目 次

大橋和歌山市長公金詐取金未だ返還求めず
石泉閣事業損害賠償請求住民訴訟
裁判情報
今後の予定

 

No.42

発行日2004 315


大橋建一和歌山市長 不正の是正甘い

公金詐取金未だ返還求めず

当会の調査で、2000年に発覚した元市職員辻村氏の4000万円流用事件に関連して明らかになった公金詐取事件において、詐取された公金が4312万円に及ぶことが判明。その内1件分、966万円が返還済みですが、残る公金詐取損害金について大橋市長は、未だに返還を求めた具体的な手続きを行おうとしておらず、返還される見通しがたっていないことがわかりました。

この詐取金は、元市職員辻村氏と渇ヘ北建設の監査役だった松本タネ子氏とが共謀して、道路工事にかかる建物移転費用などを名目に、真実は、建物移転の補償の対象となる物件等がないにもかかわらず、これをあるかのように装って、平成5年から平成9年にかけて5件分総額金4312万5400円を詐取したものです。そのうち、平成6年に詐取した966万円について刑事訴追をうけ、すでに有罪刑が確定しています。その際、辻村氏と松本氏とで966万円が返還されています。しかし、残る4件分合計3346万5400円の詐取金については未だに返還されていません。

大橋市長には、公金が詐取され和歌山市が損害を蒙っているですからその賠償を求める義務があります。しかるに、事件発覚から相当経過しているにもかかわらず市の担当課の話によると通知を出していると言うのみであり、具体的な例えば法的な手続きにおよぶとか言うことが今日に至るも聞かれません。

詐取の事実は、当事者が詐取したことを認めていることが捜査記録により明白です。また、市の担当課でもこの事実は認識しています。何をまごついているのでしょうか。このままではウヤムヤにされると危惧するのは私達だけでしょうか。

真の不正の是正は、過去の不正をウヤムヤにせず,返還させきちんと是正させることです。とりわけ、元職員にからんだ公金の詐取であるだけに、よりきびしくその経過も透明に、しかも早急に解決を目指すべきです。

不正の是正を公約に新しく誕生した大橋建一市長です。私達市民が市長に代わって住民訴訟に及ぶまでもなく、市長が、すみやかに行ってくれるものと期待していました。しかし、今日まで具体的な動きがみられないのです。大橋市長も、職員の不正の是正には甘かったのか、と極めて残念に思います。不正をきちんと是正させる姿勢を市民に示すことが市長としての不正に対する姿勢の試金石と考えますがいかがでしょう。

いずれにしても、このまま見過ごすことはできません。是正を求めて住民監査請求も検討しています。市民のみなさん、是非一緒に追及しませんか。




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石泉閣事業損害賠償請求住民訴訟

建築基準法上2重の違法を指摘

風致条例違反は撤回

石泉閣裁判において、この度、いわゆる風致条例に関する主張を一部訂正し、新たに解明した建築基準法違反の事実について主張を補充しました。

当会がこれまで、石泉閣建物がいわゆる風致条例に反する違法な建築物であるとしてきましたが、この点法律の適用を誤解していましたので撤回しました。

既存不適格建物

しかしながら、石泉閣建物の高さや、建築面積の敷地面積に対する割合、外壁から敷地境界までの距離がいずれも風致条例第5条に規定する許可基準の限度を超えていることは、これまでも述べてきたとおりです。当該許可基準を超えていることから、石泉閣建物は既存不適格建物であって、和歌山市の施設としてはおよそ不適格であり、これを同市が賃貸することは到底許されないにことに何ら変わりがありません。

さらに今回、建築基準法の適用について検討をふかめた結果、建築確認手続きを怠っている違法がある上に、集会場としては、内装制限規定に適合しない石泉閣建物を集会場として違法に新設したといういわば2重の違法があることを指摘しました。

確認手続きを怠る違法
 

第1点は、これまでも述べてきたところですが石泉閣が、従来の用途であった飲食店から集会場と言う用途に変更し新設しています。建築基準法では、建築物の用途を変更する場合には、建築主事を置く和歌山市にあっては、事前の確認申請に代わる建築主事への計画通知と確認済証の交付を受けることが必要です。しかしながら、石泉閣の新設は、確認手続きを経ずに新設していることから違法な新設だと言うことです。
 

内装制限規定に適合しない違法

第2に、建築基準法の適用外であった石泉閣でも、用途を変更して集会場たる特殊建物として新設する場合には、同法第35条の2に規定の特殊建築物等の内装制限規定などが準用される仕組みになっています。しかしながら石泉閣建物は、準用される内装制限規定に適合していないことから集会場としての新設が許されないと言えます。

建築物の内装制限は、初期火災の成長を遅延させ、火災初期における安全避難を実現させるとともに、火災が成長しても、煙の発生を少なくし、避難を妨げないようにするためです。だから内装制限は、建築物の構造主体の条件とは別に定められています。また、内装制限の主目的が、建築物内の人命の安全確保にありますから、その制限の対象建築物も人命の安全避難との関係で定められています。ゆえに、規制も、当該用途に供する居室よりもその居室から地上に通じる廊下や階段などの通路部分の方がよりきびしい内容となっています。そういうことから、集会場に供する居室に関し、壁(1.2メートル以下を除く)と天井を難燃材料等にすることとし、居室から地上に通じる廊下に関し、壁と天井を準不燃材料等にすることとしているのです。いずれにしても、木材は可燃材料であり、壁や天井に使用することができないという規定です。

石泉閣建物群は、そのうち本館2階部分と西別館が内装制限規定に適合することが求められます。しかしながら、天井には規制に適合しない木材が使用されています。木材を使用していることは、旅田元市長らが、「西別館に至る渡り廊下は途中で太鼓橋をしつらえ、また天井は木材を組み合わせ芸術的な構造となっていること」、「本館和室の天井板は、椋の木や檜造りである」などと言っていることからも明らかです。

人命を危うくする虞のある新設

仮に天井が、旅田元市長らが言うように芸術的なものであり値打ちのあるものであったとしても、集会場としての新設は御法度というものです。しかも、利用者市民の人命の安全確保をないがしろにするかかる違法はことさら許されません。

旅田元市長らは、石泉閣建物が内装制限規定に適合していないがゆえに、用途を変更しないものと偽り、確認手続きを怠る違法を侵し、かつ、内装制限規定の規制に適合しない違法建物を集会場として利用者市民の人命を危うくする虞のある新設をしたと言えます。このような二重の違法行為を侵した旅田元市長には、和歌山市長たる市民の最高責任者として、市民の信託にこたえて遵法精神を重んじなければならない立場にある者としては、およそあってはならない極めて許し難いことであるとともに、このような違法を侵さなければ新設できないような石泉閣建物は、和歌山市の施設としては不適格極まりなく、同市がこれを賃貸することは到底許されないと言えます。
 

市議会議決は無効

また、かかる違法行為が旅田元市長の裁量権の範囲ではあり得ず、和歌山市議会におけるいわゆる石泉閣の設置条例たる開館決議も、当該違法行為を秘匿したまま提案をなしていることから、承認されたとはみなされず、むしろ、議決は無効とも言えます。

さらに、かかる違法行為を侵してまで石泉閣建物を借り上げ新設した事実からも、建物の賃貸という形をとって、旅田元市長と川野ひろことの特別に親しい関係に端を発し、その彼女に利益を供与することをねらっていたからであろうことは充分推認でき得るものであると、指摘しました。

風致条例違反は撤回

石泉閣裁判において、この度、いわゆる風致条例に関する主張を一部訂正し、新たに解明した建築基準法違反の事実について主張を補充しました。

 

 

 

 

 


 

市職員海外(ラスベガス)派遣研修費返還請求訴訟

 

控訴審の第1回裁判が,2月18日に行われました。

一審段階で行われなかった旅田元市長の法廷での尋問が行われることになりました。これは相手方と当方も尋問を求めたことから裁判所が採用したのです。

しかし,旅田元市長は,現在,収監されていることから大阪高裁への出廷が自由にいきません。そこで,何時,どのようにして行うかについて裁判所が調整することで,次回期日は追って指定となっています。現在のところ裁判所から具体的な連絡はありません。

いずれにしても,旅田元市長の尋問が待ち遠しいです。

石泉閣借り上げ費用返還訴訟

この間2月5日に行われました。相手方らから,当方に対する反論があり,そのうち,風致条例の適用に関し,当方の誤解のあったことがわかりましたので,訂正し,なお,建築基準法の適用について詳細な検討を加えました。その結果,2点で建築基準法に違反することもわかりました。その概略は,本書2,3頁に掲載しているとおりですので,そちらをご一読下さい。

なお,次回期日は3月25日午後4時からです。この日も弁論準備手続きです。

グリーンピア南紀損害賠償請求訴訟

第2回の期日が3月2日にありました。相手方の主張がありましたが,引き続き,相手方が主張を展開するいうので,その準備ために次回も弁論準備手続きになりました。次回は,5月18日午前10時からです。



 

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3月15日 PM4:00〜
   ニュース発送作業日

3月19日 PM2:00〜
  第8回情報公開度ランキング公表

3月24日
第6回全員会議

3月25日 PM4:00〜
石泉閣事業費損害賠償請求訴訟

4月13日 PM3:00〜
住基ネット差し止め訴訟

4月23日 PM6:00〜
総 会

5月18日 AM10:00〜
   グリーンピア南紀損害賠償請求訴訟

 

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