和議第60号
    地方創生を重視した特定複合観光施設区域の選定を求める意見書(案)

 特定複合観光施設(以下「IR」という)の推進の目的や基本方針等を定めた「特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律」(以下「法」という)が昨年12月に成立・施行され、今後、政府は、施行から1年以内を目処にIR設置の具体的な法制上の措置を定める、いわゆるIR実施法を上程することとしている。
 去る3月24日、IR実施法案を立案する特定複合観光施設区域整備推進本部が内閣総理大臣を本部長として設置され、現在、同本部のもとに設けられた有識者会議において、IR推進のために講ぜられる施策に係る重要事項が調査・審議されているところである。
 そのような中、5月10日に開催された有識者会議の第2回会議において、IRを構成する中核施設の種類・要件や、当初の区域数の上限等に関する今後の議論の方向性が示されたが、その内容については、「国際競争力を有し、我が国を代表するレベルの施設の設置」や「当初の区域数を少数に限定」など、事実上、大都市偏重というべきもので、地方都市にとっては極めてハードルの高いものとなっている。
 よって、政府においては、IR実施法案の立案にあたり、法の基本理念である「地域経済の振興」の観点を重視して、施設要件については、その種類や規模を一律に規定するのではなく、地方公共団体の独創性と地域の特性を活かした柔軟なものとし、また、認定数についても制限することなく、企画・内容の優れたものを認定するなど、地方創生に重きを置いた法整備を行うよう、強く要望する。

  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。

  平成29年6月30日
           様
                                 和歌山県議会議長 尾﨑 太郎
                                              (提 出 者)
                                               山田 正彦
                                               森  礼子
                                               長坂 隆司
                                               多田 純一
(意見書提出先)
 衆議院議長
 参議院議長
 内閣総理大臣(特定複合観光施設区域整備推進本部長)
 国土交通大臣