2022年6月和歌山県議会 奥村規子 一般質問  概要記録

 録画中継

2022610

1.生活困窮者支援の充実と生活保護制度について
(1)緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の状況と返済について
(2)支援機関での新規相談者数と、生活保護の申請件数と開始件数について
(3)生活保護制度における自動車保有の考え方と、相談者への適正な制度の周知について
(4)ケースワーカーの専門性を高めるための研修について

2.中小企業者の支援について
(1)県内の倒産・休廃業等の件数について
(2)飲食・宿泊・サービス業等支援金(第期、第期)、和歌山県営業時間短縮要請協力金
   (第
期)の申請・給付状況、及び周知について
(3)時短協力金給付事業者が第期の飲食・宿泊・サービス業等支援金から除外されていること
   について

(4)所得税法第56条の趣旨について
(5)インボイスの中止について(要望)

3.会計年度任用職員制度について


《コメント》奥村規子 県議
 議長のお許しを得ましたので、通告にもとづき、大項目3点にわたって質問をいたします。
 いま、地域を訪問するたびに「あの戦争、何とかやめさせられないのか」と、ロシアによるウクライナへの侵略戦争のことばかりをお聞きします。ほとんどのみなさんから、心を痛めている言葉が返ってきます。子どもたちのことも気になります。毎日、目に飛び込んでくるのは、テレビの映像を通して戦争の様相と被害の光景です。子どもたちの成長に、どのように影響するのかが大変心配です。
 私の小学生時代、半世紀以上も前のことですが、家にある写真から戦死した叔父の視線を、成長の中でずっと感じてきました。ある時先生が「国どうし、仲良くするために国連ができ、日本には戦争をしませんと決めた憲法があるから、平和な国になっていきますよ」とおっしゃったことに安心した気持ちになったことが、妙に心に残っています。子どもたちには軍事力ではなく、平和への道筋を示すことが大切だと考えます。
 それぞれの立場で今、最も力を入れなければならないのは、国連憲章に基づく、平和の国際秩序を回復させることだと思います。国連憲章は、平和の破壊や侵略行為禁止と紛争の平和解決を示しています。紛争を戦争にしないために、政治の力が発揮されなければならないと思います。そうすることで、子どもたちにも希望を語ることができると確信していることを申し上げて、一般質問に入らせていただきます。


1.生活困窮者支援の充実と生活保護制度について
《質問》奥村規子 県議
 それでは、大項目の1つ目について質問に入らせていただきます。
 私は、長引く新型コロナ感染と物価高騰で、県民の暮らしは大変になっていると日々実感しています。「新型コロナ」と「ウクライナ侵略」に加えて、「アベノミクス」による「異次元の金融緩和」が異常円安をつくりだし、物価高騰を招いた要因になっていると思います。年金や賃金が下がる一方、教育費や医療・介護などの負担が重く、さらに消費税の連続増税で、事業や家計が痛んでいます。このような中で県民生活を守る県政の役割が非常に大きく、いっそう県民に寄り添った政治が求められています。ますます、生活困窮者支援や生活保護制度の役割が重要です。そう言ったことから以下4点について質問いたします。
(1)緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付の状況と返済について
 まず、平成27年4月から施行された「生活困窮者自立支援制度」は、残念ながら住居確保給付金以外には給付制度がありません。基本的には貸し付け制度となっており、コロナ禍に対応する貸付として激増した社会福祉協議会による緊急小口資金、総合支援資金の貸し付けとなっています。この実績状況と返済についてはどのようになっているか、福祉保健部長にお聞きしておきたいと思います。

《答弁》 福祉保健部長
 新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少した世帯を対象とした、緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、令和2年3月に受付を開始して以来、2年あまりを経過したところです。
 特例貸付の開始前においては、2つの資金を合わせた貸付実績は年間50件程度、金額も最大1000万円程度で推移していたところです。
 本年6月3日時点における特例貸付の累計は、緊急小口資金につきましては、貸付件数が10,599件、貸付額が19億1654万1000円、また、総合支援資金については、貸付件数が20,370件、貸付額が107億633万8500円となっております。
 特例貸付の返済につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化に伴い、現在も据え置かれておりますが、令和5年1月以降、据置期間が順次終了する予定でございます。
 なお、返済期間につきましては、緊急小口資金が2年以内、総合支援資金が10年以内であり、原則として、借受人及び世帯主の住民税が非課税の場合に返済の免除が可能となっておりますが、それ以外にも例外規定がございますので、相談窓口にご相談いただきたいと思います。

《コメント》奥村規子 県議
 コロナ危機で収入が減り、福祉資金を利用した方が合わせて3万件余りもあるということです。これを返済しなければならいないので利用しなかった方を入れると、相当数いらっしゃることが明らかです。生活に困っている人に引き続き、一律10万円の給付金が支給されるようにすることや、丁寧な返済相談に乗れるよう取り組んでいただきたいと思います。また、必要な人がすべて利用できる生活保護制度にしてゆくことが重要です。

(2)支援機関での新規相談者数と、生活保護の申請件数と開始件数について
《質問》奥村規子 県議
 県内の支援機関で受け付けた新規相談件数及び最後のセーフティネットといわれる生活保護の申請件数及び開始件数についてお聞きします。

《答弁》 福祉保健部長
 生活困窮者支援機関における新規相談者件数については、令和元年度は1,409件、令和2年度は6,256件、令和3年度は5,288件となっており、コロナ禍の令和2年3月に生活福祉資金の特例貸付制度が開始したこと等に伴い、令和2年度以降大幅に伸びたものと思われます。
 また、生活保護の申請件数と開始件数については、令和元年度は申請件数1,458件で開始件数は1,289件でありましたが、令和2年度は申請件数1,507件で、開始件数が1,351件、令和3年度は申請件数1,481件で、開始件数が1,334件となっております。平成23年度から令和元年度までは減少傾向にありましたが、令和2年度以降は新型コロナウイルス感染症の拡大前と比べると微増しております。

《コメント》奥村規子 県議
 福祉資金の活用に比べ、生活保護制度の活用はコロナ前と比べても変化がありません。もともと日本は諸外国と比べ、捕捉率が低いと言われています。

(3)生活保護制度における自動車保有の考え方と、相談者への適正な制度の周知について
《質問》奥村規子 県議
 生活保護制度の活用においてネックになっているのが、車の保有の問題です。自動車の処分が生活保護の申請要件と考え、生活保護の申請を躊躇する方がいらっしゃいます。また、自動車の処分指導が、生活保護からの自立を阻害する場合もあると考えられます。保護基準以下の収入しかないのに、生活保護制度をすすめても拒む方が多いと聞きます。
 生活保護の受給に際する自動車の保有の考え方と、相談者・県民にどのように周知されているのかお聞かせください。

《答弁》 福祉保健部長
 生活保護の制度運用については、厚生労働省が定める取扱いに基づき全国統一で行われており、生活保護の受給に際し、自動車の保有は原則認められていませんが、障害者の通院など一定の要件を満たす場合には保有が認められているところです。
 また、失業や傷病により就労が中断している場合、新たな就労により生活保護からの脱却が確実に見込まれる等の要件のもと、福祉事務所による処分指導の保留が、原則1年を上限にできると示されており、生活保護からの自立に配慮した取扱いとなっております。
 なお、自動車を所有する方からの生活保護の相談にあたっては、自動車の処分が生活保護の申請の要件との認識にならないような説明の徹底や、申請後の判断についても各福祉事務所において適切に対応しているところです。
 今後とも、相談者に対しては、福祉事務所ごとに作成した「生活保護のしおり」を用いて、制度内容や生活保護を受給した際の権利や義務の丁寧な説明を行う等、適切な周知に努めてまいります。

《コメント》奥村規子 県議
 生活保護制度は、自動車の保有を全く認めていないわけではないということです。障害があって自動車なしでは通勤・通学・通院が困難な場合や、公共交通機関を利用して通勤・通学・通院すること、また求職活動の場合など必要です。困難な場合には一定の条件下で自動車の保有が認められています。バス路線の減便や廃止、スーパーの撤退など、地域の状況によって車は日常生活の必需品になります。柔軟な対応で車の日常使用を認めるよう要望します。
 さらに、保護申請の門前払いや扶養照会をやめ、自動車保有やわずかな預貯金などの資産を理由に保護利用を拒む運用を改めていただきたいと思います。

(4)ケースワーカーの専門性を高めるための研修について
《質問》奥村規子 県議
 生活保護制度にかかわる職員には、特に相談者への真摯な姿勢で寄り添いながら、ともにいっしょに考えるという姿勢が大事だと考えます。そのために、研修が重要だと考えます。専門性を高めるため、どのような研修をされていますか、お答えください。

《答弁》 福祉保健部長
 福祉事務所において生活保護制度を適正に運営するため、ケースワーカーの資質向上や専門性の確保が重要であり、「ケースワーカーへの指導・助言を行う査察指導員の機能強化」、「ケースワーカー内での事案や制度内容の情報共有」等の取組を行っておるところです。
 また、各福祉事務所の新型コロナウイルス感染症の感染拡大への対応状況を勘案して昨年度は実施できておりませんが、新規にケースワーカーに配属された職員に対し、制度内容や人権などに関する研修を県において毎年行っているところでございます。
 加えて、毎年、県が実施する各福祉事務所への監査などを通じて、「保護費の算定状況」、「訪問調査活動の実施状況」、「面接相談時の対応状況」などの制度運用状況と合わせ、「相談者に寄り添った丁寧な対応」などについても指導・助言を行っております。


2.中小企業者の支援について
《質問》奥村規子 県議
 次に大項目の2つ目についてお聞きします。
 コロナ危機によって景気の低迷、生活の困難が長期に及んでいるところに、ガソリン、食料品、電気料金をはじめ、物価の高騰がおそいかかっています。暮らしと営業は深刻な打撃を受けています。
 私の知人のラーメン店を尋ねました。夕方から深夜まで営業していますが、お客として私が3人目だといいます。お客さんが戻ってきてくれるのを期待してがんばっているが、スープの昆布は温暖化と大手の買い占めで高騰、麺や油、テイクアウトの容器も値上がり、何もかも値あがって、売り上げだけが下がっている。子どもに後を継いでもらったので、何としてもがんばらな」と貯蓄を取り崩しながら、お店を続けています。中小業者が繫栄するためには、個人消費を拡大させ、地域で作り出された富を地域で循環させる経済が必要です。
(1)県内の倒産・休廃業等の件数について
 そこでまず、現状がどのようになっているかということで、県内事業者の倒産・休廃業等の件数についてお聞きします。

《答弁》 商工観光労働部長
 帝国データバンクの全国企業倒産集計によりますと、負債総額1千万円以上の倒産件数は、令和元年度80件、令和2年度75件、令和3年度52件でございます。
 また、県内の休廃業及び解散件数は、帝国データバンクの全国企業「休廃業・解散」動向調査によりますと、令和元年352件、令和2年334件、令和3年316件と、いずれも減少傾向となっております。

《コメント》奥村規子 県議
 廃業した事業者は調査結果以上に多いと思います。コロナ危機と物価高騰から営業を守るため、事業復活支援金を持続化給付金なみに拡充して再支給し、家賃支援給付金を復活すべきと考えます。

(2)飲食・宿泊・サービス業等支援金(第期、第期)、和歌山県営業時間短縮要請協
   力金(第
期)の申請・給付状況、及び周知について

《質問》奥村規子 県議
 これまでの県独自の「飲食・宿泊・サービス業等支援金」、国の「営業時間短縮要請協力金」の実績についてお聞きします。
 支援金・協力金の申請と給付状況・周知はどのようになっていますか。

《答弁》 商工観光労働部長
 飲食・宿泊・サービス業等支援金につきましては、第Ⅲ期の申請件数が8,772件、給付件数は8,664件、給付金額は14億4660万円となっております。第Ⅳ期の申請件数は、6月1日現在で7,672件、給付件数は3,432件、給付金額は10億335万円であり、6月30日まで申請を受け付けているところでございます。
 また、和歌山県営業時間短縮要請協力金の第Ⅲ期の申請件数は、6月1日現在で5,041件、給付件数は4,588件、給付金額は45億9166万9千円となっております。
 両事業につきましては、県のホームページや広報誌「県民の友」をはじめ、広報番組「きのくに21」やラジオ、新聞等を通じて広報を実施しているほか、各商工会、商工会議所等から事業者に対して周知を行うなど、申請漏れがないよう努めております。
 また、申請書類につきましても、各市町村役場をはじめ、県庁及び各振興局、商工会、商工会議所等で配布しており、身近なところで入手できる体制を整えております。

(3)時短協力金給付事業者が第期の飲食・宿泊・サービス業等支援金から除外されてい
   ることについて

《質問》奥村規子 県議
 支援金申請要項では、飲食店経営されている方に対して協力金支給対象となる事業者は原則として支援金の対象外とされていますが、この理由をお聞かせください。

《答弁》 商工観光労働部長
 飲食・宿泊・サービス業等支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上げが減少している事業者に対し、支援金を給付することで、事業継続に資するごとを目的とするものでございます。
 第IV期の対象期間中には、オミクロン株の感染拡大に伴い、本県が、まん延防止等重点措置を実施すべき区域となり、飲食店への営業時間短縮や不要不急の外出自粛などの行動制限を要請したことにより、様々な業種において業況が悪化いたしました。
 時短要請に応じた飲食店に対しては、国の制度としては営業時間短縮要請協力金が支給されますが、その他の業種については協力金の制度がないため、不公平ではないかという議論が起こりました。
 そこで、県の独自施策である飲食・宿泊・サービス業等支援金(第IV期)におきましては、協力金の対象となった事業者は当支援金の対象外とした一方で、協力金の対象でない事業者で、売上げが大幅に落ち込んでいる事業者に対しては、倍額を支給することで、より多くの事業者が事業を継続できるよう支援を実施したところでございます。

(4)所得税法第56条の趣旨について
《質問》奥村規子 県議
 所得税法第56条について、廃止を求める声を聞いています。全国の県・市町の議会でも決議・意見書が上がっています。所得税法は個人の所得に対する税金について定めた法律です。和歌山県は、人口1万人当たりの小売業事業所数が全国4位(2016年6月1日)と多く、経営状況が厳しい中で、働く家族の労働が正当に評価されていないと思います。
 そこで、第56条の趣旨についてお教えください。

《答弁》 総務部長
 所得税法第56条は、個人事業主と生計を一にする親族がその事業主の営む事業に従事したことなどにより給与などの対価の支払を受ける場合、その対価は、その事業主の所得計算上、必要経費に算入しないこととする規定です。これは、親族間の恣意的な所得分割による租税回避を防止する観点から、必要経費に算入しないこととされているものと承知しています。
 この規定を原則としつつも、所得税法第57条におきましては、青色申告者は、正確な帳簿の記録があり、事業と家計とが明確に区分され、給与支払の事実が確認できることから、その事業に専従する親族に支払う給与の実額を必要経費に算入することが認められる特例規定が設けられております。
 他方、白色申告者につきましては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめるなど、簡易な方法で記帳しても良いこととなっており、青色申告者と同様の確認を行うことが困難であることなどを踏まえて実額による経費算入が認められておりませんが、概算的な定額の控除を認めることとし、配慮がなされているものと承知しております。

(5)インボイスの中止について(要望)
《要望》奥村規子 県議
 取引内容や消費税率・消費税額などを記載した請求書・領収書を発行し、保存しておく制度で「適格請求書等保存方式」とも呼ばれ、税務署から割り振られた登録番号の記載が必要となります。制度が導入されると、免税事業者は免税事業者のまま事業を続けるインボイス登録して課税事業者になる、いずれかの選択を迫られます。免税事業者のままでいると、消費税分の値下げを求められたり、取引先から排除される恐れもあります。課税業者になると消費税を納めることになり、手取りが減ります。いずれの場合でも新たな税負担が事業存続に大きく響きます。一部の農林水産業者、俳優や劇団関係者、個人タクシー・軽輸送ドライバー・塾・音楽教師、プロアスリート・シルバー人材センター会員など多岐に上ります。中小業者の経営を守るため、消費税の減税とともにインボイス制度の中止を、ぜひ県として国に求めてください。
 最後に、中小企業は県経済の根幹であり、地域社会と住民生活に欠かせません。雇用の担い手でもあります。地域に根をおろし、モノづくりやサービスで需要に応え、雇用を生み出している中小企業の役割はますます大きくなっています。この中小企業が元気になってこそ、地域が元気になります。
 大企業が良くなれば地域経済、中小企業も良くなるという大企業中心の経済政策を根本的に改め、中小企業を地域経済の主役にし、ふさわしい支援策を抜本的に強めていただけるよう、よろしくお願いします。


3.会計年度任用職員制度について
《質問》奥村規子 県議
 最後の大項目3つ目の、会計年度任用職員制度についてお尋ねします。
 2020年4月、会計年度任用職員制度がスタートしました。県では昨年の4月1日で、一般行政職3,529人、会計年度任用職員は558人(13.7%)で、半数が事務補助職員とお聞きしています。
 マスメディアが当初「非正規公務員にボーナス支給」と報道したことにより、大幅な収入増への期待が高まりました。実際は改善となったのでしょうか。また、制度開始の初年度に任用された会計年度任用職員については、今年度をもって任期満了となりますが、その後の任用はどうなるのでしょうか。

《答弁》 総務部長
 会計年度任用職員の給与につきましては、制度導入に伴い、条例の規定に基づき新たに期末手当を支給することとなり、昨年度実績で申し上げますと、年2回の合計で2.55月分の期末手当を支給しております。
 また、本県では公募によらない再度の任用は2回までとしており、議員ご指摘の令和2年度に任用された会計年度任用職員については、次年度、公募によらず再度の任用を行うことはできません。
 しかしながら、その方々につきましても、公募に係る試験への受験は可能であり、引き続き任用の機会は等しく与えられているものと考えております。

《コメント》奥村規子 県議
 答弁では、会計年度任用職員の給与が期末手当分増えているということで、一定評価しますが、他の自治体では、月額報酬が引き下げられたものもあるとい思います。
 公務非正規女性全国ネットワークの緊急アンケートが昨年取り組まれた中で、半数が年収200万円未満という結果が出ています。また、会計年度任用職員取扱基本要綱では、任用期間について「その日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲」となっていることも、非常に不安定な働き方に通じるもので問題があります。
 2013年4月1日に改正労働契約法が施行され、無期転換ルールが規定されました。無期転換ルールとは、有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときに、労働者の申し込みによって無期労働契約に転換されるルールのことです。
 自治体で働く非正規労働者に対する総務省と、民間の非正規労働者に対する厚生労働者との対応が、真逆のものとなっています。公務非正規問題は、社会の在り方に関わる重要なテーマです。住民に対するまともな公共サービスが持続可能な形で提供されるためにも、抜本的な改善が必要と考えます。



                                                          福祉保健部長の答弁を聞く、奥村規子県議(右)


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