和議第136号
 「農協・農業委員会等に関する改革の推進について」等の具体化に関する意見書(案)

 農業改革の一環として、農業協同組合、農業委員会、農業生産法人に関する見直しについて、6月10日に与党から、「農協・農業委員会等に関する改革の推進について」として意見が取りまとめられ、13日には、規制改革会議から規制改革に関する第2次答申が出された。
このうち、農業委員会制度・組織改革については、現場での取組を勘案・評価したうえで、一定の方向性が出された。
 政府においては、今後の関係制度の改正等の具体的な検討にあたって、農業委員会改革が、農業・農村の発展に向けたものとなり、農業委員会組織が、期待される役割・機能を十全に果たすことができるよう、下記事項の実現について強く要望する。

                           記

1 「代表制」を担保する「公選制」と同様の仕組みの検討
 地域から「代表」として選ばれ、地域から信任を得た農業委員だからこそ、地域の貴重な資源である農地の権利移転などの仕事に邁進できる。この「代表制」を確保することが極めて重要であることから、「公選制」と同様の仕組みを検討する必要がある。
 また、農地利用最適化推進委員について、農業委員との役割分担や現場で十分に活動することができるような仕組みを検討すること。

2 法律に基づく「都道府県農業会議・全国農業会議所」の系統性の確保
 都道府県農業会議や全国農業会議は、農業委員会活動を日常的に支える組織として不可欠である。3段階のネットワークを確保するため、引き続き、「農業委員会等に関する法律」における系統性を確保するとともに、農地の確保と有効利用、担い手の育成と確保に向けた機能を強化すること。

3 法定化されている「意見の公表、行政庁への建議」等の機能の維持
 「農業委員会等に関する法律」に法定されている「意見の公表、建議、諮問答申」の機能は、農業者の代表である農業委員会の意見を行政庁の農業施策に反映させる正規の手法として極めて重要なものである。商工事業者の代表機能として商工会議所法に基づく商工会議所と日本商工会議所に、「行政庁への意見具申・建議、諮問答申」が規定されており、この機能を維持すること。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年6月27日
           様
                                       和歌山県議会議長 坂本 登
                                                  (提 出 者)
                                   農林水産委員会委員長 鈴木 太雄
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 農林水産大臣