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旅田和歌山市長石泉閣借り上げ契約
第6回定期総会開催

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当面の予定

No.31

発行日2002年 5月13日




 

石泉閣賃貸借契約(借上げ契約)について、裁判所で展開している当会の主張を前号に引き続いて「続編」を掲載します

 旅田市長らは、平成12年9月27日の市議会本会議において6ヶ月分の家賃、敷金などの予算案が可決されたことなどを指摘して、市議会に説明もせず、予算議決も経ずに賃貸借契約を締結したものではないのであるから、オンブズマンらの主張には大きな誤解があると主張する。


 ※※※ 議決軽視も甚だしい旅田市長らの主張 ※※※

 しかし、私達が主張しているのは、石泉閣賃貸借契約が債務負担行為として議会の議決を経ていないと言うことである。平成12年9月27日の予算案議決も債務負担行為としてではない。これは旅田市長らも認めている点である。

 しかも、平成12年市議会9月定例会会議録の175頁によれば、市の産業部長は、借り上げ期間と事業実施期間について、平成12年10月から平成13年3月までの6ヶ月間と答弁しており、石泉閣賃貸借契約の内容について審議されたものではない。

 なお、同9月議会における産業委員会議事録によれば、確かに、観光振興局長の答弁として「今後20年くらいの契約を考えている」とあるものの(33頁)、「今回予算を計上させていただいているのは、今、石泉閣は営業していますので、10月から向こう半年間、6ヶ月間借り上げを予定しています」ということであって(33頁)、石泉閣賃貸借契約の具体的内容に沿った審議はなされていない。この程度の内容で市議会に説明したなどと言うのは議会軽視も甚だしい。

 旅田市長らの主張は、石泉閣賃貸借契約は地方自治法234条の3の長期継続契約であるから、債務負担行為として議会の議決は不要と言うことであろう。

 しかし、訴状でも述べたとおり、石泉閣賃貸借契約は同法234条の3の長期継続契約ではなく、同法214条の債務負担行為に該当し、予算に編入して議会の議決を経るべきであった。

 このことについて、さらに詳述する。


 ※※※ 債務負担行為と長期継続契約の解釈 ※※※
 

  地方財務実務提要(地方自治制度研究会編集)によれば、長期継続契約と債務負担行為のことについて次のように述べている。

 地方公共団体が契約等により債務を負担することとなる場合において、仮に、未だ予算が措置されていない次年度以降のものまでを、一般的・無原則に認めるとすれば、後年度に財政的混乱が生じる可能性が高まることは容易に想像がつく。また、各年度の予算審議を議会の議決にかかわらしめている法の趣旨にもとることになる。

 このようなことから、法は契約等の行為をするには、予算の定めるところに従い、これをしなければならないと規定している(地方自治法232条の3)。

 とはいうものの、地方自治体が継続的に活動するためには、年度をまたがって契約をする必要が生じる場合があることは、否定しがたい。

 そのような契約の場合は、同法214条により予算に債務負担行為として定めておく方法がある。

 ただ、一定の契約については、長期継続契約として、同法214条の手続によらなくても、翌年度以降にわたり、契約を締結できることとされているが(同法234条の3)、これをなし得るのは、現行法上、電気、ガス、水道、電話の契約及び不動産の借り受けに限られている。

 これらが認められているのは、地方公共団体の存続に一日も欠かすことのできないものであり、個人の私生活を例に取れば、いわば生活する上での絶対的な要件とされるものであるので、毎年契約の更新を繰り返すまでもなく、長期に渡って契約を締結できるとすることの方が合理的であるなどの理由による。

 ただ、同法234条の3後段は「この場合においては各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内において給付を受けなければならない」と定めており、これは契約中に「翌年度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する」旨の規定があれば、債務負担行為を設定せずに契約を締結することができると解されている。


 ※※※ 「予算の範囲内」の約定で長期継続契約とする主張は失当 ※※※

 旅田市長らは、石泉閣賃貸借契約書第3条2項において「翌年度以降の賃貸借料の支払義務は、各年度の予算の範囲内とする」と約定されていることをもって地方自治法234条の3の長期継続契約と主張するが、その趣旨は必ずしも明確ではない。

 賃貸借契約というのは、当事者の一方が相手方にある物の使用収益なさしむることを約し、相手方がこれにその賃金を支払うことを約することによって効力を生じる契約である(民法601条)。当然のことながら賃料の額は約定されており、賃借人が賃料額を一方的にカットしたりすることはできないはずである(賃貸借契約書の7条に賃料改定条項がある)。

 したがって、同法234条の3後段が「この場合においては各年度におけるこれらの経費の予算の範囲内において給付を受けなければならない」とあるのは、歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合、契約に基づく賃料の支払義務を履行できないことから当該契約を解除できるということでなければならない。歳入歳出予算の金額について減額又は削除があっても、当該契約を解除できなければ、賃料支払義務の債務不履行となり、損害賠償義務を負うことになる。

 ということは、前述のとおり、契約中に「翌年度以降において歳入歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、当該契約は解除する」旨の規定があれば、債務負担行為を設定せずに契約を締結することができると解されることになる。その意味で、解除権の留保がなくても、予算の範囲内で給付を受けることになっている場合は、長期継続契約として差し支えないと言う旅田市長らの主張は失当である。


※※※ 解除権の留保があっても債務負担行為 ※※※

 ところが、石泉閣賃貸借契約の当初の契約書には解除権の留保も明記されていず、それだけで長期継続契約とは到底解されないものであった。平成12年度包括外部監査人の本田壽秀氏も長期継続契約ではなく、債務負担行為と同視するのが相当と指摘した。

 その後、平成13年9月6日、石泉閣賃貸借契約に関する確認書が作成され、解除権留保に関する確認が明記されたが、それでも同賃貸借契約は、長期継続契約ではなく、債務負担行為を設定して議会の議決を経るべきであった。

 この点、旅田市長らは、「百歩譲って長期継続契約であるためには解除権の留保が必須の要件であると解してみても、本件の賃貸借契約には解除権の留保がなされている」ので長期継続契約であると主張し、前述の確認書を交わしたことを述べる。

 しかし、地方自治法234条の3の長期継続契約が債務負担行為として議会の議決を不要とすることが認められているのは、前述のとおり、地方公共団体の存続に一日も欠かすことのできないものであり、個人の私生活を例に取れば、いわば生活する上での絶対的な要件とされるものであるので、毎年契約の更新を繰り返すまでもなく、長期に渡って契約を締結できるとすることの方が合理的であるなどの理由による。

 ところが、石泉閣賃貸借契約は、単なる不動産の借り受け契約ではない。地方公共団体である和歌山市の存続に不可欠のものではなく、石泉閣の建物を借り受けてから改造することが予定されており(契約書第2条)、しかも、改造費(工事請負費)は約1億4000万円という巨額の金員である(そのうえ、賃料は月額140万円と高額であるし、賃貸借期間も19年6月という長期間である)。大規模な改造の上、これだけ巨額の資本(公金)が投下されるのであるから、いくら解除権が留保されているとしても、短期間で契約を解除することは実際上困難であり、したがって、実際上長期契約とならざるを得ない(それにもかかわらず、財政状況の悪化により短期間で契約を解除すれば、計画性のない無駄な資本投下の責任を厳しく問われることになる)。また、解除権を行使して契約を解除した場合でも、契約書第11条によれば、市に原状回復義務が課されている(原状回復義務の免責規定はない)。和歌山市は約1億4000万円という巨額の金員を使って大規模改造した石泉閣の建物を原状に回復しなければならないのであり、原状回復費用も多額に上ることが容易に推認できる。この点も、単なる不動産の借り受けとは大きく異なる点である。そうすると、後年度に財政的混乱を生じることが十分予想され、その他訴状で指摘した点も踏まえて債務負担行為として議会の議決を経るべきだったのである。


※※※ 意図的に長期継続契約と仮装 ※※※

 結局、旅田市長らは、実質的には債務負担行為に該当する石泉閣賃貸借契約を、契約書第3条2項に「翌年度以降の賃貸借料の支払義務は、各年度の予算の範囲内とする。」という小手先・ごまかしの約定を入れることによって意図的に長期継続契約に仮装し、議会の議決を経ないこととして締結したものであって(担当助役もかかる事実を認識していたはずであるし、少なくとも助役として石泉閣賃貸借契約は債務負担行為に該当するとして議会の議決を経るように旅田市長に助言すべきであったにもかかわらず、それを怠った)、市が建物所有者らと後日交わした確認書の文言も同賃貸借契約の債務負担行為としての実質まで変更するものではなく(本件住民監査請求において個別外部監査人の補助者の3名の弁護士も債務負担行為であるという意見であった)、違法無効であること明らかである。

 したがって、石泉閣賃貸借契約を締結した旅田市長及び同市長を補佐して同契約締結を決裁した担当助役は共同不法行為者として損害賠償責任を免れない。


 ※※※ 背任に等しい税の無駄遣いと裁量権の逸脱濫用 ※※※

 前述してきたように、石泉閣賃貸借契約は、旅田市長と石泉閣建物所有女性との親密な関係に基づき、和歌浦湾地域振興の錦の御旗のもとに進められ、今後も、財政難の和歌山市から巨額の公金支出が予定されている、壮大な税金の無駄遣いであり、地方財政法4条1項、地方自治法2条14項に違反している。

 平成14年2月22日、4人の和歌山市民が旅田市長を和歌山地方検察庁に背任罪で告発したほどである。

 つまり、旅田市長は、和歌山市長としての契約締結に関する裁量権を逸脱・濫用して石泉閣賃貸借契約を締結したのであって、同契約はその点においても違法・無効である。これは石泉閣賃貸借契約の法的性格について、仮に長期継続契約として議会の議決を経る必要がなかったとしても同じである。結局、いずれにしてもこのような事実を認識しながら、石泉閣賃貸借契約を締結した旅田市長及び同市長を補佐して同契約締結を決裁した担当助役は共同不法行為者として損害賠償責任を免れない。


 ※※※ 市長らが引用する損益相殺の最高裁判例 ※※※

 旅田市長らが主張する損益相殺の根拠とする最高裁平成6年12月20日判決は、財務会計上の行為により普通地方公共団体に損害が生じたとしても、他方、右行為の結果、その地方公共団体が利益を得、あるいは支出を免れることによって利得をしている場合、損益相殺の可否については、両者の間に相当因果関係があると認められる限りは、これを行うべきであると判示する。ただ、これは地方自治法242条の2第1項4号に基づいて住民が代位行使する損害賠償請求権は、民法その他の私法上の損害賠償請求権と異ならないところから、当然の判示である(本件でも代位行使しているのは民法709条、719条の損害賠償請求権である)。

 なお、右最高裁判決の事案は、市が公共の用に供するために借り受けた土地につき固定資産税を非課税とすることができないのに非課税措置を採ったことによる損害と同措置を採らなかったならば必要とされる同土地の使用の対価の支払を免れたという利益とは損益相殺の対象となると判示したケースである。


 ※※※ 損益相殺は考えられない ※※※

 旅田市長らは、石泉閣賃貸借契約によって和歌山市に損害は生じていないと主張する。

 しかし、まず、旅田市長らが損益相殺として主張するのは、賃料部分であり、それ以外の支出については損益相殺の対象ではない。約金1億4000万円の改造工事費(これは同契約第2条による改造に基づく)が市に利益をもたらしていることはなく(「改造」であるから法的には、改造後の所有権も建物所有者らのものである)、需用費・役務費・委託料等も市の利益とはならない。

 つまり、旅田市長らの主張は賃料以外の損害をわざと無視しており、極めて不当である。

 次に賃料についても、そもそも月140万円という賃料額が不相当である。

 約1億4000万円もの改造工事費を支払って改造し、しかも、建物の敷地である土地は国の所有であるにもかかわらず、月140万円もの賃料を支払う契約を締結しているが、いかにも高すぎる。

 平成12年9月29日、和歌山市は国(近畿財務局和歌山財務事務所長)との間で国有財産有償貸付契約を締結し、和歌山市和歌浦の土地(962・22平方米)を平成12年10月1日から平成13年3月31日まで79万7334円の賃料で借りている(甲23、24)。この土地の具体的範囲は明確ではないが、本件石泉閣賃貸借契約にかかる土地であることは間違いない(建物敷地まで含まれているかどうか不明)。この土地の賃料は、わずか月13万2889円である(1平方メートル当たり月約138円)。そして、旅田市長らの主張によれば、石泉閣の賃貸借対象建物の賃料は1平方メートル当たり月約718円ということであるから、建物部分の賃料は右土地の賃料の5倍以上もしている。つまり、土地の賃料と比較しても、月140万円という建物賃料が高すぎることが容易に推認できる。

 「和歌浦万葉迎賓館」という事業自体無謀なものであって、迎賓館として実際に使用されることなど想定できない(同じ和歌浦にある和歌山県の迎賓館でさえ、利用頻度はきわめて少ない)。少なくとも月140万円という賃料に見合う使用利益など全くないと言っても過言ではない。

 したがって、石泉閣賃貸借契約によって和歌山市に利益があるとは解されず、損益相殺は考えられない。


※※※ 石泉閣賃貸借契約は違法無効 ※※※

 これまで述べたように、石泉閣賃貸借契約は、旅田市長と建物所有女性との親密な関係に基づくものであり、その内容も石泉閣の建物を買い取るよりもはるかに巨額の賃料等の支出を伴うものであって、旅田市長は契約の相手方である建物所有者女性らの利益を図るために、地方財政法4条1項、地方自治法2条14項に違反し、和歌山市長としての契約締結に関する裁量権限を逸脱・濫用して締結したものであり、そのうえ、内容的に見て債務負担行為であるにもかかわらず、長期継続契約であると仮装して和歌山市議会の議決を経なかった。

 かかる石泉閣賃貸借契約が違法であることは明らかであり、そして、訴状でも述べたように、議会の議決を経ない債務負担行為は無権限の行為として無効である。

 そして、債務負担行為か長期継続契約かという地方自治法上の解釈はともかくとしても、石泉閣賃貸借契約は、契約の相手方である建物所有女性らの利益を図るためになされたものであって、旅田市長と親密な関係にあった建物所有女性が自己への便宜供与の事実を知らないはずがなく、同契約を無効としなければ、著しく正義に反する。


 ※※※ 公金差止めは必要不可欠 ※※※

 その上、旅田市長らは、賃貸借契約書第3条2項で「翌年度以降の賃貸借料の支払義務は、各年度の予算の範囲内とする。」と記載していることをあげて、予算が議会で承認されなければ和歌山市は賃料の支払義務を免れ、この場合、市は債務不履行にはならないと主張している。そうすると、建物所有者らは、予算が議会で承認されない場合は、賃料の支払い請求をすることができないという事態を予め覚悟しているのであるから、まして裁判所が石泉閣賃貸借契約の違法無効を認めて公金の支出を差し止めても、建物所有女性らにとって酷でも何でもない。

 さらに、これまで建物所有女性らは平成12年10月から平成14年2月までの賃料として金2380万円受領しているはずであり(140万円の17ヶ月分)、これは石泉閣の建物の時価を上回っていると思われることを考慮すれば、それこそ建物所有女性らに不測の損害を与えることなど考えられない。

 むしろ、石泉閣賃貸借契約は巨額の公金の無駄遣いであって市に回復の困難な損害を生じさせるものであるから公金支出差し止めは必要不可欠である。

また、これまで述べてきた事情からすると、本件においては、末尾記載の最高裁判決の指摘する、契約を私法上無効とすべき特段の事情が存するというべきである。

(最高裁昭和62年5月19日判決判例時報1240号62頁は,随意契約の制限に関する法令に違反して締結された契約の私法上の効力について,違法な契約であっても私法上当然に無効になるものではなく,随意契約によることができる場合として法令の掲げる事由のいずれにも当たらないことが何人の目にも明らかである場合や契約の相手方において随意契約の方法による当該契約の締結が許されないことを知り又は知り得べかりし場合のように当該契約の効力を無効としなければ随意契約の締結に制限を加える法及び法令の規定の趣旨を没却する結果となる特段の事情が認められる場合に限り,私法上無効になるものと解するのが相当と判示する。)

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 4月24日、和歌山市勤労者総合センターにおいて、第6回定期総会を開催しました。 総会は、この間の取り組みを総括し、今後1年間の方針を決定。新役員を選出し、旺盛に行政の監視活動に取り組むことを確認しました。

 総会は、杉山誠一氏を議長に選出し、阪本康文代表が開会の挨拶を行いました。

 引き続いて、畑中正好事務局長が、和歌山市の石泉閣借上げ問題について詳細な報告を行いました。これは、これまで、この一年間の活動報告として、各分野を網羅的に報告していましたが、より重要な問題に焦点を絞り込んで詳細な報告を行ったものです。

 同氏の報告後意見交換をし、次のような感想や意見がありました。

 「違法性がよくわかった」
「情実に絡んで市民の税 金をかすめ取るのは許せ ない」
「石泉閣が開館された。 点検ツアーをしてはどうか」

 なお、書面で報告されたこの間の活動報告によると、新たに、開示請求の非開示決定に対する異議申立1件、住民監査請求3件、そして、3件の裁判を提起するなど地方行政の監視と是正を求める多彩な取り組みが報告されています。

 また、取り組みの特徴として、昨年度から引き続く住民訴訟の勝利のために力を注ぎながら、とりわけ、旅田卓宗和歌山市長の税の恣意的な運用や無駄遣いの是正を求める活動に取り組んだことだと強調しています。

 さらに、和歌山市の外部監査に言及して、石泉閣借り上げ契約に関し、同じ本田壽秀監査人が、包括外部監査において、同契約は債務負担行為であり、議会の議決を経ていない、としていたにもかかわらず、その後の個別外部監査において、債務負担行為と断定できないと、自らなした判断を覆した対応をきびしく批判しています

 新役員として、これまでの再任役員に加えて、宮本憲治事務局次長を新任選出しました。

 最後に、松井和夫代表が閉会の挨拶を行い、閉会しました。


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官 房 長 官  

                     N・T・生

 「週間金曜日」で多分一番人気のあるコラムは永六輔氏の「無名人語録」であろう。すべて世の中の不合理・不条理なことをズバリ寸鉄人を刺す短文で衝く。その胸のすくようなアフォリズムは、私も毎号待ちかねて愛読している。

 今年三月十五日号のそれにはこんなのがあった。
 「暴力はいけねェよ、いけねェけどさ。  なぐりたい奴がいるねェ。  ホラ、あの、官房長官」

 人にはいろいろあって、自民党が好きな人嫌いな人、小泉首相が好きな人嫌いな人、福田官房長官が好きな人嫌いな人。

 はっきり言って私は、自民党をぶっ壊してでも構造改革をやると明言したときの小泉首相は好きだったが、田中前外相を更迭した頃からの、改革の志が薄れたように見える彼は嫌いである。福田官房長官は始めからどうしても好きになれない。

 それは、見るからに冷静そのもので、極端に言えば冷血非情とも見える物言いや態度に反感を覚えるからであった。何を聞かれても、唇を曲げてせせら笑いを浮かべ、冷やかしとも嘲りともとれる言葉でお茶を濁す姿を見ると、本当に永六輔氏同様、殴りたい気がしてくる。

 一番いけないのは、彼が田中真紀子前外相と、不倶戴天の間柄に見えることである。いくら親父同士が「角福戦争」とやらをやったにしても、その怨念を今にまで持ち込む必要はないであろうに。とにかく真紀子さんが就任早々、伏魔殿と目した外務省の機密費や人事を正すことから改革に着手したとき、外務官僚と気脈を通じて立ちはだかり、真紀子さん排除のため、官邸に第二の外務省を築いて現職大臣を棚上げにしたことである。

 そしてアフガニスタン復興支援に関するNGO会議に、有力NGO出席を拒否していたとことで鈴木宗男氏の圧力の有無をめぐり「言った言わない」問題が起こったとき、三方一両損という形で、真紀子外相に、野上事務次官、鈴木衆院議運委員長ともども詰め腹を切らせたこと。そのとき、更迭後真紀子さんが批判していたように、福田官房長官の意向が働いて、首相の決断を促したと思えるふしがある。

 以上のことから見えてくるのは、福田官房長官は自ら官僚的体質を持ち、官僚擁護の志向を持って、改革派であるよりも抵抗派に属する人だということである。だから小泉首相が彼と組んで、それまでの二人三脚の相棒であった真紀子さんを追放したときから、口先はともかく内実は改革を放棄して、理念のはっきりしない従来型の官僚主導政治に舞い戻ったかのような混迷政治が続いている。

 そのような福田官房長官の擁護する官僚の実態はどんなものか。真紀子さん排撃のときは、真紀子さんに不利なスキャンダル情報を次々にリークしたかと思うと、鈴木議員の旗色が悪くなると一転して、彼の過去を暴露するありとあらゆる情報を、国会で鈴木議員を追求する材料に提供する。

 また一方で、NGOに対する鈴木議員の圧力の有無が問題になったとき、答弁に立った当時の重家中東局長や小町官房長のウソとゴマカシに満ちたシドロモドロの答弁をする姿の哀れさ醜さ。かつて和歌山地裁で、コピー用紙カラ購入や用地交渉におけるカラ宿泊について尋問されたとき答弁に立った県職員の醜態を思い起こさせ、官僚というものの、情けない実態をかいま見させるものであった。

 

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   各土木事務所におけるヤミ手当(カラ宿泊)とコピー用紙カラ購入にかかる追及裁判

 ヤミ手当追及の裁判は,この間,大阪高裁で5月9日に開かれました。この日,弁論の更新手続きで実質的な進展はありませんでした。次回期日は,7月9日AM10時からの予定です。

 コピー用紙カラ購入追及の裁判の方は,同様に4月11日にありました。この日は,和解に向けた協議が行われました。次回は,5月29日PM4時からの予定です。


和歌山県議会補助執行支出公文書(補助金実績報告書等)非開示取消訴訟

 4月23日,この裁判の判決がありました。すでに会議等で予想し報告していたとおり,私達が勝利した和地裁の判決を覆し,非開示を容認する判決でした。

 これは,議会管理にかかる予算執行文書について開示を求めるものでしたが,昨年末,最高裁が同種の裁判において,非開示を容認する判断を下したことから,本裁判においても同様の結果が予想していました。

 しかし最高裁が,開示の流れに棹さして流れを押しとどめようとしても,押しとどめることはできません。

 それは,私達の裁判は敗訴しましたが,本裁判を提訴した目的である開示を促進させる意図はすでに実現しました。それは,昨年10月から,議会も情報公開の実施機関として開示の対象になったからです。

 とは言っても,なお,条例の対象とされない過去の議会の予算執行文書について,開示させる意味は残されていますが,最高裁に上告せず終了することにしました。


談合入札損害賠償請求住民訴訟

                                  

 4月16日に5回目の裁判が行われました。この日,弁論を終結しました。次回は判決です。判決言い渡しの予定日は,7月2日PM1時10分からです。


市職員海外派遣研修費返還請求訴訟

 4月18日,3回目の裁判がおこなわれました。この日は,当方の詳細な主張を陳述しました。また,旅田市長と同行した職員2名さらに,同行した石泉閣建物所有女性と市の指名業者の楠本建設の代表者を人証として申請しました。

 次回は,旅田市長側の反論と主張が予定されています。

 なお,期日は,5月16日PM4〜の予定です。

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5月13日 PM3:30〜
   ニュース発送作業日

5月16日 AM10:00〜
公金支出差止及び返還請求訴訟
(石泉閣借り上げ契約)

同  日 PM4:00〜
市職員海外派遣研修費返還請求訴訟
第3回

5月22日 PM6:00〜
第1回全員会議

5月29日 PM4:00〜
コピー用紙カラ購入追及訴訟
(石泉閣)

7月 2日 PM1:10〜
談合入札損害賠償請求住民訴訟
判決

7月 9日 AM10:00〜
ヤミ手当追及訴訟
和解

7月24日 AM10:00〜
第2回全員会議



会費納入のお願い

 新年度会費の納入をすでにお願いしていおりますが、改めて納入を訴えます。

 先に送付しました郵便局の「振込用紙」か下記銀行口座に送金下さい。

 なお、送金控えをもって領収書にかえさせていただきますので、別途、 領収証の必要な方は事務局までご連絡下さい。
  年会費は1口2500円です。

  【送金先】
    きのくに信用金庫本店
     普通預金  bO419585
     名義 市民オンブズマンわかやま
        じむきょくちょう  はたなかまさよし事務局長 畑中正好


 ★ 既に、ご送金いただきました方には、本書をお借りして御礼申し上げ
  ます。

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