2017年6月議会の主要議案

日本共産党県議団の反対議案 → 議案に対する反対討論

1.条例案件
◇ 議案第129号 和歌山県個人情報保護条例及び和歌山県情報公開条例の一部を改正する条例
 〔総務課〕
  個人情報の定義を改めるとともに、要配慮個人情報の定義を定めるほか、個人情報ファイル簿の取り
  扱いを定めるなど、所要の改正を行う。
  (1)和歌山県個人情報保護条例の改正
   ア 特定の個人を識別することのできる符号(顔写真、指紋、旅券、運転免許証、マイナンバーな
     ど)を個人識別符号と定義し、当該個人識別符号は個人情報であると位置づけることにより、
     個人情報の定義を改める。
   イ 不当な差別または偏見が生じる可能性のある個人情報(病歴など)を要配慮個人情報として定
     義し、当該要配慮個人情報の収集を制限する。
   ウ 保有個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個
     人情報を検索することができるように体系的に構成したものを個人情報ファイルとして定義し
     て、実施機関が保有している個人情報ファイルについて、個人情報ファイル簿を作成し、公表
     いなければならないこととする。
   エ その他所要の改正を行う。
  (2)和歌山県情報公開条例の改正
     個人情報の定義を改める。
  施行日 公布の日
      ((1)イ及びウは公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日)

◇ 議案第130号 附属機関の設置等に関する条例の一部を改正する条例〔行政改革課〕
  知事の附属機関として次の附属機関を追加するとともに、規定の整備を行う。
  ・附属機関の名称
   和歌山県利用計画公募型普通財産売却等事業者選定委員会
  ・担任する事務
   県が所有する普通財産の利用に関する計画を公募する場合の当該普通財産の売却または貸付けに係
   る事業者の選定についての審査に関する事務

◇ 議案第131号 職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  職員の退職手当について、雇用保険法の個別延長給付の規定による基本手当の支給の例により、退職
  手当を支給することができることとするとともに、同法に規定する移転費の額に相当する金額を退職
  手当として支給することができる者を改めるほか、所要の改正を行う。
  (1)雇用保険法の一部改正による基本手当に係る給付日数の延長事由に該当する要件の追加に対応
     するため、次のア及びイを追加する。
   ア 特定退職者であって、雇用保険法第24条の2第1項各号に掲げる者に相当する者として人事
     委員会規則で定める者のいずれかに該当し、かつ、知事が厚生労働省令で定める基準に照らし
     て再就職を促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの。
   イ 退職した職員のうち、雇用保険法第22条第2項に規定する厚生労働省令で定める理由により
     就職が困難な者であって、同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者として人事
     委員会規則で定める者に該当し、かつ、知事が厚生労働省令で定める基準に照らして再就職を
     促進するために必要な職業指導を行うことが適当であると認めたもの。
  (2)雇用保険法の一部改正による移転費の支給対象者の追加に対応するため、移転費に相当する金
     額を支給することができる者を追加する。
  (3)雇用保険法の一部改正による2022年3月31日以前の離職者に対する暫定措置に対応する
     ため、必要な経過措置等の規定を追加する。
  施行日 (1)(3)公布の日
      (2)2018年1月1日

◇ 議案第132号 職員の育児休業等に関する条例の一部を改正する条例〔人事課〕
  (1)育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、育児休業をするこ
     とができる特別の事情の規定に、保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行ってい
     るが、当面その実施が行われないことを追加する。
  (2)育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより、育児
     休業の期間の再度の延長をすることができる特別の事情の規定に、保育所等における保育の利
     用を希望し、申し込みを行っているが、当面その実施が行われないことを追加する。
  (3)育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより、育児短時間
     勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができ
     る特別の事情の規定に、保育所等における保育の利用を希望し、申し込みを行っているが、当
     面その実施が行われないことを追加する。
  施行日 公布の日

◇ 議案第133号 和歌山県税条例の一部を改正する条例〔税務課〕
  (1)県民税
    ・配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しに伴い、2019年度以後の各年度分の個人県民税に
     おける調整控除について、所要の改正を講ずる。
     施行日 2018年4月1日
    ・2019年度以後の各年度分の個人の県民税における累積投資勘定が設けられている非課税口
     座内の少額上場株式等に係る譲渡所得等の非課税措置について、当該非課税口座内の少額上場
     株式等に係る譲渡所得等の金額とそれ以外の株式等に係る譲渡所得等の金額とを区分して計算
     するなど、所要の措置を講ずる。
     施行日 2018年4月1日
  (2)不動産取得税
    ・居住用超高層建築物の専有部分の取得に係る不動産取得税について、人の居住の用に供する専
     有部分にあっては、当該専有部分の価格を算出する際に用いる専有床面積を、全国における居
     住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して補正する措置を講ずる。
     施行日 2018年4月1日
    ・家庭的保育事業等の用に供する家屋の取得について、当該家屋の価格から控除する額を当該家
     屋の価格の2分の1とする。
     施行日 公布の日
  (3)自動車取得税
    ・環境への負荷の少ない自動車を対象とした特例を見直し、適用期限を2019年3月31日ま
     で延長する。
     施行日 2018年4月1日
    ・電子情報処理組織を使用して自動車取得税を納付する場合の納付方法について特例を設ける。
     施行日 2018年2月1日
  (4)自動車税
    ・電子情報処理組織を使用して自動車税を納付する場合の納付方法について、特例を設ける。
     施行日 2018年2月1日
  (5)その他
    ・その他規定の整備等所要の改正を行う。
     施行日 公布の日、2017年10月1日または2018年1月1日

◇ 議案第134号 和歌山県の事務処理の特例に関する条例の一部を改正する条例〔都市政策課〕
  田辺市が景観行政団体になったことに伴い、田辺市に移譲していた景観法に係る事務は、田辺市が処
  理することとなったため、規定の整備を行う。
  施行日 公布の日

◇ 議案第135号 和歌山県使用料及び手数料条例の一部を改正する条例〔労働政策課〕
  (1)基礎1級と基礎2級を統合し、基礎級とする。
  (2)35歳未満の者が技能検定試験の実技試験を受けようとする場合の手数料の額を定める。
   ・35歳未満の者が実技試験(2級または3級)を受けようとする場合は、通常の手数料額から、
    9,000円減額する。
   ・35歳未満の公共職業能力開発施設の職業訓練を受けている者が実技試験(3級)を受けようと
    する場合は、2,900円とする。
  (3)その他、規定の整備を行う。
  施行日 2017年10月1日(一部は公布の日または2017年11月1日)

2.その他議案
◇ 議案第136号 平成29年度建設事業施行に伴う市町村負担金について
  2017年4月の降雨の影響により、がけ崩れが発生した有田川町の1箇所において法枠工の対策工
  事を実施する補正予算事業について、有田川町に対し事業費の10分の1にあたる42万円の負担を
  求める。

◇ 議案第138号 財産の取得について〔健康推進課〕
  取 得 財 産 :乳房(デジタル)検診車
  取得の相手方:東芝メディカルシステムズ株式会社和歌山支店
  取得予定価格:8164万8000円
  契 約 方 法 :随意契約

◇ 議案第139号 工事委託契約の締結について〔砂防課〕
  工 事 名:土生川砂防事業に伴う紀勢本線和佐・道成寺間土生川橋りょう改良工事
  契約金額:9億4484万9000円
  契約相手:JR西日本和歌山支社
  契約方法:随意契約

◇ 議案第140号 工事請負変更契約の締結について〔道路建設課〕
  工 事 名:泉佐野岩出線外1線(岩出橋上部A1~P2)道路改良工事
  元契約金額 :9億8064万円
  変更契約金額:9億6520万6800円(▲1543万3200円)

◇ 議案第141号 工事請負変更契約の締結について〔道路建設課〕
  工 事 名:泉佐野岩出線外1線(岩出橋上部P3~A2)道路改良工事
  元契約金額 :10億7244万円
  変更契約金額:10億7088万480円(▲155万9520円)

3.専決処分報告
◇ 報第4号 和歌山県税条例の一部を改正する条例〔税務課〕
  (1)個人県民税
   ア 肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長する。
   イ 土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例について、適用停止期限を2020年3月
     31日まで延長する。
   ウ 優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例について
     適用要件を見直すとともに、適用期限を3年延長する。
  (2)事業税
   ア 法人事業税の確定申告納付に係る期限について、一定の要件を満たす場合には、3月を超え
     6月を超えない範囲内において知事が指定する月数の期間内に申告納付することができるもの
     とする。
   イ 条例の定めるところにより申告及び納付に関する期限が延長されたことにより、法人事業税の
     中間申告納付に係る期限と確定申告納付に係る期限とが同一の日となる場合には、当該中間申
     告納付をすることを要しないものとする。
  (3)自動車取得税
   ア 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が取得する地域住民の生活に必要な路線で輸送人員
     の減少等により運行の維持が困難になっているものの運行の用に供する一般乗合用のバスに係
     る非課税措置について、適用期限を2019年3月31日まで延長する。
   イ 環境への負荷の少ない自動車を対象とした特例を見直し、適用期限を2018年3月31日ま
     で延長する。
   ウ バリアフリー性能の優れた自動車の取得に係る課税標準の特例を2019年3月31日まで延
     長する。
   エ 先進安全自動車の取得に係る課税標準の特例を、対象に車線逸脱警報装置を備える自動車を追
     加するなど見直しを行い、2019年3月31日まで延長する。
   オ イの特例の適用を受け、自動車製作者等の不正行為に起因し納付不足額が発生した場合に、当
     該自動車製作者等を当該自動車の取得者とみなして、自動車取得税に関する規定を適用するこ
     と等の措置を講ずる。
  (4)自動車税
   ア 環境への負荷の少ない自動車を対象とした特例を見直し、2年間延長する。
   イ アの特例の適用を受け、自動車製作者等の不正行為に起因し納付不足額が発生した場合に、当
     該自動車製作者等を当該自動車の所有者とみなして、自動車税に関する規定を適用すること等
     の措置を講ずる。
  (5)その他規定の整備等所要の改正を行う。

◇ 報第5号 和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する
  条例〔税務課〕
  (1)和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例
     事業税、不動産取得税及び県固定資産税の特別措置の対象となる施設等の新設等の時期を、
     2019年3月31日まで延長するとともに、地方税法の改正伴う所要の改正を行う。
  (2)和歌山県過疎地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正
     事業税、不動産取得税及び県固定資産税の特別措置の対象となる施設等の新設等の時期を、
     2019年3月31日まで延長するとともに、特別措置の対象事業について情報通信技術利用
     業を廃止し、農林水産物等販売業を加えるほか、地方税法の改正に伴う所要の改正を行う。
  (3)和歌山県地方活性力向上地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正
     地方税法の改正に伴う所要の改正を行う。
  施行日 2017年4月1日(地方税法の改正に伴う所要の改正は公布の日)