和議第47号
         意見書に対する関係行政庁等の誠実な処理を
            義務付けることを求める意見書()


 地方自治法第99条で規定されている意見書は、地方議会が当該自治体の公益に関して関係行政庁等に対して行う重要な意思表明である。
 本県議会においても、意見書の提出については、県議会の意思を確実に国政等に反映させる目的をもって、県議会の議決により行っているものである。
 しかしながら、地方議会が提出した意見書に対して、関係行政庁の対応について何ら規定されておらず、また、国会に提出された意見書は、審査に資すると認められたものを適当な委員会に参考送付することとされているが、提出後の措置に関する報告や回答がなされていないのが実態である。このことは、言い換えれば、地方自治法の規定を骨抜きにし、ひいては、主権者である住民の意思をないがしろにしていると言っても過言ではない。
 地方分権をさらに実りあるものにするためには地方議会の役割と責任がますます大きなものとなっており、今後更なる議会機能の充実強化を図ることが必要である。
 よって、国においては、地方議会の意思を確実に国政等に反映させるため、地方自治法を改正し、地方議会が提出した意見書についての規定を整備し、回答を関係行政庁等に義務付けるなど誠実に処理するよう強く要望する。

 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成28年12月20日
           様
                                和歌山県議会議長 浅井 修一郎
                                              (提 出 者)
                                               山下 直也
                                               長坂 隆司
                                               松坂 英樹
                                               多田 純一
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣
 総務大臣