2019年5月臨時議会
    諮問第1号に対する反対討論 高田由一
                                            2019521

 日本共産党県議団を代表して、諮問第1号に対する反対討論を行います。
 この諮問は、情報公開条例による公文書の閲覧手数料の徴収について審査請求人が手数料を支払ったことに対し、「違法かつ不当であり取り消されるべきである」として審査請求があったことについてのものであります。
 私ども日本共産党県議団は、平成24年、2012年の情報公開条例の改正にあたって新たに公文書の閲覧に手数料を取ることについて、一般質問や委員会審査でも議論をして反対してきました。
 その主な中身は、手数料をとることで、県民の知る権利の妨げにならないか、また当時、県当局が言っていた不適正な開示請求への対策になるのかという点でした。その議論のなかで、当時の県情報公開制度懇話会では委員の方々からも、知る権利との関係や他の自治体の状況、当時は東京都と香川県でしか手数料を徴収していないことなどが議論になり、閲覧手数料の導入について反対や慎重な意見が数多く出されていたことも紹介しました。
 また、膨大な量の閲覧を求めながら用意した資料にほとんど目を通さずに帰ったりするような、いわゆる不適正な開示請求についても、民法上の権利濫用に当たるということで、開示の拒否ができることもハッキリさせ、情報公開制度とは別に対策をすべき問題としました。
 そうしたことも申し上げながら、当時、手数料をとることに反対をしたわけです。
 その後の状況はどうでしょうか。東京都は一昨年、1件あたり100円の閲覧手数料を廃止しました。また、香川県も1件あたり200円の閲覧手数料を昨年廃止しました。和歌山県では今回、議論になっているように本審査請求の件では3,040円、決してリーズナブルとはいえません。4ページを閲覧するごとに10円、という手数料がそのままです。また、香川県では廃止にいたるまでも、公益減免という考えがあって、例えば行政のむだ遣いをチェックしたいということを理由としで情報公開請求すれば、実質閲覧の手数料がかからないという仕組みになっていたそうです。そして支払ったとしても1件200円ですから、和歌山県の手数料負担の重さは際立っています。
 さらに、和歌山県情報公開条例では「知事は、特別の理由があると認めるときは、手数料を減額し、また免除することができる」とあり、また「知事は特別の理由があると認めるときは、その全部、または一部を還付することができる」との規定もあります。審査請求者が言う、高すぎる手数料という主張に対しても、現状の運用のなかでも改善することはできます。
 さきほどの質疑でも、知事は、この制度のまま継続するおつもりのようですが、もはや和歌山県のみがこの手数料を徴収する根拠はなくなっているのではないでしょうか。
 以上で、審査請求を棄却するという、諮問第1号に対する反対討論を終わります。

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