和議第100号
       意見書に対する関係行政庁等からの誠実回答を求める意見書(案)

 地方自治法第99条で規定されている意見書は、地方議会が当該自治体の公益に関して関係行政庁等に対して行う意思表明である。
 地方分権の進展とともに高度で多様化する住民からの負託に応えるため活動する地方議会の役割が一層拡大する中、住民代表機関として住民の意見や要望、陳情、請願等、広く民意を把握した上で、議会の総意としての意見書の議決を目指し、各地方議会において格段の努力が払われている。
 本県議会においても、県議会の意思を確実に国政等に反映させる目的をもって、県議会の議決により意見書の提出を行っており、平成24年には35件の意見書を国会及び関係行政庁に提出している。
 しかしながら、地方議会が提出した意見書に対して、関係行政庁の対応について何ら規定されておらず、また、国会に提出された意見書は、審査に資すると認められたものを適当な委員会に参考送付することとされているが、提出後の措置に関する報告や回答がなされていないのが実態である。
 このような状況では、地方自治法の規定が骨抜きにされていると言わざるを得ず、地方が住民の意見を施策に反映し、自主性・自立性を確保するためには、国における誠実な対応が求められるところである。
 よって、国においては、地方議会の意思を確実に国政等に反映させるため、意見書に対する関係行政庁等の誠実回答を義務付ける措置を講ずるよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年3月15日

          様
                                         和歌山県議会議長 山下 直也
                                                     (提 出 者)
                                                     大沢広太郎
                                                      長坂 隆司
                                                      雑賀 光夫
                                                      角田 秀樹

(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣