和議第125号
ウイルス性肝炎による肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成制度の拡充等を求める意見書(案)

 ウイルス性肝炎患者に対する医療費助成は、現在、B型・C型肝炎の根治を目的としたインターフェロン治療とB型肝炎の核酸アナログ製剤治療に限定されているが、医療費助成の対象から外れている患者数が相当数にのぼる。

 特に、より重篤化した肝硬変・肝がんに対する治療自体についての助成制度は存在していない。そのため、重度の病態により就労困難な肝硬変・肝がん患者の多くは、経済的に苦しい中で高額の医療費を負担せざるを得ず、生活に困難を来している。
 また、現在の障害者手帳の認定基準は、肝硬変・肝がん患者を初めとする肝炎患者の病状に合致する基準となっていないため、支援が必要な病態にある大多数の患者が認定を受けることができない現況にある。
 現在、我が国のウイルス性肝炎の持続感染者は、B型が110万人から140万人、C型が190万人から230万人存在すると推定されており、ウイルス性肝炎が原因である肝硬変・肝がんによって多くの方が亡くなられている中で、最も重篤な病態である肝硬変・肝がん患者に対する医療費を初めとした各支援制度が極めて貧弱であると言わざるを得ない。
 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法において、「とりわけ肝硬変及び肝がんの患者に対する医療費助成を含む支援の在り方について検討を進めること」との附帯決議がなされており、ウイルス性肝炎が原因である肝硬変・肝がん患者に対する医療費助成制度及び生活支援制度の創設は、肝炎患者に対する各種政策において、特に緊急に取り組むべき課題である。
 よって、国においては、以下の事項について必要な措置を講じるよう強く要望する。

                              記

1 肝硬変・肝がんを含む全ての肝炎医療に関する医療費助成制度を創設すること。
2 肝疾患に係る障害認定の基準を緩和し、早急に患者の実態(特に肝硬変・肝がん患者の病態)に応じた障害者認定制度に改めること。
3 ウイルス性肝炎が原因である肝硬変・肝がん患者の生活支援のための制度を早期に創設すること。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成25年12月19日
          様
                                             和歌山県議会議長 山田 正彦
                                                         (提 出 者)
                                                          冨安 民浩
                                                          長坂 隆司
                                                          雑賀 光夫
                                                          角田 秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 厚生労働大臣
 内閣官房長官