2020年4月県議会 議案
【専決処分報告】
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報第1号 令和元年度和歌山県国民健康保険特別会計補正予算〔国民健康保険課〕
2020年3月31日専決
補正額 27億7586万8000円
補正前予算総額 1018億2197万円
補正後予算総額 1045億9783万8000円
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報第2号 和歌山県税条例の一部を改正する条例〔税務課〕
2020年3月31日専決
地方税法の一部改正に伴い、課税方式の見直しや軽減措置の延長等を行う。
1.個人県民税
(1)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長する。
(2)土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例(重課措置)の適用停止期限を3年延長す
る。
(3)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限
を3年延長する等所要の措置を講ずる。
2.法人事業税
(1)電気供給業のうち小売電気事業等及び発電事業等について、資本金1億円超の普通法人にあ
っては収入割額、付加価値割額及び資本割額の合算額によって、資本金1億円以下の普通法
人等にあっては収入割額及び所得割額の合算額によって、それぞれ課税するものとする。
(2)電気供給業のうち、小売電気事業等及び発電事業等に対する税率を次のとおりとする。
① 資本金1億円超の普通法人
ア 収入割 0.75%
イ 付加価値割 0.37%
ウ 資本割 0.15%
② 資本金1億円以下の普通法人等
ア 収入割 0.75%
イ 所得割 1.85%
3.不動産取得税
(1)新築住宅を宅地建物取引業者等が取得したものとみなす日を住宅新築の日から1年(本則6
月)を経過した日に緩和する特例措置の適用期限を2022年3月31日まで延長する。
(2)新築住宅特例適用住宅用土地に係る税額の減額措置について、土地取得後の住宅新築までの
経過年数要件を緩和する特例措置の適用期限を2022年3月31日まで延長する。
4.県たばこ税
輸出等に係る課税免除の適用要件について、課税免除事由に該当することを証するに足りる書類の
提出から、申告書への課税免除の適用を受けようとする税額の記載と課税免除事由に該当すること
を証するに足りる書類の保存に変更する。
施工日 2020年4月1日
◇ 報第3号 和歌山県地方活力向上地域における県税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例
〔税務課〕
2020年3月31日専決
地方再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令の一部改正に伴い、事業税、不動産取得税
及び県固定資産税の特別措置の対象となる施設等の新設等の時期を、2022年3月31日まで2
年延長する。
施工日 2020年4月1日