和議第149号
            「手話言語法(仮称)」制定を求める意見書(案)

 手話とは、日本語を音声ではなく、手や指、体などの動きや顔の表情で伝える、独自の語彙や文法体系を持つ言語である。聞こえる人たちの音声言語と同様、情報獲得とコミュニケーションの重要な手段である。
 国においては、平成23年8月に「障害者基本法」を改正し、同法第3条では「全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保される」と定め、また、同法第22条では、国・地方公共団体に対して情報の利用におけるバリアフリー化等を義務付けているところである。
 さらに、我が国は、平成18年12月に国連にて採択された「障害者の権利に関する条約」を本年1月に批准し、同条約には「『言語』とは、音声言語及び手話その他の形態の非音声言語をいう。」と明記されているところである。
 以上のことから、手話が音声言語と対等な言語であることを国民に広め、聞こえない子どもが手話を身につけ、手話で学べ、自由に手話が使える環境を整備し、さらには、手話を言語として普及・研究できる環境を整備することを国として実現する必要がある。
 よって、国においては、上記の内容を盛り込んだ「手話言語法(仮称)」を早期に制定するよう強く要望する。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成26年6月27日
           様
                                       和歌山県議会議長 坂本 登
                                                  (提 出 者)
                                                   谷   洋一
                                                   長坂 隆司
                                                   雑賀 光夫
                                                   角田 秀樹
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣
 文部科学大臣
 厚生労働大臣