NAXNET加入者規約
第1章 総 則
■第1条(加入者規約)
この加入者規約は、有限会社ナックスカンパニー(以下「ナックス」といいます。)が提供するナックスネットサービス(以下「サービス」といいます。)に関し、第2章に規定する手続を経てナックスと契約を締結した者(以下「加入者」といいます。)との間の一切の関係について適用されるものとします。
この加入者規約は、ナックスと各加入者との間のプロバイダー契約その他の契約に基づき、効力を有するものとします。
第2章 加入者
■第2条(加入者)
加入者とは、ナックスに対して各種サービスへの加入を申し込み、ナックスがこれを承認した自然人若しくは法人を言います。
■第3条(加入の手続)
ナックスは、別途定める方法にて加入申込を受け付けたのち、必要な審査・手続等を経た後に加入を承認します。
■第4条(加入の審査等)
ナックスは、審査の結果、加入申込者が以下のいずれかに該当する場合、若しくは該当する疑いがあるにもかかわらず、ナックスの求めに対して加入申込者がその点について十分な説明を行わない場合、その者の加入を承認しないことがあります。
(1) | 加入申込者が実在しないこと。 |
(2) | 加入申込者の意思に基づかずに加入申し込みが行われていること。 |
(3) | 加入申込をした時点で、ナックスの加入者規約の違反等により加入者資格の停止処分中であり、または過去に加入者規約の違反等で除名処分を受けたことがあること、又は、他の通信事業者の運営する同種サービスにおいて同様の処分を受けたことがあること。 |
(4) | 加入申込の際の申告事項に、虚偽の記載、誤記、または記入漏れがあったこと。 |
(5) | 加入申込をした時点で、サービスの利用料金の支払を怠っていること、または過去に支払を怠ったことがあること。 |
(6) | その他、ナックスの業務の遂行上または技術上支障があるとき。 |
■第5条(加入者の地位の譲渡等)
加入者は、加入者として有する権利を第三者に譲渡したり、売買、名義変更、質権その他の担保権設定等の行為はできないものとします。
■第6条(変更の届出等)
1、 | 加入者は、住所、氏名、その他ナックスへの届出内容に変更があった場合には、速やかにナックスに所定の方法で変更の届出をしなければなりません。 なお、婚姻、離婚、養子縁組による姓の変更等、ナックスが承認した場合を除き、ナックスに届け出た氏名を変更することはできないものとします。 |
2、 | 前項の届出がなかったこと、氏名の変更が出来なかったことで加入者が不利益を被ったとしても、加入者はナックスに対して損害賠償等を求めることはできません。 |
■第7条(加入者からの解約)
1、 | 加入者がサービスの利用契約を解約する場合は、ナックスが指定する様式の文書によってナックスに届け出るものとします。この場合において、加入者はナックスに対して、既に支払った利用料等の払い戻し等を求めることはできません。 |
2、 | 加入者がサービスの利用契約を解約する場合は、解約希望日の1ヶ月前までに書面でナックスネットを運営管理するナックスカンパニーまでお知らせ下さい。解約希望月の20日をもって解約といたします。 |
3、 | 加入者資格は、相続することができません。ナックスは加入者の死亡を知った時を以って、前項の届出があったものとして取り扱うことが出来ます。 |
4、 | 本条による解約の場合においても、当該時点において既に発生している利用料その他の債務の支払いは第4章に従ってなされるものとします。 |
■第8条(設備等)
1、 | 加入者は、第2項に定める場合を除き、サービスを利用するために使用する通信機器、ソフトウェア、その他これらに付随して必要となる全ての機器を自己の費用と責任において準備し、管理するものとします。また、サービスに接続する費用は加入者の負担とします。 |
2、 | NaxBBの利用契約をした加入者は、ナックス指定のADSLモデムもしくはルーターなどの機器を利用することにします。加入者は、この機器について、NaxBB利用契約の定めに従い、有償にて貸与を受けるものとし、かつ、原因の如何を問わず、NaxBB利用契約が終了した時には直ちにこれをナックスに返還しなければなりません。また、事情の如何を問わず、万一機器を直ちにナックスに対して返還しない場合は、ナックスに対し、NaxBB利用契約に定めるところに従い、機器を返還しないことによってナックスが被った損害を賠償しなければなりません。 |
第3章 加入者の義務
■第9条(自己責任の原則)
1、 | 加入者は、自己のIDによって利用されたサービスからいかなる損害を被った場合においても、ナックスに対して損害賠償を求めることができません。 |
2、 | 加入者は、サービスの利用に伴う結果として、相手方が加入者であると否とを問わず、一切の第三者との関係で権利義務関係の紛争その他の問題が発生したとしても、その問題を自己の費用と責任において解決するものとし、ナックスに対して、損害賠償請求、当該第三者のサービス利用に対する禁止乃至制限、ナックスのサービス内容の変更、情報の開示などを求めることはできません。 |
3、 | 加入者は、他者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームがある場合は、当該他者との関係について自己の責任において解決することは格別として、ナックスに対してその解決を求めることはできません。 |
4、 | 加入者は、サービスの利用によりナックスに対して損害を与えた場合(加入者が、この加入者規約上の義務を履行しないことによりナックスが損害を被った場合を含む。)、ナックスに対してその被った損害の賠償をしなければなりません。 |
■第10条(IDおよびパスワードの管理責任)
1、 | 加入者は、自己のIDおよびこれに対応するパスワード(仮パスワード、正式パスワードその他IDとの組み合わせにより、個人認証を行うに足りる記号を含みます。以下同じとします。)、個人認証を条件としてサービスを利用する権利を、他者に使用させ、若しくは他者と共用してはなりません。 加入者は、自己のIDおよびこれに対応するパスワードの使用および管理について一切の責任を持つものとします。 |
2、 | ナックスは、加入者のIDおよびこれに対応するパスワードが他者に使用されたことによって加入者が被る損害については、加入者の故意過失の有無にかかわらず一切責任を負いません。 加入者は、自己の設定したパスワード等の情報を失念した場合は直ちにナックスに申し出るものとし、ナックスの定める手続に従って、その情報の通知を得ることが出来ます。また、ナックスは当該IDおよびこれに対応するパスワードによりなされたサービスの利用は加入者によりなされたものとみなし、加入者は利用料その他の債務の一切を負担するものとします。 |
■第11条(手続の遵守)
加入者はサービスを利用する際は、事前に個々のサービスごとに定められた所定の手続を経るものとします。
■第12条(私的利用の範囲外の利用禁止)
1、 | 加入者は、ナックスが承認した場合(当該情報に関して権利をもつ第三者がいる場合には、ナックスを通じ当該第三者の承諾を取得することを含みます。)を除き、サービスを通じて入手したいかなるデータ、情報、文章、発言、ソフトウェア等(以下、併せて「データ等」といいます。)も、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える複製、販売、出版のために利用することはできません。 |
2、 | 加入者は、前項に違反する行為を第三者にさせることはできません。 |
■第13条(その他の禁止事項)
前条の他、加入者はサービス上で以下の行為を行わないものとします。
(1) | ナックスもしくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 |
(2) | ナックスもしくは第三者の財産、プライバシーもしくは肖像権を侵害する行為、または侵害するおそれのある行為。 |
(3) | ナックスもしくは第三者を差別もしくは誹謗中傷し、または他者の名誉もしくは信用を毀損する行為。 |
(4) | 詐欺等の犯罪に結びつく、または結びつくおそれのある行為。 |
(5) | わいせつ、児童ポルノまたは児童虐待に相当する画像、文書等を送信または表示する行為。 |
(6) | 無限連鎖講(ネズミ講)を開設し、またはこれを勧誘する行為。 |
(7) | サービスによりアクセス可能なナックスまたは他者の情報を改ざん、消去する行為。 |
(8) | 他者になりすましてサービスを利用する行為。 |
(9) | 有害なコンピュータプログラム等を送信し、または他者が受信可能な状態におく行為。 |
(10) | 選挙の事前運動、選挙運動またはこれらに類似する行為および公職選挙法に抵触する行為。 |
(11) | 他者に対し、無断で広告・宣伝・勧誘等の電子メールを送信する行為または嫌悪感を抱く、もしくはそのおそれのある電子メール(嫌がらせメール)を送信する行為。他者のメール受信を妨害する行為。連鎖的なメール転送を依頼する行為および当該依頼に応じて転送する行為。 |
(12) | 他者の設備またはサービス用設備(ナックスがサービスを提供するために用意する通信設備、電子計算機、その他の機器およびソフトウェアをいい、以下同様とします。)に無権限でアクセスし、またはその利用もしくは運営に支障を与える行為(与えるおそれのある行為を含む)。 |
(13) | 本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により他者の個人情報を収集する行為。 |
(14) | 法令に基づき監督官庁等への届出、許認可の取得等の手続きが義務づけられている場合に、当該手続きを履行せず、その他当該法令に違反する、または違反するおそれのある行為。 |
(15) | 上記各号の他、法令、この加入者規約もしくは公序良俗に違反(売春、暴力、残虐等)する行為、サービスの運営を妨害する行為、ナックスの信用を毀損し、もしくはナックスの財産を侵害する行為、または他者もしくはナックスに不利益を与える行為。 |
(16) | 上記各号のいずれかに該当する行為(当該行為を他者が行っている場合を含みます。)が見られるデータ等へ当該行為を助長する目的でリンクを張る行為。 |
■第14条(利用料の支払)
加入者は、ナックスに対して、次章に定める利用料金等をそれぞれの期日に遅れることなく支払わなければならない。
第4章 利用料金
■第15条(サービスの利用料)
サービスの利用料、算定方法等は、ナックスが別途定めるとおりとします。
■第16条(決済手段)
加入者は利用料その他の債務を各加入者ごとにナックスが承認した以下のいずれかの方法で履行するものとします。
(1) | 現金による支払 |
(2) | ナックスの銀行口座に対する振込による支払 |
(3) | その他ナックスが定める方法による支払 |
■第17条(延滞損害金等)
1、 | 加入者が利用料その他の債務を支払期日を過ぎてもなお履行しない場合、加入者は支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数に、年14.5%の割合で計算される金額を延滞利息として、利用料金その他の債務と一括して、ナックスが指定した方法で支払うものとします。2、前項の支払に必要な振り込み手数料その他の費用は、全て加入者の負担とします。 |
第5章 運 営
■第18条(ナックスによるIDの一時停止等)
1、 | ナックスは、以下のいずれかの場合は、加入者の了承を得ることなく、加入者に付与したIDの使用を停止することができます。 |
(1) | 別途定める一定期間に、加入者がパスワードの変更を行った形跡が認められないと判断した場合。 |
(2) | 電話、FAX、電子メールによる連絡がとれない場合。 |
(3) | 加入者宛てに発送した郵便物がナックスに返送された場合。 |
(4) | 加入者がこの規約上の義務に違反した場合。 |
(5) | 上記各号の他、ナックスが緊急性が高いと認めた場合。 |
2、 | ナックスが前項の措置をとったことで、加入者がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、ナックスは責任を負いません。 |
■第19条(データ等の削除)
1、 | 加入者がサービス用設備に登録したデータ等が、ナックスが各サービス毎に定める所定の期間または量を超えた場合、ナックスは加入者に事前に通知することなく削除することがあります。 |
2、 | またサービスの運営および保守管理上の必要から、加入者に事前に通知することなく、加入者がサービス用設備に登録したデータ等を削除することがあります。 |
3、 | ナックスが前2項の措置をとったことで、加入者がサービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、ナックスは責任を負いません。 |
■第20条(サービスの内容等の変更)
ナックスは、加入者への事前の通知なくしてサービスの内容・名称を変更することがあります。
■第21条(サービスの一時的な中断)
1、 | ナックスは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、加入者に事前に通知することなく、一時的にサービスを中断することがあります。 |
(1) | サービス用設備等の保守を定期的にまたは緊急に行う場合。 |
(2) | 火災、停電等によりサービスの提供ができなくなった場合。 |
(3) | 地震、噴火、洪水、津波等の天災によりサービスの提供ができなくなった場合。 |
(4) | 戦争、動乱、暴動、騒乱、労働争議等によりサービスの提供ができなくなった場合。 |
(5) | その他、運用上または技術上ナックスがサービスの一時的な中断が必要と判断した場合。 |
2、 | ナックスは、前項各号のいずれか、またはその他の事由によりサービスの提供の遅延または中断等が発生したとしても、これに起因する加入者または他者が被った損害について一切責任を負わないものとします。 |
■第22条(免責)
1、 | サービスの内容は、ナックスがその時点で提供可能なものとします。ナックスはナックスが提供するデータ等、他者が登録するデータ等について、その完全性、正確性、適用性、有用性等に関し、いかなる責任をも負いません。 |
2、 | ナックスは、加入者がサービス用設備に蓄積した、または加入者が他者に蓄積することを承認したデータ等の消失(第19条に基づくナックスによる削除を含みます。)、他者による改ざんに関し、いかなる責任をも負いません。 |
3、 | 第20条、前条および前2項の他、ナックスはサービスの利用により発生した加入者の損害(他者との間で生じたトラブルに起因する損害を含みます。)、およびサービスを利用できなかったことにより発生した加入者または他者の損害に対し、いかなる責任も負わないものとします。 |
■第23条(サービスの提供の中止)
1、 | ナックスはオンライン上に(ナックスのホームページを指します。以下、同様。)事前通知をした上で、将来に向けてサービスの全部または一部の提供を中止することがあります。 |
2、 | ナックスはサービスの提供の中止の際、前項の手続を経ることで、中止に伴う加入者からの損害賠償の請求を免れるものとします。 |
■第24条(ナックスによる加入者規約違反等への対処)
1、 | ナックスは、加入者が加入者規約に違反した行為を行い、これによって他者からナックスにクレーム・請求等が為されるなどの紛争が発生した場合、またはその他の理由でサービスの運営上不適当とナックスが判断した場合は、加入者に対し、次のひとつ若しくは複数の措置を講することができるものとします。 |
(1) | 加入者に対し、加入者規約に違反する行為を止めること、および同様の行為を繰り返さないことを求めること。 |
(2) | 加入者に対し、第三者との間で、クレーム・請求等の解消のための協議を行うことを求めること。 |
(3) | 加入者が発信または表示する情報を削除することを求めること。 |
(4) | 事前に通知することなく、加入者が発信または表示する情報の全部もしくは一部を削除し、または他者が閲覧できない状態に置くこと。 |
(5) | 加入者のIDの使用を一時停止とすること。(この場合においてナックスは事前若しくは事後にこの旨を通知するものとします。) |
2、 | 加入者は、ナックスが第1項各号に定める措置を講じた場合に、当該措置に起因する結果、損害を被ったとしても一切の請求を行うことが出来ません。 |
■第25条(ナックスによる契約解除等)
1、 | 加入者が次のいずれかに該当する場合は、ナックスは加入者に何等の通知または催告することなく、契約を解除することができるものとします。 |
(1) | 第4条第1項各号のいずれかに該当することが判明した場合。 |
(2) | 第11条乃至第14条の義務に違反し、若しくは、義務の履行を拒否した場合。 |
(3) | 加入者に対する破産の申立があった場合または加入者が準禁治産宣告もしくは禁治産宣告を受けた場合。 |
(4) | ナックスから前条第1項第1号から第3号のいずれかの要求を受けたにもかかわらず、要求に応じない場合。 |
(5) | その他ナックスが加入者として不適当と判断した場合。 |
2、 | 前条第1項第5号または前項により契約解除とされた加入者は加入者資格を喪失し、当該時点で発生している利用料その他の債務等ナックスに対して負担する債務の一切を一括して履行するものとします。 |
3、 | 加入者がIDを複数個保有している場合において、当該IDのいずれかについて第1項の事由が発生した場合、ナックスは、加入者が保有する他のすべてのIDの使用を一時停止とし、またはその加入者と締結している全ての契約について契約解除をすることができるものとします。 |
4、 | 加入者が本規約に反する行為を行い、これによってナックスが損害を被った場合、ナックスは、加入者に被った損害の賠償を請求できるものとします。 |
第6章 サービス
■第26条(利用上の制約)
加入者は、サービスへの加入申込の条件若しくは合意によっては、特定のサービスを利用できない等の制約を受ける場合があることを予め了承します。
第7章 個人情報・通信の秘密
■第27条(個人情報)
1、 | ナックスは、加入者の個人情報(以下「個人情報」といいます。)を、別途オンライン上に掲示する「個人情報保護ポリシー」に基づき、適切に取り扱うものとします。 |
2、 | ナックスは、加入者の個人情報を、サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。但し、以下の場合はこの限りではありません。 |
(1) | 加入者に対し、ナックス、またはナックスの業務提携先等の広告宣伝のための電子メール等を送付する場合 |
(2) | 加入者から個人情報の利用に関する同意を求めるための電子メールを送付する場合 |
(3) | その他加入者の同意を得た場合 |
3、 | 刑事訴訟法第218条に基づく強制処分、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合には、ナックスは、当該法令及び処分の定める範囲で前項の義務を負わないものとします。 |
4、 | ナックスは、加入者の個人情報の属性の集計、分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下「統計資料」といいます。)を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、ナックスは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。 |
■第28条(通信の秘密)
1、 | ナックスは、関係法規に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。 |
2、 | 刑事訴訟法第218条の定めに基づく強制の処分等が行われた場合には、ナックスは、当該処分の定める範囲で前項の守秘義務を負わないものとします。 |
3、 | ナックスは、加入者のサービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規サービスの開発等の業務の遂行のためにこれらを利用、処理することがあります。また、ナックスは、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。 |
第8章 規約の変更等
■第29条(本規約の変更等)
1、 | ナックスは、加入者の了承を得ることなく、この加入者規約を変更することができます。この場合には、サービスの利用条件は、変更後の加入者規約によります。 |
2、 | 変更後の加入者規約については、オンライン上に表示した時点より、効力を生じるものとします。 |
■第30条(本規約と他の規定との関係等)
1、 | ナックスは、本加入者規約とは別に各種利用規約を定めることが出来ます。この場合において定められた各種利用規約は、その名称の如何にかかわらず、この加入者規約の一部をなすものとします。この場合において、その内容が本加入者規約と異なる場合、これによって当該部分についてはこの加入者規約が改正されたものとします。 |
2、 | ナックスは、本規約の変更の方法によらずに、オンライン上に掲げた内容は、その名称の如何にかかわらず、本規約の一部をなすものとします。この場合において、その内容が本加入者規約と異なる場合、これによって当該部分についてはこの加入者規約が改正されたものとします。 |
■第31条(ナックスからの通知)
1、 | ナックスは、オンライン上の表示その他ナックスが適当と判断する方法により、加入者に対し随時必要な事項を通知します。 |
2、 | 加入者は、前項の通知が、ナックスが当該通知の内容をオンライン上に表示した時点で加入者に到達したものとみなすことについて予め承諾するものとします。 |
第9章 その他
■第32条(専属的合意管轄裁判所)
加入者とナックスの間で訴訟の必要が生じた場合、和歌山地方裁判所を加入者とナックスの第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
■第33条(準拠法)
この加入者規約に関する準拠法は、日本法とします。
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