和議第137号
           公務員獣医師の処遇改善を求める意見書(案)

 動物愛護管理法の一部を改正する法律が昨年9月1日に施行され、新たに人と動物の共生社会の実現、所有者の終生飼養の責務等が明記されるとともに、動物取扱業者に係る規制強化などが行われた。これにより、都道府県等の役割はさらに拡大し、改正法の的確な実施を担う獣医師の職責と業務が増大することは確実である。
 また、今日、高病原性鳥インフルエンザや狂犬病をはじめとする人畜共通感染症や口蹄疫などの悪性伝染病が世界各地で発生し、その流行制御や食品の安全性確保を図る家畜衛生、公衆衛生等の現場において、中核を担う公務員獣医師の業務は、より高い専門能力と判断力が要求されている。
 しかし、公務員獣医師は、医師・歯科医師と同様6年間の教育課程を修めた国 家資格を持ちながら、その給与は医師の下でその処方や指示により医療に従事する職種と同じ医療職給料表(二)の適用となっており、高度な専門技術職としての処遇が図られていない状況にある。
 他方、地方公務員の給与については、国家公務員の給与に準拠し、又はこれに大きな影響を受けているのが実情であり、国家公務員の状況は地方公務員である獣医師の処遇に関して大きな考慮要素となっている。
 よって、国におかれては、公務員獣医師がより一層責任と誇りを持って職務に専念できるよう、次の措置を確実に実施するよう強く求める。

                            記

1 国においては、より専門性の高い国家公務員獣医師を確保するため、医師と同じ6年制教育を受けた獣医師固有の給料表を作成すること。
2 医師と看護師等との関係に準じてチームによる動物医療提供体制を整備するため、「動物看護士」の専門職としての位置付けを行うこと。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年6月27日
           様
                                       和歌山県議会議長 坂本 登
                                                  (提 出 者)
                                      総務委員会委員長 花田 健吉
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 財務大臣
 総務大臣
 厚生労働大臣
 農林水産大臣
 人事院総裁