目 次

国発注・紀ノ川維持作業工事に談合疑い
住民票コードはいらない!県知事に審査請求
第7回全国情報公開度ランキング・資料請求
裁判情報
今後の予定

 

No.35

発行日2003 120


国発注・紀ノ川維持作業工事に談合疑い

同一工事同一業者5年連続落札

 

 

 公取へ措置請求!


当会は、昨年11月18日付けで、近畿地方整備局和歌山工事事務所が発注する紀ノ川の整備維持工事について、談合入札が繰り返し行われていた疑いが強いことから、公正取引委員会に措置請求書を行いました。

紀ノ川の整備維持工事は、近畿地方整備局和歌山工事事務所(国)が、和歌山市の河口から橋本市の県境までに至る間の県内に存在する河川部分を6区域に分割し、その6区域毎に、毎年5月〜6月頃に入札を実施して発注していました。当会の調査の結果、この6区間のうち、5区間において、なんと、平成10年から同14年の5年間連続して同じ業者が落札していることがわったことからです。同一業者が5年間も連続して落札するなど万万一にもあり得ず、国の職員も何らかの形で協力した談合の疑いが顕著なことから是正を求めて公正取引委員会への措置請求に及んだものです。

 6区間は、@和歌山市紀ノ川河口から田井ノ瀬橋地先の間を「船戸(T)維持作業」、A田井ノ瀬橋から那賀郡岩出町岩出鉄橋地先の間を「船戸(U)維持作業」とし、B那賀郡岩出町岩出鉄橋から粉河町藤崎井堰地先の間を「船戸(V)維持作業」とし、C那賀郡粉河町藤崎井堰から伊都郡かつらぎ町三谷橋地先の間を「かつらぎ(T)維持作業」とし、D伊都郡かつらぎ町三谷橋から橋本市和歌山県境地先の間を「かつらぎ(U)維持作業」とし、E那賀郡貴志川町紀ノ川合流点から諸井橋地先の間を「貴志川維持作業」として区分けしており、そのうちAの「船戸(U)維持作業」において鞄。平組、Bの「船戸(V)維持作業」において樺J川組、Cの「かつらぎ(T)維持作業」において竃リ村組、Dの「かつらぎ(U)維持作業」において叶X本組、Eの「貴志川維持作業」において葛{村土木がそれぞれ5年連続落札していました。@の「船戸(T)維持作業」は、同一業者が連続してはいませんでしたが、褐j組と潟^ジマ工業との2社で、入れ替わる形で落札していました。

 5年間も連続して同じ業者が落札している事実だけでも、談合の充分な状況証拠と考えますが、さらなる調査・分析の結果、次のとおり談合を補強する事実も判明しました。

 それは、まず第1に、これらの落札率は、5年間の入札合計回数30回のうち、97%以上が28件(99%16件、98%9件、97%3件)で、わずか2件が80%台という状況でした。区域毎の平均落札率は、前述の@の区域が96・48%、Aが99・08%、Bが99・27%、Cが98・94%、Dが98・69%、Eが97・12%です。そして、全体の平均落札率が98・26%で、いずれにしても極めて高率な落札状況でした。このような高率な落札率の事実は、公正に競争入札が行われていたならばあり得ず談合の結果であることを端的に示しています。

 第2に、5年間合計入札回数30回のうち、1回の入札で落札に至らず2回入札を実施したケースが7回ありました。7回のいずれもが、1回目に最低価格を入札した業者が2回目も最低値を示し落札に至っていました。本来正常に、競争して入札が行われていたならば、1回目と2回目とで、最低値を示す業者に入れ替わりがあって当然です。そうであるのに常に最低値を示す業者が不動である事実は、端的に談合の結果であることを表しています。 

 第3に、落札業者は、落札していることからも明らかなとおり、5年間に入札参加の指名から除外されたことがありません。ところで、入札参加の指名業者は、5年間同一ではなく、入札の都度、若干の業者の入れ替えが行われています。もちろん入れ替えを行うことは当然です。しかし、不思議なことに、落札していない業者は入れ替えがあるのに、落札業者は、指名からはずされたことがないのです。この事実は6区域すべてにおいて同じです。取り分け、この事実は、発注する国側も落札本命業者を事前に承知していて、この業者を意図的に入れ替えずに入札参加業者の指名をするという便宜を図ってきた結果であることを端的に表しています。けだし、公正に入札を実施していたならば、前年に落札した業者を翌年に指名から除外することに、何の障壁もなく可能だからです。それも複数年に及んで同一業者に工事を発注していたのだから、その不自然さは顕著でした。にもかかわらず、万全と指名と同一業者への発注を繰り返してきたのですから発注側の協力した談合であることは紛れもない事実でしょう。

 なお、これらの調査資料は、情報公開法による開示請求において5年間分しかなされませんでした。故に、5年間で見てきましたが、他の追加調査によって、前述のB、C、D、Eの4区域で、平成7年と平成9年においても、いずれも指摘した5年間連続して落札した業者が落札したことが判明しています。この事実からすると、相当以前、たぶん数十年に及んで、区域毎に同一業者が同公共工事を独占してきたのではないかと推察されます。

 国側の職員も協力していた疑いが顕著な談合です。きびしい措置を求めます。

なお、資料として、落札状況一覧表を掲載します。(現在未掲載)

 

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住民票コードはいらない!

県知事に対し審査請求


異議申立「棄却」は不当
 
                                    


「私達は番号になりたくない」・「住民票コードはいらない」として、11桁の番号(住民票コード)を付与した行為に対しこの程、県知事に対し審査請求を行いました。

 審査請求は、11桁の番号(住民票コード)を付与した行為に対する異議申立に関し、昨年12月17日棄却決定があったことからなしたものです。

 棄却決定は、その理由に、単に、「住民基本台帳法附則3条に基づき行った処分であり、法律の執行として適法性を有することから私達の異議申立ては、その理由がない。」としているだけです。これだけでは、まったく理由になっていません。市民に対する説明責任を何と心得ているのでしょうか。

 私達の住民票コードの取り消しを求める根拠は、住民基本台帳法附則1条2項に規定されるように住民基本台帳法附則3条(和歌山市の言う法律)の執行の前提が整っていないから違法な執行だと言っているのです。だから何故、住民基本台帳法附則1条2項に違反しない執行なのかそれを述べないでは、私達の申立を棄却する理由にならないことがお分かりいただけるでしょう

 私達が求める根拠を少し詳しく述べます。

 1999年8月、住基ネットは改正住基法として成立しました。しかし、この時の国会の議論で「個人情報保護にいろいろ問題がある」という指摘がなされ、ときの小渕総理は、1999年4月13日の衆院本会議、同年6月10日の地方行政委員会、同月28日の参院本会議などにおいて、「住基ネットが稼働するようになるまでに、個人情報保護に万全を期する」という答弁を繰り返しました。そして、その言葉が、住民基本台帳法附則1条の2項の「この法律の施行に当たっては、政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」とする規定になりました。住民基本台帳法附則1条には、その1項に「この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲において政令で定める日から施行する。」という規定があり、そして政令に基づいて、3年後の昨年の8月5日と施行日を設定しまいた。しかし、両項の規定は別々に捉えるべきものではありません。同じ附則1条に規定していることからしても、両者は一体として捉えるべきものです。そうだとすると、この住基ネットを施行する日までに、政府は、個人情報の保護に万全を期しておかなければならない法的義務を負っていることを意味します。

 しかるに、政府は、住基ネットの施行の前提である「個人情報の保護に万全を期する」ための所要の措置が講じていないにも係わらず、同項に反して施行しました。政府は、このことについて、個人情報保護法案の国会への提案をもって所要の措置を講じたと強弁しているようですが、国会への提案のみをもって、個人情報の保護に万全を期すための所要の措置を講じたものとは到底解されません。それは、提案しただけでは法的に保護された状態にならないから当然です。つまり、政府は、法律に規定する義務に違反して住基ネットを施行したことが明らかと言わねばなりません。そして、施行の正当性の根拠としていた国会に提案の個人情報保護法案も廃案となりました。よって、その違法性は極めて顕著です。

 ところで、住民基本台帳法法附則1条の2項の「政府は、個人情報の保護に万全を期するため、速やかに、所要の措置を講ずるものとする。」と規定しています。同文言上からも、単に、「個人情報保護」というタイトルを付けた法律を策定すればよいとしていないことは明らかです。

 つまり、住民基本台帳法附則1条の2項が求めているのは、「個人情報の保護に万全を期する」ことです。先の国会で廃案となった個人情報保護の名に値しないような法律ではなく、個人情報保護法としての名に値する内容の法律が制定されることはもちろんですが、それだけでは不充分です。住基コードを取り巻く実態や各種法律を体系的にみて、「個人情報の保護に万全」がはかられていることが重要なのです。つまり、どの面からみても個人情報が保護されていて安全、という状態であることが必要なのです。しかし、次に説明するとおり、現在の法体系や運営の実態からすると、漏洩などの危険が極めて強くあり、個人情報の保護システムが不充分なのです。

《次号に続く》

 


調査資料を公開請求

第7回全国情報公開度ランキングを実施


全国一斉請求は,12月10日に行われましたが、事務局の都合で1週間後の17日に行いました。

 当会は、今年度も和歌山県と和歌山市を対象にし、県と市に公開請求を行いました。対象部局は,県が知事部局,県警,監査委員,市が,市長部局,監査委員です。

 対象文書は、昨年と同一が,首長の交際費だけです。他の対象文書は入れ替わています。請求対象の具体的な内容は次のとおりです。

請求文書

1 県に対するもの

 ・ 知事交際費
   2002年8月から10月に支出した知事交際費の
  @支出金調書,A現金出納簿または前記@Aに類する書類

 ・ 県警本部長交際費
   2002年8月から10月に支出した知事交際費の
  @支出金調書,A現金出納簿または前記@Aに類する書類

 ・ 工事成績評定文書
海草振興局・建設部が発注した粉河加太線地方特定道路整備工事(平成14年度 地特第8号ー3)工事および海草振興局・林務課が発注した復旧治山事業(平成14年度 復旧第25号)工事の,
  @工事成績採点表,A工事成績評定書,B工事成績評定通知書またはこれらに類する文書

 ・ 監査資料
   直近の県警本部に対する定期監査(監査通知〜広報掲載)の過程で職務上作成し,または職務上取得した書類,資料,メモの一切

2 市に対するもの

 ・ 市長交際費
   2002年8月から10月に支出した知事交際費の
  @支出金調書,A現金出納簿または前記@Aに類する書類

 ・ 工事成績評定文書
   建設部住宅補修室が発注した向井団地空家修繕工事及び土木部が発注した大河内大池線道路改良工事の,
  @工事成績採点表,A工事成績評定書,B工事成績評定通知書またはこれらに類する文書

 ・ 監査資料
   直近の教育委員会に対する定期監査(監査通知〜広報掲載)の過程で職務上作成し,または職務上取得した書類,資料,メモの一切

結果発表について
 3月上旬〜中旬を予定

これまでの県のランキングの結果について

 第1回16位,第2回10位,第3回15位,第4回23位,第5回20位,第6回29位でした。

 第2回のアップは,食糧費の相手方情報を開示に改善したからでした。しかも私達が異議申立や提訴に訴えたことによる改善でした。また,一昨年の第5回の20位は知事交際費のポイントが5ポイント高く評価していた誤やまりがあったもので,採点をし直した実質の順位は 27位でした。これによると年々順位が後退していることがわかります。これは,他の県の開示度が改善されてきた結果,当県の順位後退として表れているのです。これは,和歌山県の透明度をたかめる努力が他県より劣っていたことを如実に物語っていました。

 また,県は,昨年は公表した直後の4月から,コピー代20円を10円に値下げした経緯があります。


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市職員海外派遣研修費返還請求訴訟

                                  

 この間,12月16日に裁判が行われました。通算10回目の裁判です。

 この日は,弁論準備手続きでした。次回までに、裁判所から示された「争点」について、双方から意見をまとめて主張することになりました。また前回に相手方から、復命書に添付される視察で収集した英文のままの資料に関する翻訳文の提出がなかったことから次回までに回答するよう求められました。


 また、この間,弁論準備手続きで進められてきましたが次回終結する方向が示されました。

 次回期日は,1月31日AM10:30〜の予定です。

石泉閣借り上げ費用差し止め及び返還訴訟

 この間12月12日に8回目の裁判が行われました。この日も,弁論準備手続きでした。

 この日,旅田らから当方が先に主張した既存する石泉閣建物が違法建築物であるとしたのに対する反論書の提出がありました。

 次回までに,裁判所から本件の「争点整理案」示される予定です。

 次回期日は,1月31日AM10:00〜の予定です。

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1月20日 PM5:30〜
   ニュース発送作業日

1月29日 PM6:00〜  第5回全員会議

1月31日 AM10:00〜
公金支出差止及び返還請求訴訟
(石泉閣借り上げ契約)

1月31日 AM10:30〜
市職員海外派遣研修費返還請求訴訟

3月26日 PM6:00〜
  第6回全員会議

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