入会のお誘い
     

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問い合わせ先:電話 073-433-2241 FAX;073-433-2767 和歌山合同法律事務所 Email

 

入会の呼びかけ

 

 政府や地方公共団体は、私たち市民の税金を使い、いろいろな事業や施策を実施しています。私たちには自分が払った税金の使われ方について「知る権利」があります。このことは、憲法でも保障されています。しかし、国や県、市などはお金がいかに使われたかを明らかにすることに、いつも後向きです。不正のお目付け役である議会や監査委員、警察は適正に機能しているとは言えません。少し前までは、税金を使っての役人同士の接待やカラ出張が当たり前のように横行していました。最近では、議員に支給さる政務活動費のデタラメな使われ方が新聞をにぎあわせています。でも、情報公開が進むにつれ、不適切な予算の使い方をすれば市民の批判にさらされることから、貴重な税金が無駄に使われることが少なくなりつつあります。でも、まだまだ情報公開は十分ではありません。多くの無駄遣いが隠されているのが現状です。

 

 今、私たち「市民オンブズマンわかやま」にはいろんな方が加わって、税金が無駄に使われていないか監視しています。いろいろな専門知識を持った方もいれば、そうでない方もいます。 でも、みんな、自分ができる範囲で頑張っています。といっても、情報公開制度を十分に活用し分析するにはもっともっと多くの力が必要です。とても人手が足りません。和歌山県や今住んでいる地域が住みよい町になるよう、いっしょに活動しませんか!


 商売などの都合で、名前が公表されると困る方もおられます。もちろん、会員の名前が、本人の了解なしに公表されることは絶対ありません。入会を希望される方は、設立趣意書と会則をご覧の上、事務局までご連絡ください。

 


 

設立趣意書

 

 

 1995年4月以降全国規模で展開された市民オンブズマンやそれを支持する団体・個人などの活動により、巨額の官官接待や力ラ出張、裏金づくり等の不正・不当な行政の実態が全国的に次々と明らかになりました。

 

 和歌山においても、有志が集い、「わかやま市民オンブズマン準備会」を組織し、「全国市民オンブズマン連絡会議」と緊密な連絡をとりつつ、和歌山県庁内部における不正・不当な行為の監視と是正を目的とした幅広い活動を展開してきました。情報公開請求、住民監査請求、それに引き続く住民訴訟や情報公開請求訴訟を既に提起し、その結果、食糧費が大幅に削減されるとともに、住民訴訟では職員側が和解を申し入れるなど和歌山においても不正行為の一端が明らかになろうとしています。また、このような「わかやま市民オンブズマン準備会」の活動に対して、共感し、支持を表明する市民の声は日増しに多くなってきています。

 今、まさに「市民オンブズマンわかやま」を正式に発足させる機が熱しました。より広い住民の支持基盤を整え、全国各地の市民オンブズマンと緊密なネットワークをつくりながら、いっそう活発で効果的な活動を行う好機なのです。

 

 本会は「地方公共団体等の不正、不当な行為の監視と是正」を目的とする市民団体ですが、根本的には憲法の基本原理である国民主権を地方自治のレベルで主権者の立場からいっそう実現しようとするものです。民主主義国家においては、国民が主権者です。主権者である国民には「知る権利」があり、すべての情報が公開されなければなりません。オンブズマンのめさましい活動も、今や全国すべての都道府県で制度化された情報公開制度抜きには考えられず、情報公開の重要性があらためて認識されたのです。

 

 そのために、本会は、情報公開請求を駆使した調査や各種申し立て、さらに訴訟提起を行うのみならず、情報公開制度をいっそう改善する取り組みや国民の知る権利を保障する適切な情報公開法制定に向けての活動など幅広い活動を行い、市民が地域の行政を自分たちのものとして理解し、税金の使途の適正さについても納税者として関心をもって監視し、地域の行政に積極的に参加してゆくことができる基盤を準備してゆきたいと望んでいます。

 

 最後に、市民こそが行政の担い手であるという理念に基づき、市民の一人一人がオンズズマンであることを訴えたいと思います。多くの市民の賛同を期待いたします。

 


 

 会  則

 

【名称】
第1条 この会は、市民オンブズマンわかやまと称します。

 

【事務局】
第2条 この会の事務局は、和歌山市内に置きます。

 

【目的】
第3条 この会は、地方公共団体等の不正、不当な行為を監視し、これを是正することを目的とします。

 

【活動】
第4条 この会は前条の目的を達成するために次の活動をおこないます。
(1)調査、各種申立、訴訟などの活動
(2)地方公共団体等の情報公開を求める活動
(3)機関紙の発行
(4)その他目的を達成するために必要な活動


 

【会員】
第5条 会の目的に賛同し、会費を納める市民は誰でも会員になることができます。
2 会員は、この会を特定の政治目的に利用してはなりません。


 

【機関】
第6条 この会に次の機関を置きます
(1)総会
総会は年1回代表者が召集します。必要に応じて臨時総会を開催することができます。
総会は、会の重要事項を決定し、役員を選出します。
(2)役員会
役員会は、代表が随時招集します。役員会は、総会の決定に基づき会の運営にあたります。


 

【役員】
第7条 この会に次の役員を置きます。
(1)代   表   若干名
(2)幹   事   若干名
(3)事務局長     1 名
(4)会計監査     1 名
2 役員の任期は、定期総会から次期定期総会までとします。


 

【財政】
第8条 この会の財政は、会費及び寄付金をもってまかないます。
2 会費の金額は、年会費1口2500円とします。

 

              

附則  この会則は1997年4月5日より施行します。


 

入 会 申 込 書

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EMail でも結構です。その際は、氏名、年齢、住所( 〒も)、電話番号、勤務先か職業、その他 希望事項、会費口数、メールアドレスをご記入ください。