和議第56号
             地方公務員の人件費削減に関する意見書(案)

 平成24年2月29日、わが国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性から、来年度から2年間、国家公務員給与を平均で7.8パーセント削減する「国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律」が成立し、同法附則12条では、「地方公務員の給与については、地方公務員法及びこの法律の趣旨を踏まえ、地方公共団体において自主的かつ適切に対応されるものとする。」とされた。
 もとより、地方の行政運営に関わる事項は、国が指示すべきものではなく、地方自らの判断に基づくものでなければならない。これまで地方は、地域の実情や厳しい財政状況等を踏まえ、独自の給与削減や定数削減を断行する等、国に先んじて行財政改革を実施してきた。
 さらに、被災地へのきめ細かな職員派遣等の継続した支援に加え、全国的な防災・減災事業の財源を自ら確保する等の取り組みを行ってきた。
 このため、地方交付税や義務教育費国庫負担金を減額するなど、国が地方に対し、給与削減を実質的に強制することは、附則第12条の立法の経緯を踏まえれば、決してあってはならないことである。
 よって、国におかれては、昨年6月に閣議決定された「地方交付税の交付額の減少あるいは義務教育費国庫負担率の引下げを手段とすることを含め、国家公務員給与引下げと同様の引下げを地方公共団体に強制することは考えていない。」とする政府方針の堅持を強く求める。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成24年3月16日

          様
                                         和歌山県議会議長 新島 雄

                                                    (提 出 者)
                                                     中村 裕一
                                                     長坂 隆司
                                                     雑賀 光夫
                                                     角田 秀樹
                                                     山下 大輔
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣
 内閣官房長官