和歌山県議会 2023年5月臨時議会

5月16日  本 会 議  開会
 議席の指定
 会議録署名議員の指名
 会期の決定
 議長・副議長の選挙
 議会運営委員・委員長・副委員長の選任
 常任委員・委員長・副委員長の選任
 特別委員会設置・特別委員の選任
 監査委員の選任
 関西広域連合議会議員の選挙
 17日 本 会 質
 18日 本 会 議
19日  
  
 本 会 議
 常任委員会  閉会中継続審査の件
 本 会 議  常任委員会閉会中審査の件
 議会運営委員会閉会中審査の件
 特別委員会閉会中審査の件
 閉会

1.専決処分報告
◇ 報第1号 令和4年度和歌山県公債管理特別会計補正予算〔財政課〕
  補正額       1259万9000円
  補正前予算総額 1億0413万5756円
  補正後予算総額 1億0414万8355円
  公債費利子償還に要する歳入歳出予算に補正予算措置の必要が生じたが、特に緊急を要するため議
  会を招集する時間的余裕がなかったので、地方自治法第179条第1項の規定により、2023年
  3月23日知事において専決処分した。

◇ 報第2号 和歌山県税条例の一部を改正する条例〔税務課〕
  1.個人県民税
  (1)肉用牛の売却による事業所得に係る課税の特例の適用期限を3年延長する。
  (2)土地の譲渡等に係る事業所得等に係る課税の特例(重課措置)の適用停止期限を3年延長す
     る。
  (3)優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例の適用期限
     を3年延長する。
  2.法人事業税
    通算親法人の事業年度終了の日に通算子法人の残余財産が確定した場合の当該残余財産が確定
    した通算子法人の残余財産の確定の日の属する事業年度の法人の事業税の確定申告書の提出期
    限について、その事業年度終了の日から2月以内とする。
  3.自動車税
  (1)過疎地域の運行の用に供する一般乗合用バスに係る環境性能割の非課税措置の適用期限を、
     2025年3月31日まで延長する。
  (2)2022年4月1日から2023年3月31日までに取得した一定の軽油自動車に係る環境
     性能割の非課税措置の適用期限を、令和5年12月31日まで延長する。
  (3)一定のノンステップバス、リフト付きバス及びユニバーサルデザインタクシーで初回新規登
     録を受けるものの取得に係る環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を、2025年3
     月31日まで3延長する。
  (4)一定のトラックのうち、側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもので初
     回新規登録を受けるものの取得が2024年4月30日までに行われたときに限り、通常の
     取得価格から350万円を控除する環境性能割の課税標準の特例措置を講ずる。
  (5)一定のトラックのうち、側方衝突警報装置を備えるもので初回新規登録を受けるものに係る
     環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を、2024年6月30日まで延長する。
  (6)一定の乗用車、バス又はトラックのうち、衝突被害軽減制動制御装置を備えるもので初回新
     規登録を受けるものの取得が2025年3月31日までに行われたときに限り、通常の取得
     価額から175万円を控除する環境性能割の課税標準の特例措置を講ずる。
  (7)排出ガス性能及び燃費消費の優れた環境負荷の少ない自動車は税率を軽減し、初回新規登録
     から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車は税率を重課する種別割の特例措置につい
     て、次の通り延長する。
   @ 環境負荷の少ない自動車
   ア 2023年度から2025年度までに初回新規登録を受けた一定の自動車について、登録の
     翌年度分の税率の概ね75%を軽減する特例措置を講ずる。
   イ 2023年度及び2024根に初回新規登録を受けた一定の自動車について、登録の翌年度
     分の税率の概ね50%を軽減する特例措置を講ずる。
   A 環境負荷の大きい自動車
     次に掲げる自動車(電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車、混合メタノール自動
     車等を除く)に対する次に定める年度以後の年度分について、税率の概ね15%(バス及び
     トラックは概ね10%)を重課する特例措置を講ずる。
   ア ガソリン自動車又は石油ガス自動車で2013年3月31日までに初回新規登録を受けたも
     の
     初回新規登録を受けた日から起算して14年を経過した日の属する年度
   イ 軽油自動車その他のアに掲げる自動車以外で2015年3月31日までに初回新規登録を受
     けたもの
     初回新規登録を受けた日から起算して12年を経過した日の属する年度
  施行日 2023年4月1日

◇ 報第3号 和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特例措置に関する条例及び和歌山県促進区
  域における県税の特例措置に関する条例の一部を改正する条例〔税務課〕
  1.和歌山県半島振興対策実施地域における県税の特別措置に関する条例の一部改正
 (1)事業税、不動産取得税及び県固定資産税に係る不均一課税措置の適用期限を2025年3月3
    1日まで(現行:2023年3月31日まで)延長する。
 (2)対象地区から過疎地域に係る措置の対象地区を除外する措置を講ずる。
 (3)不動産取得税の税率の特例に係る読替規定の適用期限を不動産取得税の税率の特例の適用期限
    である2024年3月31日まで(現行:2023年3月31日まで)延長する。
  2.和歌山県促進区域における県税の特例措置に関する条例の一部改正
    不動産取得税及び県固定資産税に係る課税免除措置の適用期限を2024年3月31日まで(
    現行2023年3月31日)延長する。
  施行日 2023年4月1日



2.委員会の所属

奥村規子県議の委員会の所属が新たに決まりました
受任委員会  福祉環境委員会【委員長】
特別委員会  行政改革・基本計画等に関する特別委員会
 予算特別委員会



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