会の中に「宝くじ問題検討会」を設置し、当せん金率の向上、地方公共団体の収益金の増加、普及宣伝事業のあり方など、宝くじの諸課題について検討を行っている。
 宝くじの売り上げ金の一部は、宝くじの普及宣伝事業として都道府県はもとより、市町村、コミュニティ組織などに対するきめ細やかな助成に活用され、地域の振興と健全な発展に大きく貢献している。
 よって、国においては、宝くじの諸課題について、こうした地域における宝くじの普及宣伝事業の重要性及び効果を十分に踏まえ検討されるよう、強く要望する。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         向井嘉久藏
                         松本貞次
                         雑賀光夫
                         角田秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣

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和議第118号
子ども手当の全額国費負担を再度求める意見書


 厚生労働省平成23年度予算概算要求の発表によれば、子ども手当について、とりあえず仮置き的に、今年度と同じ負担割合で試算した約1兆8千億円の予算額が要求されており、財源構成等については関係団体とも協議しつつ、予算編成過程で検討し結論を得たいとされている。
 しかし、昨年の経緯にもかかわらず、地方に対して十分な協議もないまま、平成22年度予算と同じ負担ルールを当てはめ、地方負担を含めた概算要求がなされたことは誠に遺憾である。
 平成22年度の子ども手当支給にかかる制度については、あくまで暫定措置であり、平成23年度以降の制度設計については地方の意見を踏まえ、改めて検討することとされたはずである。
 そもそも政府は、従前から子ども手当については、全額国費負担で実施するとの方針を表明してきたところである。
 もし平成23年度以降も、本年度同様、地方負担が求められることが続けば、信義則に反するうえ、厳しい財政状況にある地方財政へ与える影響も大きく、さらには自主財源の拡充という点からも、地方分権への流れに逆行するものとなる。
 このため、本議会としては、本年3月18日付けで『子ども手当の財源の地方負担に反対する意見書』を提出し、平成23年度以降の子ども手当の支給にあたり、その財源を地方に求めず、全額国費負担で実施することを強く要望したところである。
 ついては、今回の平成23年度予算概算要求の発表を受け、子ども手当の支給は政府の責任において全額国費負担で実施することを、再度強く求めるものである。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         向井嘉久藏
                         松本貞次
                         雑賀光夫
                         角田秀樹

(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官
 内閣府特命担当大臣(行政刷新)

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和議第119号
B型肝炎問題の早期全面解決を求める意見書


 我が国の、B型肝炎患者・B型肝炎ウイルス感染者の多くは、集団予防接種における注射針の使い回しなどにより感染したものとされている。
 平成18年6月に、最高裁判所は、原告のB型肝炎患者の方々が、B型肝炎ウイルスに感染した原因は、注射針・筒を連続使用した集団予防接種にあるとして、国の損害賠償を求めた裁判において国の責任を認めた。また、平成22年1月に施行された肝炎対策基本法の前文においても、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってB型肝炎ウイルスの感染被害を出した予防接種禍事件で、最終の司法判断において国の責任が確定していることが明記されている。
 その後、新たにB型肝炎患者の方々が全国の10の地方裁判所で、国に損害賠償を求めて提訴をしているところであり、この第二次B型肝炎訴訟にあって最も先行している札幌地方裁判所では、裁判所の和解勧告により、和解協議が行われているところである。
 しかしながら、原告と国との補償についての考えの隔たりが大きく、肝硬変や肝臓がんなど重篤な疾病に進行する不安を抱えた患者の方々は、進展のない状況下で放置された形となっている。
 よって、国においては、B型肝炎問題の早期全面解決に誠実に取り組み、早急に被害者の救済を図るとともに、肝炎対策基本法の趣旨に基づき、速やかに必要な措置を講ずるよう強く要望する。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         向井嘉久藏
                         松本貞次
                         雑賀光夫
                         角田秀樹
(意見提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 法務大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣

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和議第120号
エネルギー供給構造高度化法に基づき東燃ゼネラル石油()が提出する実施計画に対して特段の配慮を求める意見書


 東燃ゼネラル石油()和歌山工場は、高い技術力を背景とした製油所近代化のトップランナーであり、和歌山県の誇りである。常に時代の変革に応じて地域経済を牽引し、地域住民に親しまれ、日々の操業と発展を通じた地域への貢献活動は、70有余年のときを経て、今やその存在を地域にとってかけがえのない「われわれの工場」としており、和歌山県の至宝と言っても決して過言ではない。
 今我々は、この度の法改正による判断基準に基づいて同社が提出する実施計画の内容如何によっては、この和歌山工場の存続が危機に瀕することと強く懸念している。
 とりわけ和歌山工場は、他の製油所立地地域とは異なり、有田市における経済的、心理的位置づけを重くしており、その縮小・撤退は同市を中心とした近隣地域経済の荒廃に直結する由々しき事態を生じさせる。このように地域経済の荒廃をもたらしかねない政策の結果と責任に係る制度の運用にあたっては、政府は極めて慎重であるべきであると思量する。
 よって、国においては、特定燃料製品供給事業者が提出する実施計画に対して同法による判断基準を適用される場合、地域における雇用面・産業連関面等の実態経済に与える影響及び当該工場自体が占める経済的位置づけ等を十分に斟酌し、運用面での弾力的な対応を図られるなどの措置を講じられるよう強く要望する。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         向井嘉久藏
                         松本貞次
                         雑賀光夫
                         角田秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 経済産業大臣

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和議第121号
平成23年度農業農村整備関連予算の確保と条件不利地域への重点配分を求める意見書


 土地改良事業は、国民の必要とする食料を安定的に供給するための農業生産基盤を整備するのみならず、治水等の国土保全や農村文化の継承などの多面的機能を維持する観点からも欠くことのできないものである。
 国においては、平成22年度農業農村整備事業予算として、対前年度比で63.1%を削減する一方で、新たに『農山漁村地域整備交付金』を新設しているが、平成21年度比で大きな削減となっている。
 このような中、先般提出された平成23年度予算概算要求において、農業農村整備事業費は前年度比105.2%と増額要求されているが、中山間地域などの条件不利地域を対象とする「中山間地域総合整備事業」や「畑地帯総合整備事業」が「農山漁村地域整備交付金」対応となる一方で、「同交付金」予算が増額要求されておらず、地域農業の持続的発展を図るための予算が十分に要求されたとは言い難い状況にある。
 本県農業は、急傾斜地を中心とした果樹農業が主体であり、戸別所得補償制度の恩恵を十分に受けることのできない状況にある。
 よって、国においては、果樹農業地帯を切り捨てることがないよう地域農業の特性を考慮しつつ、必要予算の確保に努めるとともに、その配分についても十分な配慮を強く要望する。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         向井嘉久藏
                         松本貞次
                         雑賀光夫
                         角田秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣
 農林水産大臣

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和議第122号
外国資本等による土地売買等に関する法整備を求める意見書


 我が国においては、大切な国土資源である土地に関して、外国人や外国法人が日本人と同様に土地所有ができることとなっている。一方、他のアジア諸国では、一部の国を除き、外国人や外国法人の土地所有については、地域を限定したり、事前許可制とするなどの制限を課している状況にある。
 近年、北海道をはじめ、他県においても、スキー場、ゴルフ場、温泉施設などへ外国資本が進出しており、このような投資や売買による土地所有が無制限に拡大するようなことになれば、日本国民の安全保障や国土保全の視点から国家基盤を揺るがす問題に発展しかねないと危惧する。
 よって、国においては、日本国民の共有の資産である国土保全の観点から、外国資本等による土地の売買や適切な管理体制を構築するための法整備に取り組むよう強く要望する。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         向井嘉久藏
                         松本貞次
                         雑賀光夫
                         角田秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 農林水産大臣
 国土交通大臣
 内閣官房長官
 国家戦略担当大臣

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和議第123号
尖閣諸島海域における中国漁船領海侵犯に関する意見書


 去る9月7日午前、尖閣諸島の久場島沖の日本領海内において、違法操業をしていた中国漁船が、停船を命じた第11管区海上保安本部の巡視船に衝突し、海上保安官の職務を妨害するという由々しき事態が発生したため、船長を逮捕した。
 しかるに、横暴な中国政府の抗議を受け、那覇地方検察庁は処分保留のまま、短期間で釈放に至り、その経緯については、国民に対し、十分な説明がされていない。
 尖閣諸島は、日本政府が明治28年に沖縄県への所轄決定をして以来、鰹節工場を操業し、漁業や林業を営んだ経緯がある。
 昭和35年に中国政府が発行した「外国地名手冊」には、明確に日本領と記されている。
 このように、歴史的にも国際法上も「尖閣諸島」が我が国固有の領土であることは明白である。
 よって、政府及び国においては、国民の利益を守る立場から、下記事項について、特段の措置を講じるよう強く要請する。

                             記

1 日本政府は、尖閣諸島が我が国固有の領土であるという毅然たる態度を堅持し、中国政府をはじめ、諸外国に示すこと。
2 中国政府に対し、厳重に抗議するとともに、再発防止策を求めること。
3 第11管区海上保安本部の監視・警備体制等の体制強化を図ること。


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成22年9月28日

                様
                       和歌山県議会議長 谷 洋一
                       (提出者)
                         向井嘉久藏
                         松本貞次
                         雑賀光夫
                         角田秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 外務大臣
 国土交通大
 内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策)


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   10年9月議会    和歌山県議団TOP