和議第109号
          消費増税に伴う農作物等への軽減税率の適用に関する意見書(案)

 現在、消費増税に関連し、低所得者対策や軽減税率の導入等が議論されている。
 消費税は、生産・流通・消費の各段階において、税の転嫁が行われる仕組みとなっているが、農産物の取引については、@大型量販店等が強力な価格支配力を持っていること、A生産者が直接関わらない市場取引では、需給バランスが値決めの中心となること、B気象状況等により供給量の変動が激しく、工業製品のように供給量の調整は困難である等の理由により、価格が不安定であり価格転嫁が極めて困難である。
 また、消費増税は、消費者にとって生活必需品である食料品・農産物等の購入費用増となり家計面、精神面の負担感が大きく、比較的価格の高い国産農作物の需要減が懸念される。
 一方、格差が広がる中での消費増税は、弱者へのしわ寄せにつながりかねない。
 欧州などでは消費税に当たる付加価値税の税率は高いものの、食料品などへの税率は低く抑えている国が多い。
 そこで、国においては、農業者に配慮した税負担の軽減を図るとともに、地方の住民生活への影響を少なくするため、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

                               記

1 消費増税にあたっては、消費者の生活を守り、かつ、消費税を転嫁できない農業者の価格問題を解消するため、食料品・農産物については、軽減税率(ゼロ税率)を導入すること。
2 国民生活スタイルの一部として定着し、仏花等祭事などにも欠かせない切り花・花木についても、他の農産物と同様、軽減税率適用扱いとすること。
3 生産資材の増税分を補償するための簡易な還付申告制度を創設すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年9月27日
          様
                                             和歌山県議会議長 山田 正彦
                                                         (提 出 者)
                                          農林水産委員会委員長 山本 茂博
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 財務大臣