2013年9月県議会 総務委員会 雑賀光夫副委員長の質問概要記録


9月24日

《質問》雑賀光夫 副委員長
 人事委員会からは特に提案がないが、後ほど総務部人事課から退職手当不支給の件で提案がある。この問題は、免職処分になったので不支給になったという流れだと思うが、おそらく免職処分という問題が妥当かどうかは人事委員会で争われるわけで、人事委員会に対して提訴などがあったと思うが、その辺のことはどうか。

《答弁》 人事委員会事務局職員課長
 それについては、審査請求人から人事委員会に対し、教育委員会が行った処分について不服申立てがあり、審査を行った結果、教育委員会の処分を承認する旨の裁決を行い、平成25年3月26日に通知したところである。

《質問》雑賀光夫 副委員長
 これにはうつ病という話が出てくるので、そういうことも問題の焦点になると思うが、医者の診断書などは出されたのか、それについてどういう判断をしたのか、その辺を聞きたい。

《答弁》 人事委員会事務局職員課長
 争点になったのが、非違行為時に限定責任能力者だったかどうかということだが、そのことについては、医師の見解等から、心神耗弱の状態にはなく、限定責任能力者とは言えないと判断した。

《質問》雑賀光夫 副委員長
 医師の診断については、見せてもらえるのか。

《答弁》 人事委員会事務局職員課長
 証拠資料である医師の診断等の内容については、個別具体的なものなので、個人情報の保護の観点、本人の利益等を侵害するおそれがあることから、控えさせていただきたい。

《意見》雑賀光夫 副委員長
 そういうものがないと、なかなか判断しにくいという問題はあるが、公開できないということなら、その範囲の中で判断していかなければ仕方がないと思う。
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《質問》雑賀光夫 副委員長
 今回の選挙で、投票に行きたいけど行けないという話がたくさんあった。一つは車いすの問題。前に投票所に車いすでも記載できる記載台をと言って改善していただいたことがあったが、私の知る範囲では、期日前投票所は大勢来るので車いすが置かれていたが、個々の投票所では車いすが置かれていない。自分のものを持ってくればいいというのもあるが、家の中では伝い歩きをしていてあまり出歩かず、車いすを持ってないという人もおられる。投票所にも車いすがあったらいいなと思うが、その辺の実情と方向性はどうか。

《答弁》 選挙管理委員会事務局長
 委員から御指摘のあった車いすの設置についてだが、県選挙管理委員会としては市町村選挙管理委員会に対して障害のある方や高齢者の方が投票しやすい環境の整備についてお願いしているところ。
 しかし、投票所は数が多く、全ての投票所に車いすが整備されているという状況には至っていない。ただし、車いすがない投票所でも、有権者の方から当日でも前日でも事前に連絡をいただければ、車いすを準備するとか職員が補助をするとかの対応をすることは可能であり、そういった形で対応している。

《質問》雑賀光夫 副委員長
 できるだけ、車いすを置くようにしていただきたいということを要望しておく。
 もう一点、郵便投票について、体が悪い人は歩きにくい姿を人前でさらしたくないというところがある。そのため、郵便投票の枠を広げたらという気持ちを持っているが、その辺はどうか。

《答弁》 選挙管理委員会事務局長
 郵便投票の対象者拡大についてだが、公職選挙法において郵便投票ができる人間は、要介護5や障害をお持ちの方など一定の要件を満たす投票が困難な方に限定されている。対象の要件は法律上決まっており、選管の判断で変更することはできないが、御指摘にように体の不自由な方、外出しづらい方などから郵便投票を利用したいという声があるのも事実である。一方で対象拡大していく際に、どうすれば投票の秘密や不正投票の防止など、投票のために必要な要件を確保できるかといった問題もあるので、そういった点も踏まえ、必要に応じて要件の拡大を国に対して要望している。一つには要介護度4の方も対象に含めてほしいというような内容を都道府県の選挙管理委員会連合会を通じて要望している。

《要望》雑賀光夫 副委員長
 要望しているのであれば、そういうことで進めていただきたい。
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《質問》雑賀光夫 副委員長
  国体の開会式、閉会式の演目を募集していたが、なにかいいアイデアはあったか。

《答弁》 国体推進局競技式典課長
 7月、8月と2ヵ月かけて県民の皆様に応募いただいた。
 合計123件の応募があり、内容については、和太鼓であったり伝統芸能であったり、あるいはよさこい演舞であったり、いろんなアイデアをいただいている。
 その中で、今後、総合開会式の中でどのような演技をおこなうのか検討していくこととしている。

《質問》雑賀光夫 副委員長
 前の国体の時は、私は学校の現場にいたが、あのときはマスゲーム一色であった。
 体育の時間もその練習ばかりになり、子供達が顔をゆがめていた。
 そういう画一的なものではなくて、今、言われたように和太鼓であるとか、よさこいであるとか、普段皆さんがやっているよいものを、たくさんやってもらう方向で考えてもらえればありがたいと思う。
 関連したことだが、入場式というものは、日本では大体一糸乱れずということが伝統的にあるが、私は昔、運動会の練習で、いやでいやで仕方がなかったのを思い出す。
 オリンピックでは選手は楽しそうに歩くが、どちらがいいか色々意見があると思う。
 どういう考えで決めていくのか。

《答弁》 競技式典課長
 開会式における入場行進については、選手団を派遣する各都道府県の体育協会の判断、方針である。
 練習して行進に臨む都道府県もあるが、主催者側として、入場をこうしなさいああしなさいという要項や取り決めとかはない。
 ただ、時間が限られているので、その時間内に入場行進も含め、式典を終える必要がある。

《意見》雑賀光夫 副委員長
 楽しい入場式になれば、いいのではないかと思う。
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《質問》雑賀光夫 副委員長
 以前は、懲戒免職処分を受けると退職手当が全部支給されなかった。制度改正の経緯を教えて欲しい。

《答弁》 人事課長
 平成21年度の国家公務員退職手当法の改正に併せて、懲戒処分と退職手当支給制限処分が別になった。

《質問》雑賀光夫 副委員長
 処分には一部不支給もあるが、あえて全部不支給とするのが妥当であると判断したのか。

《答弁》 人事課長
 処分庁である教育委員会の判断として、そう考えて全部不支給処分を行った。審査庁としても、全部不支給とした処分庁の判断は、裁量権の濫用や逸脱があるとは考えていない。

《質問》雑賀光夫 副委員長
 審査請求人の主張では、うつ病であるとの記載もあるが、責任能力があったのかなかったのかという点も踏まえて審査したのか。

《答弁》 人事課長
 請求人からの提出のあった資料等からは精神障害を患っていた旨の報告があるが、請求人の勤務先の学校長によると、事件前日まで通常勤務し、「勤務にある程度の不具合はあったものの、常軌を逸するような行動はなく、社会的な善悪の判断がつかない、という状態ではなかった」とされていること、請求人から学校長に提出した顛末書や反省文において自分の行為について認識していることから、刑法上の心神耗弱状態に該当するとは考えられず、また、善悪の判断が可能であったことから、精神障害を患っていたことを退職手当支給制限処分を行うに当たり斟酌しなかったことについて、処分庁に裁量権の濫用や逸脱があったとはいえない。

《要望》雑賀光夫 副委員長
 今後、裁判に提訴された場合、精神的に責任能力の判断がひっくり返ることがあるかもしれない。当局が調べて判断したものを一応信用して判断するしかないという限界の中で、このような諮問という制度の中では仕方がないとするしかないと表明しておく。

議案に対する採決
議案第 98号 知事等の給料の特例に関する条例の一部を改正する条例
議案第 99号 和歌山県議会議員及び和歌山県知事の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例の一部を改正する
        条例

議案第100号 和歌山県固定資産評価審議会条例の一部を改正する条例
議案第118号 財産の取得について
議案第120号 工事請負及び委託契約の締結について
は、全会一致で原案可決

諮問第1号 退職手当の支給制限に対する審査請求に関する諮問について
は、全会一致で「知事の裁決書(案)は適当と認める」と答申することに決定


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