和議第94号
ウイルス性(B型・C型)肝炎患者の救済に関する意見書(案)
我が国の肝炎(ウイルス性肝炎)の持続感染者は、B型が110万人から140万人、C型が190万人から230万人存在すると推定されており、感染の原因としては、集団予防接種時における注射器の連続使用、特定の血液製剤の投与など、医療行為によるものが少なくないとされている。
平成22年1月には、感染被害の拡大を招いたことに対する国の責任と、肝炎患者を救済するための肝炎対策を実施する国の責務を明記した「肝炎対策基本法」が施行された。
また、感染被害の救済に関しては、「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第\因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(「C型肝炎救済特別措置法」)」及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(「B型肝炎救済特別措置法」)」が成立するなど、裁判による和解を通じて補償される仕組みが作られている。
しかし、裁判による和解においては、カルテ等による明確な証明が必要とされることから、救済に至らないケースが多く生じており、すべての被害者が救済されている状況にはない。
よって、国におかれては、肝炎対策基本法に基づき、B型・C型肝炎患者を広く救済するため、下記の事項について速やかに必要な措置を講じるよう強く要望する。
記
1 肝炎対策基本法に基づき、肝炎対策の総合的な推進を図るため、さらに必要となる法整備や予算化を進めるなど、患者への適正な救済を実施すること。
2 「C型肝炎救済特別措置法」の適用においては、カルテ以外の記録や患者・家族らの証言・証明などにより、特定血液製剤を使用した可能性のある患者を幅広く救済できるよう、実効性のある措置を講じること。
3 「B型肝炎救済特別措置法」の適用においては、母子手帳や予防接種台帳以外の記録や患者・家族の証言・証明などにより、集団予防接種が原因とみられる患者を幅広く救済できるよう、実効性のある措置を講じること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成24年12月26日
様
和歌山県議会議長 山下 直也
(提 出 者)
大沢広太郎
長坂 隆司
雑賀 光夫
角田 秀樹
(意見書提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
総務大臣
法務大臣
財務大臣
厚生労働大臣