2022年2月県議会 農林水産委員会 杉山俊雄委員の質問概要記録
                                    2022315

《質問》杉山俊雄 委員
 指定管理者制度で運営している「県植物公園緑花センター」が、この4月から料金設定や名称を変更することについて質問したい。

 緑花センターには展示室が2つある。その2つの展示室の間に、喫茶の営業ができる「フローラ」がある。ここは平成16年頃からある施設で、平成30年からS氏という人がアイスクリームの販売をしている。この「フローラ」を借りて飲食店を営業するのは、ほとんどS氏だけである。来年度から「フローラ」が「西展示室」に名称変更されるが、その理由を聞きたい。

《答弁》 森林整備課長
 「フローラ」の名称がなぜ変更になったかについてだが、「フローラ」という名称は通称であり、県では特に名称を定めていない。県植物公園緑花センター設置及び管理条例の利用料金の表記では「展示室」と「展示場」の2通りとなっており、「フローラ」という名称ではどちらに該当するか分かりにくいことから、4月からの指定管理者が「展示室」という表記に統一したと聞いている。

《質問》杉山俊雄 委員
 条例と言うが、ずっとその名称を使用してきたので、分かりにくいことはないと思う。さらに、もともと休憩所なのに、ここを利用すれば1時間当たり500円を取るという、今までにない利用料金を設定している理由を聞きたい。

《答弁》 森林整備課長
 今までは1日単位で貸し出していたが、4月以降は利用者の利便性の向上とたくさん利用してもらおうという観点から、休憩施設として1時間単位の利用料金を指定管理者が設定した。緑花センターは高齢者施設、小学校または幼稚園等の団体の利用があるので、1日単位ではなく、2時間、3時間という形で自由に利用してもらうほうが利便性は向上するとの思いから設定したと考えられる。

《質問》杉山俊雄 委員
 利便性を考えたとのことだが、もともと休憩所なので、今までそんなに利用者は多くなかったと思う。それに展示室には東展示室と別館展示室があるが、ここにも1時間単位の利用料金を設定している。これらの展示室は1時間当たり1,000円であるが、部屋の半分を休憩所として利用したときは500円とするといった料金設定がないのはなぜか。

《答弁》 森林整備課長
 利用料金の設定は指定管理者が行っている。それを県に申し出て、県が承認する。東展示室は半分に分けられるのに、なぜ半分の利用料金を設定しないのかについてだが、人数が多い場合には広く使ってもらいたいという理由からそのような料金設定にしたものと考えられる。

《意見》杉山俊雄 委員
 人数が少ない場合は半分借りたら500円で済むのに、そういう料金設定をしないというのが分からない。

《質問》杉山俊雄 委員
 「フローラ」の利用料金は今までは1,600円だったが、今度から3,300円になり、加えて什器一式を借りれば5,000円が必要になる。什器を使用すると、今まで1,600円だった料金が8,300円となり、大幅な値上げである。今まで無償だった什器とは具体的に何か。

《答弁》 森林整備課長
 今まで無償で貸し出していた什器は、冷凍庫、製氷機、ガラスコップ、コーヒーカップ、皿、スプーン、電子レンジ、カップウォーマー等である。

《質問》杉山俊雄 委員
 その1つを使っても5,000円になるのか。

《答弁》 森林整備課長
 指定管理者が自主事業で什器類の貸出しを5,000円に設定しているので、指定管理者に相談してもらいたい。

《質問》杉山俊雄 委員
 県が事前に承認しているのならば、具体的な料金設定になっていなければおかしいのではないのか。コップ1個使って5,000円、冷凍庫1台使って5,000円といった設定か。

谷委員長
 森林整備課長から何度か答弁があったように、子細については指定管理者に任せでいる。県が運営している場合は答える必要があると思うが、恐らく森林整備課長も答弁した以上のことは知らないと思う。
 これ以上は委員会が長くなるので、後ほど森林整備課長と納得のいくまで話をしてもらいたい。

《質問》杉山俊雄 委員
 今まで「フローラ」を利用していた人にとっては、大変負担が大きい。1,600円であったものが、什器を使うと8,300円になる。こういう場合、利用者に事前の相談をしなくていいのか。

《答弁》 森林整備課長
 施設の利用料金の設定については、条例で定めている料金の範囲内であるので、特に問題はなく、特定の利用者だけに事前に相談や協議をする必要はないと考える。特に指定管理者に頼まれて飲食を提供しているわけではないので、県有施設の利用者の一人として対応する。なお、利用料金の変更については、広く県民に知らせる必要があるため、2月1日から指定管理者がホームページで周知しているところである。

《質問》杉山俊雄 委員
 S氏は以前、森林整備課と施設利用ルールの変更の際に話をしてもらったと言っている。今回もルールが大きく変わるのであれば話があるのかと思ったということだ。
 S氏は、令和元年から令和2年の6月まで、借りるたびに販売促進費として1,000円を支払っていた。これを徴収した理由と、途中で廃止した理由を聞かせてほしい。

《答弁》 森林整備課長
 販売促進費1,000円というのは、利用者がカフェなどを営業するときに、指定管理者が「営業中」の案内を出す経費や、什器等、指定管理者の物品を貸し出す経費に充てるために徴収していたと聞いている。廃止した理由は、指定管理者の事業計画書の自主事業の中に販売促進費を取るという記載がなく、それを県が把握していなかったためである。

《質問》杉山俊雄 委員
 それは管理業務協定書18条2項により、きちんと報告をするよう県が指定管理者に勧告したということだと思う。これまで1年近く、利用して取られた金額は返してもらえるのか。

《答弁》森林整備課長
 販売促進費は指定管理者が独自に取っていたものであるが、実際に利用者は案内板を設置してもらったり、什器を貸し出してもらったりしており、その販売促進費と相当のサービスを受けていたと思われる。返金が可能かについては、指定管理者と相談してもらいたい。

《意見》杉山俊雄 委員
 販売促進費を取ることを報告していなかったので県が指導したと言うのであれば、同じように県が指定管理者に返金を指導すべきだと思う。

《質問》杉山俊雄 委員
 センター内の清掃のことだが、緑花センターの管理業務の中に、「センター内は来園者が快適に滞在できるよう常に良好な状態を保つ」とあり、指定管理者の業務項目としている。それなのにS氏は突然、トイレの汚物の回収をするように言われたとのことである。「フローラ」もセンター内の建物なので、清掃は指定管理者の業務ではないのか。

《答弁》 森林整備課長
 開園中に、不特定多数の来園者が使う場所については、指定管理業務の中での清掃範囲であると思うが、「フローラ」については、利用した場合のみ、そのトイレが使用されるので、利用者が清掃してもらいたいと指定管理者が依頼したものである。そのことでトラブルとなったため、指定管理者と県、S氏の3者でルールを定めた。そのルールでは、各利用施設を使用した場合は、トイレを清掃することという項目がある。借りた施設内のトイレの清掃は、利用者で行ってもらいたい。

《意見》杉山俊雄 委員
 清掃は指定管理者の業務内容だと思う。新ルールを定めるというのは利用者に必要以上のことを求めていると思う。

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議案に対する採決
議案第61号 令和4年度建設事業施行に伴う市町村負担金について
については全会一致で原案可決


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