和議第40号
       砂防関係事業(砂防・地すべり・急傾斜)の推進等に関する意見書(案)

 本県では、台風12号の襲来により52名の尊い命が失われ、今なお、5名が行方不明者となっている。また、多数の家屋全壊や浸水被害、道路の寸断による孤立集落の発生等、甚大な被害が生じた。
 特に、深層崩壊、土砂ダム、土石流等による土砂災害では、30名を超える死者・行方不明者が発生する等、昭和28年以来の未曾有の大災害となった。
 被災地においては、県及び市町村が協力し、二次災害を防止するための応急工事に取り組むとともに、国土交通省による緊急工事も実施されているが、大規模な土砂災害からの復旧・復興のためには、国による迅速かつ強力な支援が不可欠である。
 今回の土砂災害では、砂防堰堤が整備されていたことにより土石流による被害を大幅に軽減した事例もあり、砂防関係事業の重要性が再認識されたところである。
 いつ発生するかわからない災害から住民の生命、財産等を守るためには、災害予防対策の一層の充実が必要であり、特に土砂災害は人命を一瞬にして奪う悲惨さだけでなく、いったん発生するとその社会的・経済的影響は長年に及ぶため、未然の措置が極めて重要である。
 よって、国におかれては、土砂災害対策に万全を期すため、下記の事項について特段の措置を講じられるよう強く要望する。


         記


1 砂防関係事業(砂防・地すべり・急傾斜)の推進
2 集中豪雨等の観測体制、予報体制の充実強化
3 深層崩壊等の対策研究の推進と本県への「国立砂防防災研究所(仮称)」の設置


 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。


  平成23年12月16日


          様
                                         和歌山県議会議長 新島 雄

                                                    (提 出 者)
                                          建設委員会委員長 服部 一
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣
 国土交通大臣
 内閣官房長官
 内閣府特命担当大臣(防災)