和議第103号
         「人権侵害の救済に関する法律」の早期制定を求める意見書(案)

 言うまでもなく、人権の確立は人類普遍の原理であり、今、世界中で「平和・人権・環境」をキーワードとした取組が進められている。
 しかしながら、児童や高齢者等に対する虐待、ドメスティック・バイオレンス(DV)やストーカー行為、さらには同和問題や障害者、外国人、HIV感染者、ハンセン病元患者等への差別や偏見による人権侵害事件など、決して許されない悪質な人権問題が依然として発生している。
 また、一部週刊誌による部落差別を助長する報道やインターネット上での人権侵害、不動産取引における土地差別調査、行政書士等による住民票等の不正取得など、人権侵害行為はさまざまな形で国民の平穏な生活を脅かしている。
 国においては、平成13年5月に法務省の「人権擁護推進審議会」から出された「人権救済制度の在り方について」の答申を踏まえ、「人権擁護法案」や「人権委員会設置法案」が国会に提出されたが、廃案となった。
 和歌山県議会においては、平成16年12月定例会において、「『人権侵害の救済に関する法律』の早期実現を求める意見書」を採択し国に提出しているが、いまだ実現には至っていない。
 21世紀を真に「人権の世紀」とするため、また、日本国憲法に保障された基本的人権の確立のためにも、実効性のある「人権侵害の救済に関する法律」の制定は急務の課題であり、その早期制定を強く求めるものである。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年6月28日

          様
                                          和歌山県議会議長 山田 正彦

                                                      (提 出 者)
                                 人権・少子高齢化・環境問題等対策特別委員会
                                                 委員長 向井 嘉久藏

(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 法務大臣