和議第152号
                国会に憲法改正の早期実現を求める意見書(案)

 日本国憲法は、昭和22年5月3日の施行以来、今日に至るまでの約70年間、一度の改正も行われていない。
 しかしこの間、わが国を巡る内外の諸情勢は劇的に変化を遂げている。すなわち、我が国を取り巻く東アジア情勢は、一刻の猶予も許されない事態に直面している。さらに、家族、環境などの諸問題や大規模災害等への対応が求められている。
 このような状況変化を受け、様々な憲法改正案が各政党、各報道機関、民間団体等から提唱されている。国会でも、平成19年の国民投票法の成立を機に憲法審査会が設置され、憲法改正に向けた制度が整備されるに至った。
 新たな時代にふさわしい憲法に改めるため、国会は憲法審査会において憲法改正案を早期に作成し、国民が自ら判断する国民投票を実現することを求める。

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出する。

  平成26年9月26日
           様
                                                  和歌山県議会議長 坂本 
                                                            (提 出 者)
                                                 総務委員会委員長 花田 健吉

(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長