和歌山県水環境保全条例(案)

目次

第1章 総則(第1条第5条)

第2章 水環境保全総合計画(第6条)

第3章     水道水源保全地区(第7条第10条)

第4章 雑則(第11条・第12条)

第5章 罰則(第13条・第14条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、水環境の保全に関し、県、市町村、県民及び事業者の責務を明らかにするとともに、水環境保全総合計画の策定及び水道水源保全地区の指定等について必要な事項を定めることにより、水環境の保全対策の総合的な推進を図り、もって県民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。

(基本原則)

第2条 水環境の保全は、水が限られた貴重な資源であり県民の諸活動にとって欠くことのできないものであるとともに、森林その他の流域の環境によってかん養され浄化されるものであることにかんがみ、県民の諸活動並びに治水及び利水との調和を図り、将来にわたって良好な水質を保全し豊かで快適な環境を創造することを基本として行うものとする。

(県の責務)

第3条 県は、水環境の保全のための施策を推進するとともに、市町村が実施する水環境の保全のための施策に対して、市町村の申し出により、必要な助言及び指導を行うものとする。

2 県は、水環境の実態把握及び水環境の保全に関する調査研究を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

3 県は、水環境の保全について、県民及び事業者の理解を深めるため、環境教育の充実その他必要な啓発活動を行うものとする。

(県民の責務)

第4条 県民は、日常生活の水環境に与える影響を認識し、生活排水による水質の汚濁の防止、節水等に心掛け、自ら進んで水環境の保全に努めなければならない。

2 県民は、豊かで快適な環境を形成する森林等の愛育、水生動植物の愛護及び水辺の清潔保持に努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業活動の水環境に与える影響にかんがみ、自ら進んで水環境の保全のために必要な措置を講じなければならない。

2 事業者は、県及び市町村が実施する水環境の保全のための施策に協力しなければならない。

第2章 水環境保全総合計画

(水環境保全総合計画)

第6条 知事は、水環境の保全を図るための総合的な計画(以下「水環境保全総合計画」という。)を定めなければならない。

2 水環境保全総合計画には、次の各号に掲げる事項を定めるものとする。

() 水環境の保全のための方針

() 水環境の保全のための施策

3 知事は、水環境保全総合計画を定めようとするときは、あらかじめ、河川法(昭和39年法律第167号)第7条に規定する河川管理者その他の関係行政機関の長、港湾法(昭和25年法律第218号)第2条に規定する港湾管理者その他の関係行政機関の長に協議し、及び和歌山県環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、水環境保全総合計画を定めたときは、これを公表しなければならない。

第3章 水道水源保全地区

(水道水源保全地区の指定)

第7条 知事は、水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道の水源(以下「水道水源」という。)を保全するため特に必要な区域を、その区域を管轄する市町村長の申出により、水道水源保全地区として指定することができる。

2 前項の規定によるほか、知事は、市町村長から他の市町村の区域に係る水道水源保全地区の指定の要請があった場合は、関係市町村長の意見を聴いて水道水源保全地区の指定をすることができる。

3 知事は、水道水源保全地区を指定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議し、及び和歌山県環境審議会の意見を聴かなければならない。

4 知事は、水道水源保全地区を指定する場合には、その旨及びその区域を告示しなければならない。

5 水道水源保全地区の指定は、前項の規定による告示によってその効力を生ずる。

6 第1項から前項までの規定は、水道水源保全地区の指定の解除及びその区域の変更について準用する。

(水道水源保全地区内における行為の事前協議)

 水道水源保全地区内において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ、規則で定めるところにより、知事に協議し、その同意を得なければならない。

() ゴルフ場の建設

() 廃棄物(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)の中間処理施設及び最終処分場の設置

() 土石類の採取その他の土地の形質の変更で、変更に係る土地の面積が規則で定める規模を超えるもの

2 知事は、前項の協議があったときは、関係市町村長及び和歌山県環境審議会の意見を聴かなければならない。

3 第1項の同意には、水道水源の保全のために必要な限度において条件を付することができる。

4 次の各号に掲げる行為については、第1項の規定は適用しない。

() 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

() 国又は地方公共団体が行う行為

() 河川法その他の法令の規定に基づいて行う行為のうち、水道水源の保全のための措置が講じられるものとして規則で定めるもの

(中止命令等)

第9条 知事は、前条第1項の規定に違反し、又は同条第3項の規定により同意に付せられた条件に違反した者に対して、その行為の中止を命じ、又は相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

(報告及び検査等)

10条 知事は、水道水源保全地区における水道水源の保全のために必要な限度において、第8条第1項の同意を受けた者に対して、当該行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

2 知事は、水道水源保全地区における水道水源の保全のために必要な限度において、その職員に第8条第1項の協議に係る土地に立ち入り、当該協議に係る行為の実施状況を検査させ、又は当該行為の水道水源に及ぼす影響を調査させることができる。

3 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4章 雑則

(水環境保全推進員の任命等)

11条 知事は、水環境の保全のための施策の効果的な推進を図るため、水環境保全推進員を任命するものとする。

2 水環境保全推進員に関し必要な事項は、知事が定める。

(補則)

12条 この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。

第5章 罰則

(罰則)

13条 第9条の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

2 第8条第1項の規定に違反した者又は同条第3項の規定により同意に付せられた条件に違反した者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

3 第10条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)

 この条例は、平成○○年○○月○○日から施行する。




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