目次

第8回全国オンブズマン京都大会参加
南紀白浜空港利用率 全国ワースト3位
日高港 貨物取扱量 計画の13%
塩漬け土地、総務省が警告
   全国で和歌山県だけ
石泉閣借り上げ整備事業監査請求
住民訴訟制度改悪反対
会員投稿
    京都大会、基調報告を聴いて
    市町の道楽
裁判情報
当面の予定

No.27

発行日2001年 9月13日

 


 

 8月4,5日に第8回全国市民オンブズマン京都大会が立命館大学において開催されました。当会から、井上壮一、池内祥元、畑中正好、山西良氏らが参加しました。

 大会1日目に、代表幹事が基調報告。次いで、メインテーマであった公共事業についての調査結果の報告がありました。そして、田中康夫長野県知事の講演もあり、最後に、情報公開法実施・開示状況についての報告がありました。

 公共事業の報告は、空港、港湾、高速道路、ダムの分野について、事業計画当初の需要予測と完成後の実際の数字を比較しながら、デタラメで過大な需要予測に光をあてる内容でした。

 なお、和歌山は、空港と港湾が対象に入っています。その詳細は別稿で説明します。

 2日目は、包括外部監査、塩漬け土地、談合の各専門委員会からの報告があり、次いで、各地からその地域のオンブズマン活動に関する報告が行われました。当会から畑中氏が和歌山における取り組みを報告しました。

 最後に、大会宣言と「住民訴訟制度改悪反対」などの特別決議を採択して終了しました。

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 公共事業の空港に関する報告は、第3種空港の現状と題して報告があり、離島空港を除く16の第3種空港に関する需要予測と利用乗客数との比較結果が示されました。それによると、平成7年度の比較において、南紀白浜空港は、需要予測数が24万4000人に対し、実際の利用客数は8万6074人比率にして35・28%でした。これは、大館能代空港(秋田県)19・69%、石見空港(島根県)31・94%につぐ、ワースト3位でした。また、キャッチフレーズは、「国内外との人、物、情報の交流の活性化や高速化に対応できるように」だったとか。実際そのようなキャッチフレーズにふさわしい利用実態になっているのでしょうか。南紀白浜空港はおよそ東京への利用だけで、利用者も伸び悩んでおり、莫大な公金を投入するだけの必要性があったのか甚だ疑問です。

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 港湾調査は、全国60の港湾を対象に取扱貨物計画達成率を割り出しています。達成率は、計画の取扱貨物量と平成11年度までの年度での最大取扱貨物量との比率をもって達成率としています。
 県内では、日高港と和歌山下津港が対象です。 

 同調査報告によると、「100億円の釣り堀」は福井港だけなのか。これは、「100億円の釣り堀」(実際には450億円以上が投入されているので500億円の釣り堀か)と揶揄され、その後、重要港湾から地方港湾に格下げされた福井港は、その利用率が当初計画の10%程度に過ぎず、その埠頭や防波堤が格好の釣り場にもっぱら利用されたため、「釣り堀」と皮肉をこめてそう呼ばれているのです。では、福井港のような港は他にないのか。と問題提起をし、その結果、第2、第3の釣り堀が見つかったとして、当県の日高港があげられています。達成率は、なんと13・11%にすぎないのです。この率は、平成9年度の計画取扱量1400万トンと実際の取扱量が最大だった平成7年度の183万5,000トンとの比率で割り出されています。

 また、平成8年度から同11年度の4年間の取扱貨物量の増減傾向を調査した結果をまとめています。それによると、調査の終了した86港のうち約86%の67港が減少傾向にあります。また、最大取扱量を達成している年度でみると約80%が平成9年以前であるとしています。当県の港湾をみると、下津港は、5342万7千トン、5357万2千トン、4791万6千トン、4533万1千トンと減少推移しており、日高港は、135万8千トン、117万4千トン、67万2千トン、82万6千トンと、平成11年度にわずか増加していますが4年間でみると減少傾向にあることに変わりがありません。

 報告は、もう新しい港も埠頭もいりません。国民の財産をこれ以上海の中に放り込んではもらいたくない、としていますが全く同感です。

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 自治省(現総務省)は、平成12年7月28日土地開発公社の経営悪化を直視して、その設置者または出資者である地方公共団体の責任において、健全化が図られるべきであるが、当該団体の独力では健全化の達成が困難と考えられる団体が見受けられるとして、「土地開発公社経営健全化対策」を各団体に示し、右対策を活用するなど、より土地開発公社の経営健全化に積極的に取り組むよう指示しました。

 そこで、塩漬け土地委員会で、公表された経営健全化対策を検証し、その評価と提言を行ったことを報告しました。

 取りあえず、同委員会の調査報告から当県に関する事項を取り上げて次に掲載します。

 報告は、まず、同健全化対策措置要綱に従い対象となる土地開発公社を抽出しています。それによると、都道府県レベルでは全国で和歌山県が唯一の対象になっており、市レベルでは、和歌山市、海南市、御坊市、田辺市、新宮市、、粉河町、桃山町、かつらぎ町、九度山町、古座町の5市5町が対象となっています。

 健全化対策の対象団体になる基準は、土地全保有額の標準財政規模比50%以上と、5年以上土地保有額の標準財政規模比20%以上の団体が対象となります。

 算出は、公社の土地保有額等は平成11年度末の額と標準財政規模額は平成10年度を元に算出しています。
 それらのデータは本稿末尾に一覧表として掲載しましたのでご覧下さい(HPでは省略)。

 なお、特筆すれば、古座町は、全保有額9億700万円の全額が5年以上の保有になっており、塩漬け割合は100%でした。

  ところで、対象と目される県と県内の市町10団体は、いずれも同対策要綱に基づく指定を受けていません。

 つまり、独力によって健全化を図る意向だというのです。同対策の指定を受けていないとしても、健全化の指針は示されています。その指針に従った健全化に独力ですると言うのでしょう。いやさせなければなりません。

 県は、「未利用土地利用方策検討委員会」なるものを設置して一応努力していかに見受けられます。しかし、これによって健全化が図られるかはいまのところ未知数の状況でしょう。今後も監視していかなければなりません。

 対象となる5市5町では、未だ健全化への対策に取り組まれている様子はありません。これら市町への指導も県の役割でしょう。

 今後、当会としても、対象団体をきびしく監視していく必要があります。

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2001年8月5日

            全国市民オンブズマン連絡会議・第8回京都大会参加者一同  

 今年3月9日、政府は住民訴訟制度の性格を根本的に変える法案(地方自治法改正法案)を国会に上程した。法案は、さきの国会では継続審議となったが、政府は次の国会での成立をねらっている。住民訴訟はこれまで、地方自治体の違法な財務会計行為を是正する上で大きな役割を果たして来た。市民オンブズマン活動においても情報公開請求と監査請求・住民訴訟は車の両輪だ。今回の法案は、住民訴訟制度を骨抜きにした上、地方自治体に「住民訴訟つぶし」の主役をつとめさせようとするものである。われわれオンブズマンは、次の理由により、この法案に断固反対する。

1 住民訴訟の諸類型の中でも、住民が自治体になり代って、不法な利益を得た第三者や重大な任務違反をした首長らの責任を追及するという類型の訴訟〈代位請求訴訟〉の数が最も多い。今回の法案が成立すると、住民が第三者や首長個人を直接訴えることは禁止され、自治体の執行機関に対して間接的に「『損害賠償等の請求をすること』を請求する」訴訟(!)を提起するという迂遠な方法だけが許される。この「第1ラウンド」の訴訟において原告住民側が「第三者や首長は遵法行為をした、クロである」と主張・立証するのに対して被告自治体側は、「彼らの行為は適法である、シロである」と応戦することになる。

 つまり、これまでのように住民が自治体を代位するという関係はなくなり、住民と地方自治体の関係は敵対的なものとみなされ、自治体の努力は住民訴松をつぶすことに向けられる。もちろん被告側弁護士の費用は自治体の公金から支出される。そして「第1ラウンド」で住民の勝訴が確定すると、最終的解決のための「第2ラウンド」が始まるが、ここでは住民の出る幕はない。自治体がそれまでの姿勢を一転して(?)、第三者や首長の責任を追及するという、密室内お手盛方式である。野球にたとえれば自分のチームのエースがなんと相手チームのマウンドに立ち(第1ラウンド)、ようやくこれを打ち負かしたのに、「優勝決定戦」は、相手チームだけで、それもグラウンド上でなくロッカールームの中でやる(第2ラウンド)というようなものである。

2 政府は「住民訴訟の被告となるという負担から首長や職員を解放する」ためにこのような制度改革が必要だ、と言うが、この説明は間違っているし、この説明は真っ赤なウソだ。

 第1に、新しい制度ができると、自治体が身体を張って庇うのは首長や職員だけではないということが隠されている。代位請求訴訟のうち約4分の1は、談合業者など自治体と取引をした第三者を被告とするものだ。たとえば1昨年公正取引委員会が摘発したゴミ焼却炉談合は、三菱重工業など大手機械メーカー5社が4年余りの間に60件の工事について談合を行ったというケースだが、受注金額は合計9260億円にのぼる。この60件のうち18件(受注金額4800億円)について、全国で11のオンブズマンによる住民訴訟が進行中だ。賄賂を使って公有地を安く払下げさせたり、民間では売れない土地を自治体に高く買い取らせたりした悪徳業者を被告とする訴訟もある。請求金額を基準にすれば代位請求訴訟の大部分は第三者を被告とする事件だと言ってよい。このような第三者被告事件についても、自治体を談合業者を庇う側、つまり住民訴松を圧殺する側に立たせようとするのがこの法案の特徴である。

 第2に、被告とされる首長や職員個人は、現行法の下でも自治体による十分な庇護を受けている。すなわち自治体が被告側に参加することを申出た場合には、裁判所はほぼ例外なくこれを許可している。首長や職員個人と自治体とが同じ弁護士を依頼することにより、その費用は実質的に自治体が負担している。自治体の参加がはばかられるような事件でも、態果として首長・職員側が勝訴すれば、弁護士費用は自治体が負担する。被告として住民訴松を受けて立つ首長・職員は、現行法の下でも「親方日の丸」の「殿様訴訟」をやっている訳である。

 第3に、住民訴訟の数は、全国市民オンブズマン連絡会議の設立以後増加しているとは言え、3300の自治体に対し提訴件数は1年間に260件程度にとどまる。平均して都道府県と政令市は1年に1件、一般市は10年に1件の割合にすぎない。このことは黙過できない事案だけが訴訟こ持ち込まれている、ということを意味する。真面目に働いている普通の公務員にとって住民訴訟が「負担」であるなどと呼ぶには、100年は早いと言うべきだろう。

3 要するに、「住民訴訟の被告となるという負担から首長や職員を解放する」いうのは全くの口実に過ぎない。法案のねらいは自治体を首長・職員だけでなく、談合業者や悪徳業者ら遵法行為者すべての「守護神」にすることにある。このことは、「住民訴訟つぶし」のために多数の公金を投入することであり、また自治体と談合業者・悪徳業者との癒着を促進することに他ならない。われわれはこの第8回京都大会を契機として、地方行財政の浄化、住民自治の確立や住民参政権の伸長をめざす、すべての国民と手をつないでこの悪法の成立を阻止する運動を展開する。

以上

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井上壮一  

 京都大会に参加。「基調報告」を聴いた感想を述べて私の報告とします。

1、基調報告概要

 オンブズマン運動は当初は、いわゆる「官官接待」の実態を明らかにすることからはじまり、ついで「カラ出張」に及び、最近では公金不当・違法支出の、いわば「大黒柱」とも言うべき公共工事の談合問題に取り組むようになり、成果をあげてきた。また、自治体が市民の監視下で適正な行政を行い、行政の風通しをよくするためには、何よりも行政情報の公開が不可欠であり、このため、オンブズマンは自治体について行政情報公開のランキングづけを行い、これを公表してきた。

 昨年末、特筆すべきは、情報公開法が二〇〇〇年四月から施工され、オンブズマンはこれに適切に対応するため、同年三月情報公開市民センターをNPO法人として設立した。今後このNPO法人を活用し、国の機関に対して積極的に情報公開を求めていきたい。

 だが他方、このような、われわれオンブズマンの市民権確立のための活動にたいして、行政や公権力側はわれわれの活動を抑圧する諸制度を作る動きを露にしている。その一つは、弁護士費用敗訴者負担制度の導入である。二つ目は、株主代表訴訟の提訴用件を厳しくしようとする商法の改悪を企図していることであり、三つ目は住民訴訟制度の改悪である。これら一連の制度改悪の動きは、オンブズマンの市民権確立運動を抑圧しようとするものであり、われわれは、これらの改悪阻止の運動を広範な市民運動と手を組んで展開していこう、と結んだ

2、私の感想

 主権在民という言葉を持ち出すまでもなく、行政は市民の付託を受けて市民のために行うものであり、市民がまさに主権者である。そして、行政は市民の納める税によって運営されており、その税(公金)は市民のためにこそつかわれなければならないことはいうまでもない。

 だが我が国の行政には「税金は行政のもの」との意識がある。また、これまで、市民の側も、ややもすれば、税金を「取られる」ことには敏感であったが、「取られた」税金がどう使われているかについては、さほど敏感ではなかったように思われる。この行政の意識と市民の感覚が相まって、「公金天国」の土壌が作られてきたと、私は思う。

 また、企業とりわけ大企業の経営者においては、企業が果たすべき種々の社会的責任についての自覚や、「企業は株主のもの」との自覚が極めて乏しく、そこでは、経営者はあたかも企業は自分達のものとの意識がある。これらの意識がときには賄賂を生み、政治腐敗の根源だとされる、企業による特定政党への巨額の政治献金という不正を生み出している。

 これら「公費天国」、大企業による社会的不正、不合理を糾すのが、主権者である市民の権利であり、また、社会的責務でもある。この責務を果たすべく活動しているのが、オンブズマンであり、それは民主主義と住民自治が活き活きとしたものになるための不可欠の存在である、と私なりに納得している。

 オンブズマンの活動が、公費天国を糾し、大企業の不公正な行動を糾し、これにより行政や企業に対する民主的コントロールの重要性を世に明らかにしてきた功績はまことに大きいものだと思った。今後一層この活動を強化、充実していかなければならないと痛感した次第です。

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 6月12日、和歌山市長が観光客向けの迎賓館として借り上げた同市和歌浦の老舗料亭「石泉閣」関し、既に支出された賃貸料等の返還と今後の支出差止めを求めていた住民監査請求について、「棄却」とする不当な監査結果通知がありました。

 本件住民監査請求は、通常の監査人に代えて本田壽秀個別外部監査人が監査をしました。その個別外部監査人は、私達の請求を首肯できる点はあるとしながらも、当該契約に関し当事者間で解除権を留保し了承している旨の供述があり、その供述を無視して、解除権の留保を否定できず、よって、長期継続契約に該当し公金支出は妥当だとしました。

 特に、契約当事者における契約解除権留保の合意の供述をもとに合理化したことは到底承服できません。

 何となれば、当事者間でどのようにでも言質をあわせることが可能だからです。また、市民から知り得ることのできない当事者間の供述で判断されることではないでしょう。

 しかし要は、解除権を形式的に整えて、議会制民主主義を無視する脱法行為を容認するか、実質的にみて解除権はなく債務負担行為として議会制民主主義を尊重するかにあります。

 本件は、実質的にみて、債務負担行為に該当する行為です。このことは、個別外部監査人として本件を監査した本田壽秀氏が、包括外部監査人として監査し、先立つ3月末に公表した監査報告書には、本件について、縷々理由を挙げながら「実質的には拘束力がある長期契約であるから、債務負担行為と同視するのが相当であろう。」、「債務負担行為として議決を得るべきものであったと考える。」と結論づけていたのです。ところが、今回の監査結果においては、「これらの事情で、解除権の行使ができないということはなく、更に、これらの事情もって、実質的に翌年度以降支出される経費が必ずしも義務付けられるということも言えない。」としたのです。同じ監査人において何故結論が異なったのか、極めて不自然です。ここには、外部監査制度も形骸化する虞を危惧します。

 ところで、本件には、個別外部監査人の補助者として3名の弁護士が付いていました。その3名の弁護士は、「本契約は債務負担行為に該当する」との意見を述べています。仮に、多数決で評決していたとすれば、違った結果になっていたでしょう。弁護士の意見を無視してまで、本件を「棄却」したところにも不自然さを感じます。

 いずれにしても、脱法行為をこのまま見過ごす訳にはいきません。今後、裁判提起も視野にした検討が必要です。

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N.T.  

 「市民オンブズマン」の会員会議に出席するたびに、県・市の政治屋や役人どもが、県・市民の血税を浪費する腐敗現象に接して憤懣やるかたない思いをしているが、七月二十五日の会員会議では特に怒りが沸騰した。

 何に怒りを爆発させたのかというと、和歌山市長旅田卓宗氏の、変わり果てた姿に対してである。政治家から政治屋に変貌した堕落ぶりに対してである。

 当日の議題には(2)として「和歌山市包括外部監査結果を根拠に二件の住民監査請求」の中の「和歌山市迎賓館『石泉閣』借り上げ整備事業」があり、(6)として『アエラ』掲載記事を考える」があった。いずれも旅田市長にかかるもので、政治屋に変貌した彼の面目躍如たる姿を物語るものである。

 前者は、「六月十二日和歌山市長が観光客向けの迎賓館として借り上げた、同市和歌浦の老舗料亭『石泉閣』について、すでに支出された設計料や賃料等の返還と、今後支出が予定される賃料と管理費や建物改造費等の支出差し止めを求める住民監査請求を行った」ことの経緯である。

 旅田市長が議会の決議を得ずに二十年間の長期契約で借り上げ、その間の予定支出公金合計は八億九二四〇万円という高額の上、そこの女性と親しいとの噂がつきまとっているというものだが、そもそも迎賓館とは何か。『観光客向けの迎賓館』というのはこじつけである。本当は、旧赤坂離宮が国賓・公賓のための宿泊施設とされたように外国の賓客を接待・歓迎するための建物である(広辞苑)。この財政難の折り、この田舎町で、そんな必要がいつ起こるとも知れない施設に、市民の血税を湯水のようにつぎ込む、その血税意識の欠如と、甚だしい思い上がりと、空想癖に類した現実感覚の無さに、怒りが沸騰するのである。

 「アエラ」掲載記事にしてもそうだ。このほうは、「市民オンブズマンわかやまニュース」二〇号に西村則夫氏の「朝日新聞社発行『アエラ』掲載広告記事を考える旅田市長個人のPRか和歌山市のPRか?」と題する批判文が載っている。それは朝日新聞社発行の週刊誌「AERA」の三月二六日号の見開きを使った、旅田市長とメディア・プロジューサー残間里江子さんの対談記事である。和歌山市のPRか旅田市長の自己顕示か見分けのつかぬ、また「AERA」の発想した企画記事か旅田市長の発想した広告記事かわからぬ仕組みになっているが、実は雑誌編集タイアップ費約一九八万円、掲載費二四〇万円の合計約四三八万円プラス消費税という高額である。

 そもそも知名度が低く存在感が薄く、人口減少に歯止めのかからない和歌山市の現況を天下に訴え、だからどうするこうすると、選挙公約のようなことを述べ立てて何になるのか。これらの弱点を克服するための施策を実行して実績を上げてこそ、新聞や雑誌は金を出して頼まなくても大々的に取り上げて記事にしてくれる。石泉閣と同じく、これもまた血税意識欠如の、思いあがりも甚だしい、現実感覚を欠いた、旅田市長の罪なお道楽である。


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  各土木事務所におけるヤミ手当(カラ宿泊)と
  コピー用紙カラ購入にかかる追及裁判

 いよいよ判決です

 9月25日PM1時10分からです。

 和歌山県が1997年に独自に全庁調査をなし、その結果不適正支出があったとして、約13億4400万円を返還しましたが、証拠書類を廃棄して説明責任を果たしませんでした。本件らはいずれも、右の全庁調査には含まれていないとして返還を求め、証拠書類を廃棄した是非を問いかけるものです。当日は、和歌山地方裁判所へ皆さんも是非傍聴に来て下さい。

和歌山県議会補助執行支出公文書(補助金実績報告書等)非開示取消訴訟


 この件も判決を待つばかりでした。
 判決の言い渡しは、9月18日午前9時50分から行われます。
 情報公開に関して、当局の恣意的な運用を許さず、権利を拡大していくためにがんばっています。

   談合入札損害賠償請求住民訴訟 

                                      9月4日に第1回裁判が行われました。相手方は、談合の事実関係については争っていませんが、住民監査請求の請求期間1年間の制限規定の適用を受け、当該行為を知り得てから3ヶ月を過ぎているので正当正当な理由がなく、適法な住民監査請求に当たらないとして訴えの却下を申し立てています。また、当方が請求する損害についてもその根拠がないとしています。

 次回期日は、10月11日午後1時30分からです。

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9月13日 PM5:30〜
   ニュース発送作業日

9月18日 AM9:50〜
  和歌山県議会補助執行支出公文書(補助金実績報告書等)非開示取消訴訟
    内容  判決

9月25日 PM1:10〜
  ヤミ手当(カラ宿泊)追及裁判
  コピー用紙カラ購入追及裁判
    内容 判決

9月26日 PM6:00〜
  第3回全員会議

10月11日 PM1:30〜
  談合入札損害賠償請求住民訴訟
    第2回期日

11月28日 PM6:00〜
  第4回全員会議




    次回会員会議のご案内                       

   日 時 9月26日(水)午後6時〜
    場 所 和歌山市勤労者総合センター
    (和歌山市役所西隣 TEL 073-433-1800)

       こぞってご参加下さい


 

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