2012年2月県議会 予算特別委員会 高田由一委員の質問概要記録
2012年3月9日

1.認可地縁団体への不動産取得税の課税
(1)地方税制改正(平成21年度)の流れ
(2)不動産取得税を課税された団体数
(3)教育委員会の指導内容
(4)他の都道府県の状況
(5)今回の課税のあり方について

2.県管理河川の堆積土砂の撤去と安全対策
(1)土砂の撤去箇所と方法
(2)砂利採取の採算性
(3)砂防堰堤の点検状況

3.和歌山国体へむけて
(1)山口県の教訓と今後の選手強化
(2)国体後のスポーツの底上げ]
(3)スポーツ選手雇用への援助
(4)学校のクラブ活動への人事政策
(5)紀三井寺競技場の改修にあたって(要望)

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1.認可地縁団体への不動産取得税の課税について
《質問》高田由一 委員
 まず最初に認可地縁団体への不動産取得税の課税についてうかがいます。
 公益法人制度の改革に関する法律が2008年、平成20年12月1日に施行されました。これによってこの時点から5年間を移行期間として、これまでの財団法人、社団法人は、公益法人になるか、一般法人になるか、または解散するかの選択を迫られることになっています。
 今回、問題になっているのは県教育委員会が所管している保郷会や愛郷会などの法人のうち、早々と解散を決め、地方自治法の定める認可地縁団体という自治会や町内会などを対象にした団体に移行したものであります。
 資料1をご覧ください。これは平成22年4月1日までに解散した愛郷会などの法人です。
 法律の施行が平成20年12月1日ですが、そこから1年ちょっとの間にこれらの法人は解散を決めたわけです。いま各地でもいろいろな公益法人が、その進路について協議をされていると思いますが、実際の手続きはこれからというところが多いと思いますが、私が今回取り上げているこれらの団体は、早々に解散をきめた。それは、これらの団体が早くからこの問題に関心を持ち、積極的に勉強もして、県教育委員会とも打ち合わせなどをしながら手続きを進めてきたからこそ、できたことであります。
 だからご覧のように串本町周辺の団体が多いのもそれぞれの団体が情報交換もしながら進めてきたことの結果であります。
 本当なら、国の法改正を真剣に受け止めていち早く対応したこれらの団体は優秀賞をあげてもいいくらいだと思います。
 ところがあまりにもスムースに行ったために、認可地縁団体へ移行したときに、不動産取得税が課せられることになったのであります。団体の事業内容も役員も、所有している土地や財産も、まったく以前の団体と同じで、形式的な所有権移転だったにもかかわらず、です。
 この原因は公益法人制度の改革にともなって本来なら同時的に行うべき税制改正が遅れたためだと考えます。ちなみに平成22年4月1日以降に解散した団体は非課税となりました。これはこうした税制上の欠点を総務省も見落としており、その後、改善したからであります。しかし、いま問題にしている団体が解散の手続きを進めていた時期には、こうした問題点は総務省や政府税調内では議論されていたものの制度として地方税法の改正にまで至っていなかったのであります。
 資料2をご覧ください。この資料は総務省が政府税制調査会に対して出した要望ですが、ここに書いてあるとおり、国税である登録免許税はすでに非課税になっているが、不動産取得税が課税されているので改正を求めているのです。
 そこで以下、質問いたします。

(1)地方税制改正(平成21年度)の流れ
 この間、特例民法法人から認可地縁団体への移行に関しての地方税制改正の流れはどうであったか、総務部長に答弁をお願いします。


《答弁》 総務部長
 旧民法法人から特例民法法人を経て認可地縁団体に移行した団体に対する非課税措置は、まず、平成21年4月1日以後に解散した特例民法法人から認可地縁団体が不動産の贈与等を受けた場合に、その移転登記を行うときに納付すべき登録免許税を非課税とする措置が講じられた。
 その1年後に、平成22年4月1日以後に解散した特例民法法人から認可地縁団体が不動産の贈与等を受けたときに納付すべき不動産取得税を非課税とする措置がとられた。


(2)不動産取得税を課税された団体数
《質問》高田由一 委員
 つぎに教育委員会所管の特例民法法人のうち、平成22年3月31日以前に解散し、不動産取得税を課税された団体はいくつありますか。


《答弁》 総務部長
 公益法人制度改革関係法の施行日である平成20年12月1日から平成22年3月31日までの間に、特例民法法人を解散し、認可地縁団体に移行した教育委員会所管の団体数は11団体である。
 このうち移転登記が完了した9団体に対して、不動産取得税を課税している。


(3)教育委員会の指導内容
《質問》高田由一 委員
 この資料のうち9団体が課税されているということです。
 教育委員会として所管法人への指導内容はどのようなものであったのでしょうか。移行した場合の税制について説明したのでしょうか。その説明会では質問等なかったのでしょうか。


《答弁》 教育長
 公益法人制度改革については、説明会や個別の説明において、公益法人に移行するための事務手続や解散手続の説明を行うとともに、移行後の法人に関する税制についても説明を行った。
 非常に複雑な制度改正であり、丁寧な説明に努めているが、先ほどの話にもあったように、平成21年度については、認可地縁団体の不動産取得税の非課税措置がなかったため説明は行っていない。また、質問等もなかった。しかし、平成22年度からは、解散の説明の際に非課税措置についても説明を行っている。


(4)他の都道府県の状況
《質問》高田由一 委員
 今回、課税された団体の方は、「県の指導をうけながら早めに取り組んだところが課税されて、引き延ばしたところが免税になる。これは矛盾している」と言っておられることを紹介しておきます。
私はこうした事例は他の都道府県でも問題になっていると思うのですが、所管の教育委員会としてどのように把握されていますか。


《答弁》 教育長
 昨年の11月に、北陸・東海・近畿地区の担当者会議において、認可地縁団体への課税に係る紛争事例について協議をしたところ、平成21年度以前に認可地縁団体へ移行している民法法人はいくつかあるものの、税制について問題が発生しているものはないとのことであった。


《意見》高田由一 委員
 答弁をいただきましたが、私は総務省の担当課にも電話で聞いてみましたが、地方税法の改正のきっかけになったのは、どことは言いませんでしたが、認可地縁団体の方から問題点の指摘があったようであります。そういう意味では、県としては把握されていないかもしれませんが、私はこうした事例は少ないけれども全国にあると思います。

(5)今回の課税のあり方について
《質問》高田由一 委員
 それでは最後に知事にうかがいます。私は、公益法人制度改革と税制の特例をもうける措置はセットですべきではなかったのかと思います。現に国税である登録免許税は、土地などの所有権移転登記については、法改正によるあくまで形式的な所有権移転だとしていち早く非課税となっていました。これはさきほどの政府資料にも書いてあります。
 ところが県税である不動産取得税の非課税措置は1年遅れたため今回のようなことになったのであります。実際の土地取引などない形式的なものに課税の根拠があるかどうか私は疑問です。この間の地方税法改正と国の対応について、また今回の課税の在り方について知事のご所見をお聞かせください。


《答弁》 知事
 公益法人制度改革は、税制改正と併せ、同時施行されるべきであったが、実際は同時施行されておらず、国において見過ごしがあったと思う。
 順次改正が行われたため、制度の全貌が判りにくく、そのような状況の下で、各団体は、与えられた情報により自らが対処すべき方向を決定すべきであったが、いち早く認可地縁団体に移行した団体に税負担が生じることとなり、大変気の毒に思う。
 一方で、地方税法上の非課税要件に該当しないため、県は法律に従い不動産取得税を課税しなければならない。
 税制は、その時々の国の意思決定で変えられ、昨年行えば税制上有利であったのに、という事例はたくさんある。
 県が予測できていればアドバイスできたと思うが、現実は当事者、県とも予測できなかった。ある人を非課税にするということは、他の県民がその分を負担することになるため、大変気の毒であるが、課税せざるを得なかった。


《再質問》高田由一 委員
 県として、課税された団体への救済措置を講じることについてはどうですか。


《再答弁》 知事
 重ねて言うが、大変お気の毒な事例だと思う。
 県税の減免にはきちんとした理由が必要であり、減免をすることは、他の県民に不利になることである。
 例えば、経過措置があり、将来税負担が無くなることが決定している場合は、それまで待つようにアドバイスするのもひとつの方法であり、あるいは、すぐにやってもらうために政策的に減免するという判断もある。
 しかし、今回の事例では、国で議論している段階であったので、いずれもできなかったと思う。
 従って、大変お気の毒であるが、県は、予測していたのに、不作為があり、その責任を負うべきものでもないと思う。


《要望》高田由一 委員
 県としては法にもとづき課税しなくてはならないと言うことですが、これも総務省に確認してもらいましたら、県税のことですから、この課税した不動産取得税について還付したりすることについては和歌山県のほうで判断すれば、国としてどうこう言えないという主旨のお話でした。
 ある保郷会の解散にいたる経過がここにあります。
 それによると、この団体は税理士を招いて研修会を開いている。そのとき「不動産取得税は減免があるので県に働きかけなさい」と聞き、それで平成21年7月28日、紀南県税事務所と交渉している。このときすでに国税の方は、形式的なものだから非課税となっていた。だとしたら、今年度県が課税するまでの間に、県税条例第42条の30に基づき減免する道もあったはずです。
 こうした結果も踏まえるならなんらかの救済策があってしかるべきです。


2.県管理河川の堆積土砂の撤去と安全対策について
《質問》高田由一 委員
 昨年の台風12号関連の災害復旧については、災害査定もすべて終わり、これからは実際の復旧工事の開始を待つばかりになっています。この間の県当局のみなさんのご努力に敬意を表したいと思います。

(1)土砂の撤去箇所と方法
 まず最初に県管理河川に堆積した土砂をどのような計画で撤去していくかについてうかがいます。私はとくに地元の富田川、日置川、すさみ川について治水上、支障がある箇所については、県が直接、早急に撤去していくべきだと思いますが、具体的に予定している箇所があればお答えください。
 あわせて、河川法第20条に基づく河川管理者以外の者の施行する工事等によって砂利等の有効活用ができる方法でも実施していくと部長は言われていますがこれについても、具体的に予定している内容について答弁をおねがいします。


《答弁》 県土整備部長
 3河川における土砂の撤去計画については、富田川では生馬橋周辺や支川の庄川合流部等で、日置川では田野井地区周辺等で、周参見川では沼田谷川合流部や遠見橋上流等で土砂の堆積が見られる。
 これらのうち、治水上支障となっている土砂について、早急に撤去を進めていく。
 また、資源の有効活用が図れる箇所では、その様な方法での堆積土砂の撤去を考えており、河川法第20条に基づく河川管理者以外の者の施行する工事について、上富田町、白浜町が富田川と日置川で実施してゆく。
 具体的な内容については、現在両町と協議・調整を進めている。


(2)砂利採取の採算性
《質問》高田由一 委員
 答弁をいただきましたが、地元では河川によっては堆積土砂の質が悪く、いい砂利がとれないため採算がとれない場合もあると聞きますが、このあたりの見通しについて答弁をお願いします。


《答弁》 県土整備部長
 砂利採取の採算性は、砂利の量や品質、砂利プラントまでの運搬距離等により左右される。
 これらの条件は河川や場所によって異なるため、地元市町村が個別の条件について検討し、第20条による工事を実施するか判断することになる。


《要望》高田由一 委員
 赤字の場合は何らかの財政的な補てんを考える必要があると思うので今後、事業の進捗をみながら研究していただきたい。


(3)砂防堰堤の点検状況
《質問》高田由一 委員
 この質問項目の最後に、河川内に設置された砂防堰堤のうち規模の大きいものについて、その安全点検はどうなっているかうかがいます。
 例えば、富田川支流の高瀬川の上流部です。「富田の水」で有名なところですが、ここの上流部に設置されている砂防堰堤は石垣づくりで昭和26年に県が砂防事業として作ったものです。たいへん古く、堰堤の上流部に堆積している土砂も多いことから、地元では安全性は大丈夫かと心配の声があがっています。先日、当局にうかがいますとこうした河川内につくられた砂防堰堤は県内で1039箇所あるそうです。そこでこれらの施設点検の実施状況について答弁をお願いします。


《答弁》 県土整備部長
 砂防堰堤については、昭和53年、平成2年、・平成11年の土石流危険渓流調査時に点検を実施している。また、災害時要援護者施設に係る箇所については、平成19年と平成21年にも点検を実施している。
 さらに、土砂災害防止法に基づく土砂災害警戒区域等の指定に伴う砂防基礎調査の際にも、既存堰堤の調査点検を実施している。
 これら点検に加え、震度4以上の地震が発生した後には、緊急点検を行うことになっている。
 高瀬川の上流部に設置されている砂防堰堤については、昨年9月の台風12号以降にも点検を行ったが、変状は認められなかった。


《要望》高田由一 委員
 台風12号の後にも点検を実施されていることは有り難いことです。かなり古い施設なので、その都度しっかり点検を行い、安全確認していただくことを要望します。


3.和歌山国体にむけて
(1)山口県の教訓と今後の選手強化
《質問》高田由一 委員
 私は和歌山県が来るべき和歌山国体で総合優勝を狙おうという意気込みはたいへんいいことだと考えています。そうであるからこそ、最近、国体をめぐって起こった問題について、しっかり教訓にしたうえで、選手強化などの取り組みを進めなければなりません。それはおととし開かれた千葉国体の際、山口県選手団35名が参加資格がないと判断された問題です。山口県は第1巡めの国体では地元開催で優勝できなかった。2度目のこんどこそ優勝するんだということであまりにも無理な選手強化というか、選手のかき集めをしたのです。莫大な公費をつぎ込んで、選手を囲い込み、実際は山口県内に居住の実態がないのにあるようにして参加していたのです。このような禁じ手を使って優勝してもただ虚しさが残るだけです。
 そこで教育長にうかがいます。こうした山口県の教訓をどういかしていくのか。また、昨年の国体の結果をうけて、どのようにして今後、選手強化をしていくのか、答弁をお願いします。


《答弁》 教育長
 本県では、山口県の教訓を待つまでもなく、従来から、各競技団体に対して、参加選手の資格確認を遺漏なく行うよう指導を徹底している。今後とも厳格に資格を確認していく。
 今後の選手強化に対する取り組みについては、優秀な選手や指導者のさらなる確保、その受け皿となる企業や市町村等への雇用の依頼、中央競技団体の指導者の招聘(しょうへい)、各強化指定校指導者の適正配置などを積極的に進めたいと考えている。さらに、少年種別の優秀選手の県外流出防止なども徹底していきたい。
 また、遠征や合宿を数多く実施するなど、様々な強化事業を実施し、競技力向上を一層推進していきたい。


(2)国体後のスポーツの底上げ
《質問》高田由一 委員
 つぎにうかがいたいのは気が早いかもしれませんが、国体後の問題です。以前は国体が終わるとその県の成績が急に落ちていくのがあたりまえのようでしたが、最近はどうでしょうか。また、これでは本当に地域にスポーツが根ざしたとはいえません。国体後に和歌山のスポーツの底上げがされてこそ成功といえるのではないでしょうか。国体後のスポーツ振興についても答弁をお願いします。


《答弁》 教育長
 この件に関しては、委員の指摘のとおりであると私も受け止めている。
 最近の開催県においては、国体開催後も引き続き高い競技力を継続する県が比較的多く、開催後急激に競技力が落ちる県は少ない。
 本県においても、国体を一過性のスポーツイベントとして終わらせることなく、長期的な展望を持ちながら、県民の積極的なスポーツ参加の促進、高い競技力の維持など、開催後も継続してスポーツの振興を図っていく。


(3)スポーツ選手雇用への援助
《質問》高田由一 委員
 つぎに私は、選手強化という意味でも、今後の競技力の底上げという点でも、地元の企業が有力選手を雇用していくことが大切だと思いますが、企業スポーツはこういう景気のなかで、チームをまるごとかかえるというのはいまでは無理な話であります。チームスポーツで言えば、いくつかの職場にいる有力選手が集まって国体和歌山チームをつくるような形になってくるのではないでしょうか。
 ただ、企業としては選手をやとって、働きながらスポーツにも参加してもらうということになると、練習時間を確保したり、試合がある場合は休まざるをえないなど、経営的にはデメリットもあります。
 そうしたスポーツ振興に理解のある会社を少しでも応援するために、また就職した後も競技をつづけてもらうために、スポーツ分野のふるさと雇用のような制度を作ってはどうかと思います。
 たとえば企業に対しては、所定の勤務時間が終わったあとは、選手が練習できるような時間と環境を確保してもらう、雇用された選手に対しては、例えばその地域の小中学校や地域スポーツクラブへ指導にいく約束をしてもらうなど一定の条件をつけて、企業に援助していくということもできるのではないでしょうか。いまハローワークではトライアル雇用の制度があったり、また、農業分野でも新規就農者への支援など雇用創出の施策は数多くあります。スポーツ分野でもこうした雇用への一定の助成というか企業支援があってもいいのではないでしょうか。答弁をお願いします。


《答弁》 教育長
 選手を強化するための一定の支援・援助であるが、優秀選手の雇用を依頼する企業に対しては、国体を和歌山県で開催する意義をしっかりと理解してもらうとともに、雇用による職場の活性化や社員の士気高揚が期待できる事を訴えながら、協力をお願いしている。ただし、企業の負担を軽減できるよう、クラブチームや社員が所属する和歌山選抜チームの強化活動に対しては、引き続き強化費を補助していく。


(4)学校のクラブ活動への人事政策
《質問》高田由一 委員
 質問の最後に、公立中学や高校でのクラブ活動の指導についてうかがいます。これはスポーツクラブだけでなく文化系のクラブにもいえますが、学校の特色というより、ことクラブ活動については指導力のある先生がいるかいないかにかかっています。例えば記憶に新しいところでいえば、ある県立高校は女子の駅伝がたいへん強くて有名でしたが、昨年は駅伝大会に出場することもできていません。私は学校の特色をだすというのであれば、指導力のある先生が結果を残したあとは生徒もみなその学校にあこがれるわけです。そうした先生の後継者を意識的に配置していくという人事政策があってもいいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。答弁をお願いします。


《答弁》 教育長
 クラブ活動の指導者の配置については、学校の事情等を踏まえ、課題意識を持って対応しているが、なお一層、教員配置等について、その充実に向けて努めていく。


(5)紀三井寺競技場の改修にあたって
《要望》高田由一 委員
 最後に要望です。いま紀三井寺競技場の改修をしています。それにともなってとくに陸上競技では今年の高校総体、インターハイ予選や中学校の県大会ではさきに完成した補助競技場で行わなくてはなりません。ところが補助競技場なので、たしかにいいトラックもあるし、記録もきちんと計れるのですが、選手が着替えたり、日陰で休んだり、ウオーミングアップをする場所がありません。また、補助競技場内には選手と関係者以外入れませんから、応援もフェンスの外のごくごく限られたスペースでしか見ることもできません。1年限りのしんぼうと言えばそうですが、高校3年生にとったら自分が3年間取り組んできた競技の最後で最大の公式戦であります。これがかりに野球やバレーボールならどうでしょうか。いくら国体のための工事とはいえこういう影響がでることになります。
 駐車場などはよそへお願いするにしても、少なくとも、選手が競技に集中できるようにまた、応援もしっかりできるように、競技団体とも話し合いながら、県としても最大の援助をしていただけますようお願いして質問を終わります。


 2012年2月和歌山県予算特別委員会、高田由一委員質問=3月9日

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