議請第13号
           
「国会に憲法改正の早期実現を求める意見書」提出を求める請願

1.請願の趣旨
 国会が憲法改正案に対して国民が判断できる機会を早急に設けるべく、次期国政選挙までに憲法改正発議を行い、国民投票を実現するよう、和歌山県議会が国会に対し意見書を提出されるよう、地方自治法第124条の規定により請願する。

2.理由
 現憲法が昭和2253日に施行されて以来、今日に至るまでの約70年間に、我が国を巡る諸情勢は劇的に変化を遂げている。
 我が国を取り巻く東アジア情勢は、中国の軍拡による尖閣諸島への軍事的脅威の増大、北朝鮮による核ミサイル開発によって緊迫化しており、一刻の猶予も許されない事態に直面している。
 一方、国内では家庭、教育、環境などの問題や、大規模災害等への対応が求められるようになっている。
 成文憲法を持っている世界各国では、現実に合わせるべく憲法改正を行ってきており、戦後、主要国で憲法改正を行っていない国は日本だけである。
 国民が現実と現憲法規定との乖離の解消を望んでいることは、各種世論調査において、憲法改正の支持が常に過半数を上回っていることに明らかである。
 また、各政党・各報道機関・民間団体からも具体的な改憲案が提唱されている。
 国権の最高機関として、国民から国政を付託されている国会は、国民に対して憲法規定の是非を自らが判断する国民投票の機会を一刻も早く与える責務がある。

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 和歌山県議会議長 阪本 登 様

    請願者
    氏名  日本会議和歌山 会長 角 荘三


                国会に憲法改正の早期実現を求める意見書(案)

 日本国憲法は、昭和2253日の施行以来、今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われておりません。
 しかしこの間、わが国を巡る内外の諸情勢は劇的に変化を遂げています。すなわち、わが国を取り巻く東アジア情勢は、一刻の猶予も許されない事態に直面しています。さらに、家族、環境などの問題や大規模災害等への対応が求められています。
 このような状況変化を受け、様々な憲法改正案が各政党、各報道機関、民間団体等から提唱されております。国会でも、平成19年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、憲法改正に向けた制度が整備されるに至りました。
 新たな時代にふさわしい憲法に改めるため、国会は憲法審査会において憲法改正案を早期に作成し、国民が自ら判断する国民投票を実現することを求めます。
 以上、地方自治法第98条の規定に基づき意見書を提出します。

 平成26年  月  日
                                                 和歌山県議会

 衆議院議長 殿
 参議院議長 殿