和議第119号
              農地転用許可の緩和を求める意見書(案)

 現在、農家を取り巻く情勢は、農業従事者の高齢化とともに、自然災害の増加やTPP問題等様々な課題を抱え、農業に将来展望が見えないことから、後継者不足等により、専業農家が減少し、農地の荒廃も進んでいる。
 こうした状況の中で、農家から農地転用による遊休農地の活用を求める動きが増えつつある。
 そこで、国においては、「農地法」及び「農地法の運用について」(平成21.12.11付け21経営第4530号、21農振第1598号農林水産省経営局長、農村振興局長連名通知)について、下記の措置を講じられるよう強く要望する。

                             記

1 農地法第5条の農地転用許可制度について
(1) 現行制度では、非線引き都市計画区域で用途地域の定めのない区域においては、宅地造成のみの転用は許可されないことになっているが、建築条件付きの宅地分譲等当該宅地が遊休化する可能性が少ない場合や周辺の宅地化が相当程度進んでいる場合には、転用を許可すること。
(2) 都市計画区域内の市街化調整区域について、都市計画法第34条第11号及び第12号に基づく開発許可を得た場合には、宅地造成のみの転用を許可すること。
(3) 非線引き都市計画区域内の用途地域の定めのある区域内においては、農地転用手続きを届出制にすること。
2 農地法の運用要件について
(1) 農業の継承なくして農地の保全はあり得ないため、農業後継者住宅を追加すること。
(2) 農地の所有場所により地域内で不公平が生じることのないよう、集落接続要件を緩和すること。
(3) 近年、インターチェンジの設置基準が多様化していることから、距離要件を「インターチェンジの出入り口の周囲おおむね300メートル以内の地区」を「インターチェンジが設置されている自治体の人口等により、柔軟に対応する」に改めること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年12月19日
          様
                                          和歌山県議会議長 山田 正彦
                                                      (提 出 者)
                                                       冨安 民浩
                                                       藤山 将材
                                                       長坂 隆司
                                                       角田 秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 農林水産大臣