◎「身体障害者等に対する駐車禁止除外指定車標章交付基準及びケアマネージャーに対する駐車許可基準の見直しについて」(2003年7月25日)

 次のとおり指定及び許可基準の見直しを行い、平成15年8月1日から施行することとしています。

1 公安委員会が行う身体障害者等に対する駐車禁止除外指定標章の交付

(1)見直しの内容
  
○ 内部疾患による機能障害(心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ぼうこう、直腸)について、身体障害者手帳の等級1級のみを対象としていた交付基準を3級まで拡大する。
  
○ 肢体不自由について、介護者運転の場合の交付基準を本人運転の場合の交付基準より狭く限定していたが、これを本人運転の場合と同一にする。
   現行 ・ 下肢機能障害 本人運転6級 介護者運転4級
       ・ 体幹機能障害 本人運転5級 介護者運転3級
       ・ 乳児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能)
                   本人運転6級 介護者運転4級

(2)見直しを行う理由
 身体障害者等に対する駐車禁止除外指定車標章の交付基準は、各府県の公安委員会規則及び下位規程等により定められており、府県間でばらつきがある。
 全国的には、3級までを対象としている府県が40以上あり、他府県からの転入者から基準の見直し要望が寄せられていた。
 また、本人運転と介護者運転の場合の交付基準を区別している点についても、他府県に例がないため、基準を一本化することとする。

2 警察署長が行う駐車許可証の交付

(1)見直しの内容
 現在交付対象としている9事業(介護保険法第7条第6〜14項)に加え、ケアマネージャーが行う居宅介護支援(同法第7条第18項)についても対象とする。

(2)見直しを行う理由
 全国的には、14府県がケアマネージャーを許可対象としている。
 和歌山県道路交通法施行細則第8条第2項に許可基準として規定する「公益上又は社会習慣上やむを得ないもの」に該当すると認められる。

(3)その他
 対象とする車両は、自治体又は事業所名義の車両に限る。