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No.53 発行日2006年 1月17日 |
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今年で10周年 これまでに多くの成果 代表世話人 松井和夫
昨年末には、構造計算をごまかした地震に脆弱なマンションやホテルに建築確認が下され建てられていたという事件が発覚した。国中の耳目を集め、国会でも厳しく追及され、新聞などでも連日大きく報道された。果たしてこれは、例外的、特異的な事件なのだろうか?ちょっとした地震で落下する公共施設の天井、ちょっとした台風で壊れる防波堤、自然落下する高架やトンネルのコンクリート塊などはどうなのだろうか? 半ば日常的に行われている談合、モラルを捨て利潤追求至上主義の企業、不法行為を野放しにする規制緩和などが絡み合い、その結果としての手抜き工事に起因するものも少なくないと思われる。その陰には利権漁りの政治家達の姿も見え隠れする。議会もマスコミも、もっと大きな不正に対しても熱意をこめて追及すべきであろう。 昨年11月には自民党の新憲法草案が発表された。第二次世界大戦の教訓として得た世界に誇る憲法第九条を事実上捨て去ろうとしている。それはさておき、この草案にはオンブズマンとして看過できない重大な改悪が仕組まれている。国民の権利と義務を扱う第三章の第十三条で「国民の権利」は「公益および公の秩序に反しない限り尊重される」とされているのだ。公の秩序や公益とは如何様にも解釈できる都合の良い言葉である。為政者の都合で知る権利を始め基本的人権が制限され得る。報道も公然と制限され得る。時代に逆行する草案の実現を許してはならない。 情報公開という武器を手に、民主的で正義が通る世の中を実現するために今年も頑張りましょう。
県、カラ購入不正支出金問題 不正金返還請求、返還に値せず 昨年11月24日、当会は知事に対し、資料編集事業にかかる県の補助金の不正支出金に関して公開質問状を提出しました。12月1日付であった知事の回答は、不正金の返還を求めるとする一方で、不正額を改めて補助金として交付を検討するというなど、県民の願う真の是正からはほど遠く県民を愚弄する回答と非難に値すべきものでした。 前号で詳しく指摘しましたが、昨年11月7日に県が明らかにした社団法人・和歌山人権研究所(旧、和歌山県部落解放・人権研究所)の史料編纂事業をめぐる約計445万円の補助金不正支出金の調査結果が極めて不充分なものであったことから当会は、11月24日に不充分な点を指摘しつつより詳細な説明を求めて公開質問状を提出しました。 不透明な部分ー非回答
公開質問は主に、 人権研究所が和歌山市に県から補助金として5年間約計586万円を受領していたと報告しているのに対し、県が明らかにした不正金が約計445万円だったことからこの差額金について明らかにすること及び、不正金の返還を求めるか否かを明確にするよう回答を求めました。 知事の回答は、先の公表どおり「県が支出したことを確認できた金額は445万1900円だった」とした上で、人権研究が補助金を受領したとする金額との差額については非回答としました。つまり、不透明な差額金の真相については県民に対し説明しないというのです。受領した側が県からもらったと言ってるのですから、この真相を明らかにすることは県の義務とも言えます。しかるに、非回答として真相を説明しない対応は、極めて不誠実と非難に値します。ひた隠しにするところからすれば、黒い疑惑を隠している疑いが濃厚です。 その上、不正支出金に関する返還は求めるとする一方で、改めて補助金として交付するとしました。改めて補助金として交付することについては2月議会に提案するよう準備していると言います。返還を求めるといってもこれでは、形式上のことにすぎず実質的には返還に値しないといえ、県民を愚弄する対応といえます。知事の不誠実な対応に県民の一人として激しい憤りを感じずにはいられません。 当会の調べで、和歌山市が人権研究所に立入調査をしていることが判明。その調査によると、紀州藩牢番頭家文書編纂会の現金出納帳及び通帳から、補助金として県より計501万2500円が入金されていることを確認したとしています。当然この事実を県も承知していたと思われますが、公開質問でも明らかにせず未だに隠しつづけています。 12月1日付けで当会が行った情報公開請求に対し、和歌山市は、「平成17年5月25日 9時 和歌山人権研究所に立入検査実施」に関する書類(紀州藩牢番頭家文書編纂会の現金出納帳及び通帳)とする公文書を開示しました。 それによると、和歌山市の立入検査は、人権研究所の上平局長と辻次長が立会の上で、市民部の人権・同和啓発課の吉松課長と岩本班長が行い、県からの補助金とする入金として末尾記載の一覧表のとおり確認したとしています。 市が確認した事実と県が発表した事実とを比較すると、市で確認している00年12月19日の50万円と02年3月13日の6万600円の2件計約56万円が県の調査結果から欠落していることが分かりました。 市によると、当該2件は、現金出納帳で確認し、その他は通帳で確認したと言います。 知事、真相隠す--現金計56万円の流れ ところで、県は、平成9年8月から実施した「予算執行に関する改善策」として予算執行の適正化を図るために、各種経費の支払いを基本的に口座振替にした経緯があります。従って、なお現金支出が存在していたことこそが問題です。また、県側に、現金支出がなく、現金支出があったとしても一致した金額の支出がないとすれば、今後の不正防止のためにもどのような経路で支出されたかより解明が求められるというものです。にもかかわらず、県は、現金授受の分の説明をせず、公表を意図的に隠した疑いさえあるのですから、如何に県民の信頼に値しない調査であったかがわかるというものです。これでは、真の解明はまったく期待できません。 不透明な現金支出の解明が真相解明に不可欠です。警察に告訴することも検討すべきです。また、先の調査が不充分であったことが判明した以上、身内の内部調査ではなく、外部の者を含む体制で再調査をすべきです。いずれにしても、一部不透明なまま終結させることがあってはなりません。 市が「県から」と入金を確認した金額等
04年度に約1億3000万支給 当会が、大阪市で取り沙汰されたヤミ「退職金」と同様の違法な厚遇支給がなされていないか調査を進めてきたところ、和歌山市においても、和歌山市職員互助会を通じた同様の違法なヤミ「退職金」が退会給付事業として支給されていたことが分かりました。 そして、それらの事業は、すでに昨年の7月から、補助金の充当を廃止、減額して個人の掛金で運営する仕組みに改善されていましたが、過去の是正がなく、高額の積立金がそのままプールされているなど改善はまだまだ不十分といえ、真の是正はこれからです。 昨年7月から補助金(公金)の充当を止め、掛金のみで運営している『脱会給付』金が「ヤミ退職金」に該当することがわかりました。 『脱会給付』は、「退職せん別金」と「退職者旅行給付金」の2つ。それまで、「退職せん別金」は、1万5000円に勤続年数を掛けた額に3万円プラスした額が支給されていました(勤続35年で55・5万円となる)。「退職者旅行給付金」は、旅行の事実の有無にかかわらず勤続年数20年未満、35年未満、35年以上の区分に従い5万、10万、15万が支給されていました。(勤続35年で、両方の支給計は70・5万円となる)。 支給総額の約半額が脱会給付金 昨年度の支給総額が2億6000万円だったところ、「退職せん別金」が約1億500万円、「退職者旅行給付金」が約2500万でした。この2つの事業で支給総額の約半分に及んでいました 原資の6割が公金 原資は、市の補助金が約1億2276万円、掛金が7648万円が充てられており、両者の比率をみると補助金が61%にも及ぶという互助会の事業全体が公金に依存したものであることが分かります。また、補助金の算出が職員の本棒の1000分の8で算出されています。原資の6割が市の補助金であり、その補助金が職員の本棒に基づいて算出される上、互助会の人件費1450万円(1名分)をも負担していますから、当該給付金が、実質市が給付していたものとみなされます。また、退職手当の実質的な上乗せを図るためになされていたともみなされます。 条例に基づかず違法 職員の給与等は、条例に基づかずに、いかなる金銭又は有価物も支給してはならないとなっていますので、当該給付金がこれに抵触する違法な給付だったことが顕著といえます。 レクリエーション助成は実質給与の上乗せ レクレーション助成金として、一人あたり7000(17年度から5000円)円支給されていましたが、昨年7月から廃止されていました。使い方に何の制限もなく、現金で支給されていたことからすれば、実質給与の上乗せとみなされます。廃止は当然でしょう。 職員の家屋が火災にあった際に、50万円支給される火災共済の106万円の保険料や、職員が死亡した際に、100万円支給される821万円の生命保険料を負担していた事業も昨年度から廃止していました。しかし、生命保険を廃止する変わりに昨年度からは葬祭慶弔金として本人死亡の祭、50万円を増額し80万円を給付することにしていました。何を考えているのでしょうか。 「市友会」という市OB会に対する助成として昨年度約90万円が助成されていましたが、これは、今年度から補助金の充当を止めていました。 これら以外では、今年度も未だに高額の補助金を含む給付が続けられています。その内容は次とおりですが、まったく呆れるばかりです。 支給続ける慶弔給付金 『慶弔給付』として、本人80万、配偶者10万等の「葬祭弔慰金」、本人7万、子供3・5万の「結婚祝金」、5万円の「銀婚祝金」、2万円の「入学祝金」と「卒業祝金」に「出産祝金」、勤続年数15年と20年に各0.5万、25年に1万の「永年勤続祝金」、5万円の「壮健祝金」、公務傷病入院20日越えで1万の「公務傷病見舞金」、内容不明の「休業手当金」、勤続年数15年1万、20年2万、25年3万、30年5万の「リフレッシュ休暇給付金」が支給されています。 休業給付金 『休業給付』として、給料の半額(但し、共済組合介護休業手当金とあわせて給料の8割が限度)の「介護休暇給付金」があります。 保健娯楽費 『保健娯楽費』として、図書券一人2000円の「文化祭記念品」、4000円相当の防災グッズの「防災用品」、「クラブ助成」、さらには、「紀州おどり助成」、「互助会ツアー助成」、「子ども映画祭」、「チケット・施設利用助成」、「部局別大会助成」、「助成事業に係る事務費」などがあります。 極めて至れり尽くせりの制度が満載されていると実感します。自らの掛金で行っているならとやかく言えませんが、6割もの公金が充当されて運営されているのですから、とんでもありません。市民の実社会で行われている厚生制度とはあまりにもかけ離れており、強い憤りを感じずにはいられません。 5億5266万円の積立金 また、約5億5266万円もの積立金がありました。過去に余った金であり、今年度に繰り入れられた積立金です。積立金の約6割は補助金とみなされますから、6割相当分の返還は当然です。これまでに違法に支給された給付金も返還は当然と考えます。市民のみなさん返還を実現させようではありませんか。 和歌山市が互助会を通じて行ってきた職員に対す給付額等の一覧表
厚遇是正求める公開質問状提出 費用弁償として県議らに支給されている議会への登庁旅費に関する休会日への支給と、減額の見直しを求めて12月13日、当会は知事と議長に対し公開質問状を提出しました。すでにあった回答では、違法性はないとしながらも、議会改革検討委員会において見直しの検討を行っているとしました。 県議会では、議員らに対し費用弁償と称して議会への登庁旅費が支給されていますが、議会開催中にある休会日についても、登庁しているか否かにかかわらず一律支給されていたことおよび、支給される金額が極めて高額、厚遇にすぎることから、これらの見直しを求めて公開質問状を提出しました。 登庁にかかる費用弁償は、議員が招集に応じ、旅行したときは、その旅行について旅費を支給する仕組みであり、@居住地から召集地までの路程が50q以上の場合1万6500円、A居住地から召集地までの路程が50q未満の場合1万3000円、B居住地が召集地の在勤地内にある場合1万500円が支給されることになっています。 議会開会中には休会日が4、5日ありますが、実際には登庁していない平日の休会日をも対象に、前記の規定に従って旅費が支給されています。つまり、登庁もせず実際の支出がないにもかかわらず、全額支給しているのは、いかにも非常識と思いませんか。現に、「説明つかない」として全国的にも都道府県レベルでは、京都、大阪、兵庫、奈良をはじめ11都府県が一切支給していず、和歌山市も支給していません。そこで、休会日の分を自主的に止めるよう求めた次第です。 また、支給額にしても、前記規定からすれば和歌山市内の議員は一日1万500円支給されます。実費の旅費にしてはいかにも高額と思いませんか。費用弁償が実費弁償であることからすれば、実際に要した費用の精算払いにすべきです。定額としても和歌山市内の議員は一日2000円が限度でしょう。大阪市議会は来年度から費用弁償を廃止するとしていますので、県議会の規定はいかにも高額であり、厚遇にすぎるといえます。そこで、自主的に減額是正することを求める意味で公開質問した次第です。 現県議らが就任後の平成15年5月から昨年9月議会の間、休会日の支給がなく、和歌山市内の県議2000円とし、それに見合う形で市外の議員の分を減じて換算し直すと、約6598万円が節約できた勘定になります。逆に言えば、県議らはそれだけ厚遇の恩恵を受けているのです。 回答は、いずれの点も適法としましたが,「社会経済情勢の変移と県の財政状況等を踏まえ,本年9月より議長,副議長及び各会派代表者等で構成する議会改革検討委員会に於いて見直しの検討を行っている」としました。 しかし、見直しの具体策は何ら明らかにされていません。先の12月議会でもこれまでどおり支給しています。是正に真剣さが伺えないというべきです。早急な是正を求めましょう。
グリーンピア南紀損害賠償請求訴訟 控訴審の第1回裁判が12月15日に行われ ました。予め書面で提出していた双方の主張を陳述。さらに,主張を補充することになり,次回も口頭弁論の予定です。次回期日は,2月17日午後1時15分からです。 石泉閣借り上げ費用返還訴訟 裁判は12月27日に行われました。この日 は,これまでの証言等をふまえた最終の主張を 双方が行いました。この日で審理は終結。次回はいよいよ判決です。判決期日は3月14日午後1時10分からの予定です。期待しましょう。
1月17日 PM4:00〜 1月25日 PM6:00〜 1月31日 PM1:15〜 2月17日 PM1:15〜 3月14日 PM1:10〜 3月22日 PM6:00〜 4月15日 PM1:00〜
10周年企画決まる
当会は、今年で結成10周年を迎えます。決意新たに前進つづけることを決意して記念講演を行うこととしました。会内外のみなさんに広くご参加を呼びかけていますので、是非お越し下さい 日 時 4月15日PM1時〜(開場)
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