和議第171号
農業の発展に必要な生産基盤整備の拡充を求める意見書(案)
農業農村整備事業は、「食料・農業・農村基本法」に位置付けられた事業であり、国民が必要とする食料を安定的に供給するための農業生産基盤の整備のみならず、豊かな自然環境や景観の保全、治水等の多面的機能を維持する観点からも欠くことのできない事業である。
しかしながら、平成22年度以降、農業農村整備事業については大幅に縮減され、計画していた事業が進められないなど現場のニーズに十分に応えられていない実態があった。
平成24年度から現政権下のもと、予算規模は回復をしてきているものの、いまだ平成21年度以前の水準には戻っていない状況であることから、政府においては、農業農村整備事業の重要性を評価し、下記事項について最大限配慮するよう強く要望する。
記
1 これまでに計画的に進められてきた実施中の事業や実施に向け準備を進めている事業が円滑に進められるよう措置を講ずること。
2 今後、これまでに建設された農業水利施設の老朽化に対応した計画的な補修や更新による施設の長寿命化や農業用ため池の改修、地すべり対策など農村地域の安心・安全に繋がる対策が円滑に進められるよう事業予算を確保すること。
3 土地改良事業や農地中間管理機構をフル活用した農地集積の推進、及び農村集落が持っている共同体機能を生かした農地、用水、森林、景観、環境などの地域資源の管理を強化するためにも必要な事業予算を確保すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成27年3月6日
様
和歌山県議会議長 坂本 登
(提 出 者)
谷 洋一
服部 一
長坂 隆司
角田 秀樹
(意見書提出先)
衆議院議長
参議院議長
内閣総理大臣
農林水産大臣