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No.24 発行日2001年 3月16日 |
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関係各方面のみなさんから、望まれていました当会のホームページを開設しましたのでお知らせします。 ホームページは、楽しく、見やすく編集されています。ご覧になった方からも大変な力作と好評をいただいております。 みなさんも、是非、ホームページをご覧になって、ご意見やご感想をお寄せ下さい。
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県から各会派に対して交付される政務調査研究費(以下単に「調査費」という)が、平成12年度予算において、3948万円(30%)も大幅にしかも県民には秘密に増額していたことから、アップを認めた県知事に対し、アップを認めた理由説明を求め公開質問状を提出。回答は、近隣府県の水準を勘案して引き上げた、とするもので、何ら説明になっていませんでした。 |
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夜明けの人けのない街頭に立っていると、車体を虹色に塗った車が現れて走り去った。と次から次へとそんな車が現れ、ついに街中一杯になった。実に綺麗で壮観であった。 そんな初夢を見たのは、昨年が余りにもさえない年であったからだろう。景気は低迷し株価は下落一途、上はお粗末な失言首相から下は凶悪な少年犯罪の続発まで、灰色一色に塗りつぶされていたので、せめて新しい年にかけた願いがそんな夢を見させたのだろう。 ところが年が明けてみるとあいかわらず不祥事の続出で、中でもKSD事件の広がりと外務省官僚の機密費横領問題には開いた口がふさがらない。前者は自民党が政権の座から下りる以外に浄化の術のない構造腐敗であり、後者は一外務省官僚の横領問題にとどまらない、中央政府から地方自冶体に至るまで汚染されているたかりの構造の一端に過ぎないと思われる。 市民オンブズマンわかやまの、今年初めての会員会議(一月二十四日)でも、県・市のたかりの構造に関係する議題が並んでいた。議題BOB県議親睦団体の補助金不適正支出の是正を求める活動C県議に対する政務調査費幅アップの説明を求めてE和歌山市職員約4000万円公金不正流用問題F市議員の研究調査費の使途の調査・分析活動G市、議員の視察旅行に関する支出の調査・分析活動などである。 これらのうちCについては、最も新しい問題提起でありFGの議題とともに県・市政の根幹にかかわる問題であるので問題意識を強く刺激された。それは県議らに対し報酬とは別に交付されている政務調査研究費を、1億2972万円(一人当たり23万円)から平成十二年度では30%アップして1億6920万円(一人当たり30万円)へと、厳しい財政難の下で、しかも県民に秘密裏に行っていたものである。 オンブズマンは@大幅アップを認めた理由と根拠A使途に関するチェックの内容と結果の公表、使途を示す資料、過去三年分の開示などについて県知事に質問した。一月二十四日に出された回答は「全国最下位の水準にあった本県の政務調査費を近隣府県の水準も勘案して、予算化したというもので、ご丁寧にもこれに関する公文書は、「議会において管理されており公文書開示条例の対象になっておりません」と追求を逃れる予防線を張っている。 何という良心も良識も見られない無責任な回答であろう。県財政の厳しい現状を認識していると言うのが本当なら、三九四八万円ものアップが必要不可欠との理由が示されて当然である。これまでの調査費では十分な議会活動ができないという納得のいく理由を示さずに、ただ近隣府県と足並みを合わせるためというのでは、「ヤミ給与」とか税金のムダ遣いという非難を免れないだろう。 一体これを発議したのは県側か議会側か。前者だとすれば県の議会に対するご機嫌取りであり、後者だとすれば議会の県に対するおねだりであると言わざるをえない。いずれにしても両者が馴れ合いで構成するたかりの構造とでもいうしかないものである。
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市議らのねぶた物見旅行旅費返還請求裁判の判決は、この旅行が視察に名を借りた物見遊山の単なる旅行であったとして、旅費等の返還を命じました。この旅費が市議会各会派に交付される市政調査研究費(以下単に「調査費」という)から支出していることから、調査費の使途に関する資料として開示される「実績報告書」(平成7年度〜11年度の5年分)を分析致しました。 その結果、市のズサンなチェックの事実や不自然な実績報告であることが分かりました。そこで、まとめた一覧表を添付し、詳細な分析結果とともに、当会の指摘に対する見解や、不正・不適切な使途の防止策、調査費の減額などに関する公開質問状を2月28日に提出しました。 なお、分析結果の大要は次のとおりです。 1 実績報告書に支出明細の記載がない事例1例ありました。 |
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情報公開法がこの4月から施行されることに鑑み、県内各市町村における情報公開条例の制定状況について、前回1999年に行ったのに引き続いて、再調査を行うことにし、全市町村にアンケートを送付しました。 情報公開は、住民にとって大変重要な意味を持ちます。民主主義の充実のために、住民の「知る権利」を具現化させるのものであり、同時に、「公開なければ参加なし」と言われるように、住民参加を実質的なものにしていくためにも情報公開は欠かせないものです。 前回県内市町村の制定や、その予定状況をまとめた1999年12月時点では県内50市町村のうち、制定している市町村は、和歌山市、湯浅町、古座町、那智勝浦町、白浜町、新宮市、太地町、吉備町の8市町しかない状況でした。 また、制定予定時期に関し12年度中と回答した市町村は19でした。 法が施行されるこの時期に改めて、制定状況などをチェックし、未制定の市町村に制定を促進させる意味から行うことにしました。 |
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2月25日の全国連絡会議の拡大幹事会議で「弁護士費用の敗訴者負担制度」の導入に反対する声明を決議し発表しましたので掲載します。 反対する署名用紙も同封(クリック!)
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司法制度改革審議会は「中間報告」において、弁護士費用の敗訴者負担制度は「弁護士報酬の高さから訴訟に踏み切れなかった当事者の訴訟を利用しやすくするものであることから、基本的に導入する方向で考えるべきである」との結論を示しました。そして「労働訴訟、少額訴訟など敗訴者負担制度が不当に訴えの提起を萎縮させるおそれのある一定種類の訴訟は、その例外とすべきである」として、その導入に向けて具体的な検討を行う、というのです。 この制度が導入されるならば、住民の自治体監視の有力な武器であり、自治体の放置された損害の回復を住民が自治体に代わって自ら行う住民訴訟は全く機能しなくなります。私たちは、この制度の導入に絶対に反対です。 近年、自治体の首長たちが失政を隠蔽しようとして行う違法な財務会計処理による自治体の損害や、公共工事における大企業の談合工事によって発生する自治体の損害は数億円から数百億円と、とみに 巨額化しております。この損害の回復のため、各地で活発に住民訴訟が起こされていますが、その前置手続きとしての住民監査請求の期間制限が極めて厳しいうえに、住民訴訟制度に理解を示さない裁判所の姿勢が加わって住民訴訟はしばしば門前払いされ、違法行為者を喜ばせています。公正取引委員会も、公取が摘発した談合行為による自治体の損害の回復措置が不十分であると指摘しており、住民訴訟の活用に期待するとの意向さえ示しているのですが、住民訴訟はその勝敗だけを考えるならば非常にリスキーな訴訟となっています。 かかる状況にあって弁護士費用の敗訴者負担制度が導入されるなら、住民訴訟の原告になろうとする人は、誰一人としていなくなります。勝訴しても一円たりとも還元されない原告住民が、敗訴したときには巨額の債務を負わされることになるからです。 かくして弁護士費用の敗訴者負担制度は、住民訴訟制度に墓標を建て、自治体の公金をかすめ取った違法行為者の天国を作ることになります。このような不正義の横行を許してよいはずはありません。 |
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各土木事務所におけるヤミ手当(カラ宿泊)と
2月20日に裁判が行われました。この日は、今後の証人や進行について話し合われました。今後の証人(申請・相手方)は採用しないこと。双方が最終準備書面を作成し4月16日までに提出することが決まりました。
議会情報の開示を求める裁判 |
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3月16日 PM5:30〜
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