○御坊広域行政事務組合行政組織規則

平成6年7月18日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、御坊広域行政事務組合事務局設置条例(昭和56年条例第2号)第6条御坊広域清掃センター条例(平成元年条例第3号)第3条第2項御坊クリーンセンター条例(昭和56年条例第7号)第3条第2項及び御坊広域青少年補導センター条例(昭和56年条例第8号)第3条第2項の規定に基づき、御坊広域行政事務組合(以下「組合」という。)の事務を適正かつ能率的に執行することを目的として、他の法令等に定めるもののほか、組合の事務組織及び所掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(職制及び職務権限)

第2条 事務局に、必要に応じて事務局次長及び参事を置くことができる。

2 事務局次長は、上司の命を受け、事務局長を補佐し、必要あるときは、当該職務を代理する。

3 参事は、上司の命を受け、特定の事務を処理する。

(課及び係)

第3条 事務局に、次の課及び係を置く。

総務課

庶務係

企画財政係

出納係

管理課

庶務係

管理係

介護認定審査課

庶務係

業務係

2 課に課長を置き、必要に応じて課長補佐を置くことができる。

3 課長は、上司の命を受け、当該課に属する事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 課長補佐は、上司の命を受け、課長を補佐し、必要あるときは、当該職務を代理する。

5 係に係長を置き、必要に応じて主任を置くことができる。

6 係長は、上司の命を受け、当該係に属する事務を処理し、所属職員を指揮監督する。

7 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、必要あるときは、当該職務を代理する。

第4条 事務局長の下に、御坊広域青少年補導センター(以下「補導センター」という。)を置く。

2 補導センターにセンター長及び補導主事を置き、必要に応じてセンター長補佐及び専門相談員を置くことができる。

3 センター長は、上司の命を受け、当該センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 センター長補佐は、上司の命を受け、センター長を補佐し、必要あるときは、当該職務を代理する。

5 補導主事は、上司の命を受け、青少年の非行防止に関する業務に従事する。

6 専門相談員は、上司の命を受け、青少年の健全な育成に関する相談及び指導業務に従事する。

第5条 御坊広域清掃センター(以下「清掃センター」という。)並びに御坊クリーンセンター(以下「クリーンセンター」という。)にセンター長及び技師長を置き、必要に応じてセンター長補佐及び技師長補佐を置くことができる。

2 センター長は、上司の命を受け、当該センターに属する業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

3 センター長補佐は、上司の命を受け、センター長を補佐し、必要あるときは、当該職務を代理する。

4 技師長は、上司の命を受け、当該センターに属する技術業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 技師長補佐は、上司の命を受け、技師長を補佐し、必要あるときは、当該職務を代理する。

第6条 第3条第1項に掲げる課(以下第9条において「事務局の課」という。)並びに清掃センター及びクリーンセンターに、必要に応じて主幹、企画員及び専門技術員を置くことができる。

2 主幹は、上司の命を受け、特に指定された事務又は業務に従事する。

3 企画員は、上司の命を受け、特に指定された事務又は業務の調査、企画、立案等を行う。

4 専門技術員は、上司の命を受け、特に指定された専門的な技術に関する業務に従事する。

第7条 補導センター、清掃センター及びクリーンセンターに、必要に応じて係を置き、係長及び主任を置くことができる。

2 係長は、上司の命を受け、当該係に属する事務又は業務を処理し、所属職員を指揮監督する。

3 主任は、上司の命を受け、係長を補佐し、必要あるときは、当該職務を代理する。

第8条 第2条から前条までに定める職員以外の職員は、上司の命を受け、特定の事務又は業務に従事する。

(事務分掌)

第9条 事務局の課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 公印の保管に関すること。

(2) 公文書の収受、配布及び発送に関すること。

(3) 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

(4) 職員の服務に関すること。

(5) 公務災害補償、市町村職員共済組合等に関すること。

(6) 予算、決算その他財務に関すること。

(7) 議会の招集及び議案等に関すること。

(8) 条例、規則等の制定及び改廃に関すること。

(9) 公告式に関すること。

(10) 組合の出納事務に関すること。

(11) 監査に関すること。

(12) 事務局に属する物品の購入、検収及び保管に関すること。

(13) 公有物件災害共済に関すること。

(14) 広域市町村圏計画の策定に関すること。

(15) 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律(平成4年法律第76号)に基づく事務事業に関すること。

(16) 組合業務実績に関すること。

(17) 組合事業の計画に関すること。

(18) 御坊周辺広域市町村圏振興対策審議会に関すること。

(19) ホームページの管理及び運営に関すること。

(20) 課内の庶務に関すること。

(21) 他の課等の所管に属さない事項に関すること。

管理課

(1) 清掃センター事務事業の執行及び管理に関すること。

(2) クリーンセンター事務事業の執行及び管理に関すること。

(3) 庁舎の維持管理に関すること。

(4) 組合の財産管理に関すること。

(5) 地球温暖化防止実行計画に関すること。

(6) コンピュータシステムに関すること(他の課等の所管に属するものを除く。)

(7) 課内の庶務に関すること。

介護認定審査課

(1) 介護認定審査会に関すること。

(2) 介護認定審査会委員及び介護認定調査員の研修に関すること。

(3) 市町村審査会に関すること。

(4) 課内の庶務に関すること。

第10条 補導センターの分掌事務は、御坊広域青少年補導センター条例第4条に掲げるもののほか、次のとおりとする。

(1) 補導センター運営協議会に関すること。

(2) 補導センター補導委員連絡協議会に関すること。

(3) 補導センター内の庶務に関すること。

(4) その他青少年対策に関する調査及び研究に関すること。

第11条 清掃センターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 可燃性ごみの焼却処理に関すること。

(2) 粗大ごみの破砕処理に関すること。

(3) 不燃物の埋立処分に関すること。

(4) 関連施設の維持管理に関すること。

(5) 清掃センター内の庶務に関すること。

第12条 クリーンセンターの分掌事務は、次のとおりとする。

(1) し尿の処理に関すること。

(2) 浄化槽汚泥の処理に関すること。

(3) 関連施設の維持管理に関すること。

(4) クリーンセンター内の庶務に関すること。

第13条 第9条から前条までに定める事務分掌により難い事件が生じたとき、又は所管の明らかでない事務があるときは、管理者がこれを決定する。

第14条 係の事務分掌は、課長(センター長を含む。)が決定する。

第15条 管理者は、この規則で定める組織により処理することが困難又は不適当な事務については、担当等を設置し、又は職員を指定して処理させることができる。

1 この規則は、平成6年7月18日から施行する。

2 御坊周辺広域市町村圏組合行政組織規程(昭和60年規程第2号)は、廃止する。

(平成10年3月27日規則第1号)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

2 平成10年3月31日現在において、清掃センター又はクリーンセンターの各課に配属されている職員は、別に辞令を発せられない限り、平成10年4月1日に管理者によって当該センターに配属されたものとする。

(平成11年3月19日規則第1号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第4号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年6月24日規則第3号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年3月20日規則第2号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月21日規則第2号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年2月15日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

御坊広域行政事務組合行政組織規則

平成6年7月18日 規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第3編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成6年7月18日 規則第7号
平成11年3月19日 規則第1号
平成13年3月30日 規則第4号
平成17年6月24日 規則第3号
平成18年3月20日 規則第2号
平成20年3月21日 規則第2号
平成23年2月15日 規則第1号
平成24年3月30日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第1号
平成29年3月28日 規則第1号